婚姻費用は審判での決定を待つべきか
コラム婚姻費用世の中には離婚が成立しても同居を続けるケースもあり、ひと口に離婚と言ってもその形は夫婦によって違います。
離婚成立前に夫婦のどちらかが家を出てしまい別居生活が始まると問題になるのが生活費です。夫婦間で収入の差がないような共働きの場合は除き、配偶者のどちらかが収入が少ない、あるいはまったくない場合は婚姻費用の分担請求を行い、生活費を確保しなくてはなりません。
しかし、この婚姻費用の分担請求には注意しなければならない点があります。
今回は、婚姻費用を調停と審判で決定する場合の注意点をご紹介します。
Contents
婚姻費用とは?
夫婦には、婚姻生活を送るうえで必要な生活費を夫婦がそれぞれ収入に応じて負担する義務があります。夫婦が別居していてもその義務は発生し続けるため、収入が少ない人は相手に生活費を請求することが可能です。
これを、婚姻費用の分担請求といいます。
婚姻費用には衣食住といった生活費の他、子どもに対する生活費・養育費・医療費などが含まれますが、受け取った費用については用途の制限はありません。
婚姻費用に具体的な金額の規定はないので、双方が合意して好きな金額を設定できますが、合意に至らない場合は家庭裁判所にて調停や審判に委ねることになります。
調停と審判の違いは?
婚姻費用における調停
婚姻費用について夫婦間で話し合いがまとまらなければ、調停の場で話し合うことになります。調停とは、家庭裁判所にて調停委員が双方の意見を聞き、裁判所が目安としている婚姻費用の算定基準に基づき合意を促すものです。
1回の調停で合意に至ればそれで終了となりますが、合意できなければ2回目以降も調停が続きます。
婚姻費用における審判
何度調停を行っても合意に至らない場合は審判に委ねられます。
審判では調停時の資料や、双方の意見を踏まえて裁判官が婚姻費用の金額を決定するため、話し合いなどは一切ありません。
調停で合意するメリット・デメリット
では、審判まで持っていかずに調停で合意する場合のメリットとデメリットを見ていきましょう。
メリット
調停委員を間に挟んで意見を交わす調停では相手の顔を見ずに話し合いが進むので感情的にならずに済みます。そのため、自分が婚姻費用として妥当だと思う金額の根拠をしっかり説明できる方が有利になる可能性が高いです。
また、基本的には話し合いの場なので合意に至れば相手がきちんと支払いに応じてくれる場合が多いのもメリットといえるでしょう。そのため、あまり欲張らずに相手の意見に寄り添って少し譲歩するなどの姿勢を見せると合意に至りやすいです。
デメリット
調停は話し合いの場であるため、一度合意してしまうとどんなに状況が変わろうとも婚姻費用の増減が認められにくい傾向にあります。また、調停委員は法律の専門家ではありません。
婚姻費用については双方の収入金額を基に算出されますが、住宅ローンや不動産収入がある場合の減価償却費なども考慮しなければならず、知識がないまま話し合いを進めると正しい婚姻費用の算出は不可能です。
後から気付いて婚姻費用額の変更を求めても原則として認められないので注意が必要です。
審判で決定するメリット・デメリット
調停で合意せずに、審判で裁判官が婚姻費用を決定するメリットとデメリットを見ていきます。
メリット
審判では法律の専門家である裁判官が調停時の資料を基に適正な婚姻費用を算出します。
調停委員とは話し合いをまとめるのが仕事であり、適正な婚姻費用額を算出することではありません。
したがって、仮にどちらかに有利な事象があり、それに気付いていたとしてもアドバイスなどはしてくれません。
知識不足ゆえに間違った費用額を提示しても、双方が合意してしまうと金額の変更もできないという理不尽を味わうこともあります。
審判ではそのようなことは絶対に起きないため、安心して臨めます。
デメリット
審判では話し合いなどは行われず、裁判官が調停での資料を基に婚姻費用を決定します。
そのため、双方が調停で行った主張内容がどのように考慮されるかは結果を見てみないとわかりません。
法律ではあらゆる角度から物事を判断するため、自分に有利になるように主張したはずの内容が逆効果になる場合もあります。
しかも、審判によって決定した婚姻費用には執行力が認められているので支払いに応じない場合、給与や預貯金などの財産を対象に強制執行をかけられてしまう可能性があります。
まとめ
今回は、婚姻費用を調停と審判で決定する場合の注意点をご紹介しました。
婚姻費用の分担請求は夫婦それぞれの収入だけでなく、あらゆる事象を考慮しながら算出しなければなりません。
さらに、家庭裁判所で調停や審判を行う際には申立ての手続きなども必要になってきます。法律の専門家で経験や知識も豊富な弁護士であれば一括して任せられます。
婚姻費用の分担請求についてお悩みの人はぜひ一度ご相談してみてください。