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はじめに

医師・会社経営者の方は、一般的に高額の資産を保有していたり、年収が高額である方が多く、離婚の際には、財産分与・養育費・婚姻費用などお金の問題が大きな争点となることが多々あります。

つまり、医師や会社経営者の方は、一般的な離婚と比べると、高額な養育費や慰謝料など特有の問題が発生する可能性が高く、早い段階で周到な準備をする必要があるでしょう。

財産分与について

財産分与とは、離婚に際し、夫婦が築き上げてきた財産を公平に分配することです。

財産分与の分け方ですが、基本的には、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まるという考え方がとられています。

ただし、貢献度を判断するのは難しいということもあり、現在の裁判実務では、夫婦が共に築き上げた財産を2分の1ずつ分けるのが原則となっています(2分の1ルールと呼ばれています。)

しかしながら、例外的に、会社経営者や医師の方の場合など、個人の特殊な能力や努力によって高額の資産が形成されたような場合、2分の1ルールの例外として、財産の半分を渡さなくていいケースがあります。

財産分与の額というのは、共同財産に対する夫婦の寄与の程度や、職業、婚姻中の協力及び扶助の状況その他一切の事情を考慮して定められます。

つまり、個人の特殊な能力や努力によって形成された資産は、他方の寄与度は低いと言えます。

あくまで2分の1ルールは原則ということで、争い方によっては、必ずししも財産の半分を渡さなくてもいい場合があるのです。

詳しくは弁護士などの専門家にご相談ください。

その他、特有の問題について

  • 医師が、配偶者を従業員として雇用していたが、離婚をするにあたり、配偶者を解雇できるのか?
  • また会社経営者が資金調達のために、配偶者を連帯保証人とするケースはよくみられますが、離婚をするにあたり、連帯保証人からはずれることはできるのか?

どちらも難しいと言わざるを得ません。

つまり、離婚する際に医師が配偶者を当然に解雇できるわけではありませんし、会社経営者の配偶者が当然のように連帯保証人を外れることはできません。

このように、医師や会社経営者特有の問題があり、紛争に発展することもけっして珍しいことではないのです。

お困りのことがあれば、早めに専門家に相談されることをお勧めします。

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