離婚後、条件を変更したい方
離婚後、条件を変更したい方
離婚後の条件変更は簡単ではありませんが、不可能というわけでもありません。
この記事では、離婚後、条件を変更したい方が弁護士に依頼するタイミングと、依頼するメリットについてご説明します。
離婚後、条件を変更したい方が弁護士に依頼するタイミング
基本的に一度合意した条件を離婚後に変更するのは困難ですが、以下のような場合は条件の変更が可能です。
- ほとんど条件を決めずに離婚した場合
- 事情の変更があった場合
- 親権の変更が認められるような場合
上記に加え、相手が離婚の条件を守ってくれないような場合は、弁護士への依頼を検討するべきタイミングだといえます。
ほとんど条件を決めずに離婚した場合
条件を決めずに離婚をした場合は、慰謝料、財産分与、養育費、親権などの条件を変更できることがあります。
ただし、この場合に変更が可能な期間は離婚が成立してから2~3年以内となっています。
この場合、当事者間で話し合いをして合意が得られる場合は弁護士に依頼する必要はありません。
しかし、話し合いがまとまらないような場合は調停や裁判に移行することも考えられるので、弁護士への依頼が必要になってきます。
事情の変更が発生した場合
離婚後に状況が変化し、あらかじめ想定していなかった事情が発生した場合は、養育費の金額を変更できることがあります。
そもそも養育費は父母の収入を比較した際に公平に支払われることが望ましく、離婚後に事情が変わった場合は、公平性を保つために条件を見直すことが可能です。
事情の変更にあたるケースには、例えば以下のようなものがあります。
- 再婚したことで扶養家族が増え、養育費の支払いが難しくなった
- 失業し、一時的に養育費が支払なくなった
- 病気になり、養育費が支払なくなった
- 子供が入院し、多額の入院・通院費用が必要になった
- 幼かった子供が大学に進学した
上記に当てはまるような場合は、当事者間で話し合いをし、両者の合意があれば養育費を変更できます。
ただし、必ずしも話し合いで解決できるとは限らないため、そのときは弁護士への依頼を検討してみてください。
親権の変更が認められるような場合
子供の利益のために必要があると認められる場合は、離婚後であっても親権を変更できることがあります。
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
引用元:民法第819条6項
親の一方的な意思での親権変更は難しく、子供の成長を助けるものである必要があります。
家庭裁判所で親権変更の調停をする際は、次のような事情が考慮されます。
- 親権を変更する理由
- 現在の親権者の移行
- 養育状況
- 家庭環境
- 経済力
- 子供の意思や年齢、性格
上記を考慮して親権を変更するかどうかが判断されますが、具体的に親権の変更が認められるのは例えば次のようなケースです。
- 子供が虐待されている
- 親権者が重い病気になった
- 子供が親権者の変更を望んでいる
- 子供が育児放棄されている
上記はわかりやすい例ですが、実際に親権者を変更するとなると当事者間の話し合いで解決するのが難しくなることがあるため、弁護士の力が必要になってきます。
離婚後、相手に条件を守ってもらえていない場合
条件の変更とはちょっと異なるのですが、離婚後相手が条件を守ってくれないような場合も弁護士への依頼をした方が良いことがあります。
例えば、慰謝料が満額支払われなかったり、養育費が途中から支払われなくなったりすることがあります。
弁護士であれば、相手と話し合いをしたり、給料を差し押さえたりすることで、支払いを促すことが可能です。
離婚後、条件を変更したい方が弁護士に依頼するメリット
ここでは、離婚後条件を変更する際に弁護士に依頼するメリットをご説明します。
離婚の条件を変更できるか見極められる
そもそも離婚後に条件を変更するのは簡単ではありません。
変更が可能かどうかといった問題もありますし、可能であったとしても相手の合意を得る必要があります。
条件を変更するために交渉や調停・裁判が必要になることがあるため、交渉力や経験が必要になってきます。
弁護士に依頼することで、そもそも条件の変更が可能かどうかがわかります。
例えば、養育費や親権が変更できるかどうかはケースバイケースですので、離婚の判例に詳しくなければ判断が難しいでしょう。
仮に変更が可能だった場合、弁護士であれば有利に話し合いを進められます。
相手が交渉に応じやすくなる
例えば養育費の金額を変更する場合は、どちらかの負担が現在よりも重くなります。
そのため、相手が話し合いや変更を拒む可能性は高いでしょう。
弁護士に依頼をすることで説得がしやすくなりますし、必要に応じて調停の申し立てをすることもできます。
新たな取り決めが守られるよう契約書を作成できる
弁護士であれば、交渉をして良い結果を得るだけではなく、相手が将来的に取り決めを守ってくれるよう働きかけることができます。
例えば、養育費の支払いは長期間に渡るので、公正証書等を利用して契約書を作成しておくと安心です。
まとめ
以下のような場合は、離婚の条件の変更ができる見込みがあるので、是非一度弁護士にご相談ください。
- ほとんど条件を決めずに離婚した場合
- 事情の変更があった場合
- 親権の変更が認められるような場合
- 相手が離婚の条件を守ってくれないような場合