離婚に必要な理由
はじめに
「離婚をしたい」と考えたとしても、相手が合意してくれない場合など、そのままの状態では状況は変わりません。
このような場合、ある理由があれば、離婚することが可能となります。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復見込みがないこと
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
①不貞行為
配偶者が存在しているにもかかわらず、配偶者以外の人と性的関係もしくはそれに類似する行為を行った場合、離婚できる可能性があります。
この「類似する行為」については意見が分かれるところですが、二人でラブホテルに入るなどという顕著なものは当然のこと、単に食事に行った、手をつないだ、キスをした、など、個々で判断するのではなく、総合的な見解で不貞行為が認められることがあります。
メールやLINEなどの文面で不貞行為が疑われるような場合も同様です。
不貞行為が発覚した場合、離婚ができるのみならず、慰謝料請求が認められる場合もあります。
②悪意の遺棄
悪意の遺棄とは耳慣れない言葉かもしれませんが、悪意とはまさにその通り、悪い意味で、遺棄は捨てる、ということです。
具体的に、物理的に捨てることではなく、例えば、配偶者が病気で寝たきりになり、介護が必要な状況に陥ったにも関わらず、なんの看病もせず、また、金銭的な協力もしないこと等があり得ます。
より消極的な理由としては、なんの相談もなく家族に金銭的な協力をしない、ということも含まれます。
その意味で、悪意の遺棄はかなり広義に捉えることが可能です。
③3年以上の生死不明
こちらはその通り、3年以上、配偶者が生きているのかどうか確認できないような状況が続いている場合には離婚できる可能性があります。
④配偶者が強度の精神病に罹患し、回復見込みのないこと
例えば交通事故に遭い、頭部を強打し、意識のない状態になってしまった。
医者による説明ではこのまま目が覚める確率は限りなく低いとのこと・・・このような不幸な状況に陥った場合、離婚することが可能です。
夫婦として、お互いが協力義務を十分に果たせない状況に陥った場合には離婚もやむなしという判断です。
ただし、先の交通事故の案件などでは、離婚を求める側の配偶者が、事故後、被害者に対しきちんと介護を行った実績や、離婚後、障害の残る配偶者の生活面がある程度保証されていることなど、一定の要件がありますのでご注意ください。
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由
上記①から④には該当しないものの、「今後結婚を継続するには難しい」と判断される事情がある場合、離婚できる可能性があります。
こちらはかなり個別具体的な事情によるところが多いのですが、
おおまかに、
- 性格の不一致
- 配偶者が全く仕事をせずに金銭面で不安がある
- 虐待等
- セックスレス
- 薬物中毒
など、様々な理由が考えられます。
もちろん、例として挙げた以外の事由でも離婚できる場合がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。