子どもの面会交渉について | 西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

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子どもの面会交渉について

1 面会交流とは

面会交流とは、文字通り、離婚してから自分が一緒に生活していない子と会うことができる権利です。
 
当然のことながら、離婚後だけでなく、離婚成立前に別居中の子どもにある権利も含まれます。
面会交流の方法は、まずは夫婦の合意で決まりますが、決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決まることになります。
 
その際には、子の利益を最も優先し、子の福祉の観点を重視して、判断されます。
裁判所が認めるのは、月1回が原則です。
 
もちろん、離婚する両親の合意があれば、それ以上の頻度で決めることは可能です。
 
夏休みに宿泊を伴う面会交流をしたり、学校の行事に参加するという取り決めも可能です。

2 養育費と面会交流の関係

養育費をもらったら、必ず面会交流をさせないといけないのか
 
逆に養育費ももらっていないのに、面会交流させないといけないのか
本当によくご相談を受ける質問です。
 
お気持ちは痛いほどわかりますが、法律上は、養育費と面会交流は別物です。
 
面会交流は、子どもの側からみれば、両親が離婚してから、一緒に生活していない方の親と定期的に会うことができる権利なのです。
 
子どもにとってどうするのが一番よいのかという視点から考える必要があるでしょう。ただし、養育費を支払う側からすると、定期的に子どもの成長を見られるからこそ、一生懸命仕事をして稼いで払おうという気になるものです。
 
本来は別物といっても、子どもに一切会わせない、写真も送らないという状況では、支払う方が本当に子どものために使われているのかなどと疑心暗鬼になり、養育費が滞ってしまうというのもよく聞く話です。養育費は、民法上は子どもの権利とされていますので、子どもの利益を最優先して判断するべきでしょう。

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