養育費 | 西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

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養育費

1 養育費とは

養育費とは、子どもが社会人として自立するまでに必要となる費用のことです。 
 
養育費には、衣食住の経費や、進学するための予備校の費用や、塾の費用、クラブ活動費、教材費などの教育費など、独立して自活するまでのすべての費用が含まれます。
 
子を監護している方の親が(多くは親権者です)、監護していない方の親に対して請求できる子どもの扶養料です。

2 養育費はいつまでもらえるのか

一般的には、成人する20歳まで、とされることが多いです。
 
※「満18歳まで」「満22歳まで」「満22歳に達した後の最初の3月まで」などの柔軟な定め方をすることもあります。
 
ポイントは、いつの時点で、子どもが自立したと言えるのか、ということです。
 
これは、様々な事情を考慮して、話合いまたは審判で決まります。
ただし、養育費は、そもそも子供の請求権でもあり、民法766条1項ただし書きにおいても「子の利益を最も優先して考慮」すべきとされています。
 
子ども自身が請求権を行使した場合には、合意と異なる内容であったとしても、認められる可能性があります。

3 養育費はどうやって決まるのか

基本的には、負担する側の経済力や収入によって変わってきます。
 
父母双方の収入のバランスに応じて、養育費は算定されます。
 
裁判所が作った「養育費算定表」が目安として、活用されています。
 
養育費算定表とは、裁判官・調査官が中心となって作成されたもので、父母双方の収入に基づいて、迅速に金額を割り出すことができるように作られたものです。
 
この表の中で、双方の収入が交わったところに記載してある額が、養育費として請求できる額です。ただし、学校の入学費用や大病をした時の医療費などは特別出費条項というものをいれて、別途誠実に協議するといった形で取り決めることが多いです。

4 養育費の支払いは

養育費は、通常は、毎月の分割払いによって支払われます。
 
支払いが簡単確実な銀行や郵便局への振り込みの方法で行われることが多いです。
 
子ども名義の口座を開設して、そこに振り込んでもらう方法がおすすめです。
 
子どもにしてみても、毎月自分の口座に離れて暮らしている親からお金が振り込まれるということは、自分が離れて暮らしている親にも見捨てられていないという実感をもつことにつながります。
 
子どもにとっては両親の離婚によって傷ついた心が癒され、自己肯定感を高めることにもつながるのです。
ただし、相手が毎月きちんと支払うかどうか疑問が残る場合には、一時金で受け取るという方法を選択した方がいい場合もあります。
 
また、相手に資力があり、全額を一括払いできる場合には、前払いしてもらった方がいいかもしれません。 
 
養育費は、夫婦が離婚した場合の家庭の命綱というべきお金ですから、代理人がついている場合には代理人とよく相談して、慎重に決めた方がいいでしょう。

5 養育費が支払われなくなった場合

養育費は、原則として、請求した時点から発生するとされています。
 
離婚時になんら取り決めをしなかった場合や、取り決めをしたにもかかわらず途中から支払われなくなった場合には、一刻も早く請求することが重要です。
 
一度取り決めた養育費であっても、取り決めた期限から5年で時効にかかり、請求権が消滅してしまうからです。
 
弁護士から内容証明を送った結果、相手から養育費が支払われるようになったというケースは多々あります。
 
養育費でお悩みの方は、まず一度ご相談にいらしていただければと思います。

6 養育費が支払われない場合には、差押えができるのか

養育費が支払われない場合には、相手の給与・賞与を差押えできます。
 
給与等の2分の1まで差押えが可能です。
 
給与等を差し押さえる場合には、相手の職場に裁判所から通知が行くことになります。
 
給与等を差し押さえる可能性があることを弁護士が示唆することで、相手が自分の会社に裁判所から連絡がいくことを嫌い、自ら支払ってくることも多々あります。
 
そのため、給与等の差押えは、養育費を速やかに支払ってもらえるための交渉材料にもなるのです。
ただし、ここで注意しておいていただきたいことがあります。
給与等の差押えをするには、「債務名義」と言われるものが必要です。
 
「債務名義」とは、それがあればすぐに強制的に権利を実現できるものを指し、裁判所で行われる手続きで決まったものは、「債務名義」を取得できます。
 
つまり、養育費について、調停や審判で決まれば、そのまま「債務名義」となるのです。
しかしながら、裁判所を介さずに当事者間の合意だけで決まった場合には、ただの合意書だけでは「債務名義」になりません。
 
合意書だけでは、相手の給与等を差押えできないのです。
そこで、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成することが重要になってくるのです。

 
強制執行認諾文言とは、支払わない場合には、私は強制執行に服しますという文言です。
 
この文言をいれて、公証役場で公正証書を作成しておけば、それが「債務名義」になります。
 
是非、この手続きを忘れないようにしてください。
 
公正証書の作成のみを弁護士に依頼することも可能です。お悩みの方を一度ご相談にいらしていただければと思います。

後になってから後悔しないためにお気軽にご相談ください。

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