子どもの親権について | 西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

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子どもの親権について

1 親権

親権には、子についての身上監護権(身の回りの世話をする権限)と、財産管理権(子どもの財産を管理する権限)が含まれています。
親権は、離婚に際して取り決めるべき事項のうち、必ず取り決めをしなければならない条件です。親権の欄に記載がない場合には、離婚届けは受理されません。
 
つまり、離婚後の親権者を夫婦どちらかに決めなければ、離婚はできないのです。
離婚は、結婚の時の10倍のエネルギーがいる、と言われます。
 
離婚の際は、どうしてもご自分のことで頭がいっぱいになり、お子様に目を向ける余裕がなくなってしまうこともあるでしょう。
 
あるいは、お子様を絶対に手放したくないという気持ちでいっぱいの方もいるかもしれません。
子どもにとって、親の離婚は、その後の人生に大きな影響を与える問題です。
 
お子様の気持ちに十分な配慮をしながら離婚を進めていくことは非常に重要なことです。
 
当事務所では、子どもの問題を多く扱っている経験から、お子様のお気持ちの配慮したアドバイスもさせていただいております。

2 親権者の決め方

では、親権者はどのように決まるのでしょうか。
まず、夫婦間で話し合い、話し合いがつけば、話し合いで決まった方が親権者になります。
夫婦間の合意で親権者が決まらなかった場合は、調停や裁判等で親権者を決めることになります。

3 裁判所の判断基準

裁判所が、親権者を判断するには、両親側の事情と、子供側の事情を確認します。
両親側の事情としては、監護に対する意欲、経済力、健康状態、子供の面倒を見ることに対して協力者がいるかどうか、生活環境などを確認します。
子供側の事情としては、子供の意思の確認、子供を取り巻く環境の変化、年齢、性別なども確認します。
そして、裁判所が重要視する点としては、

  • 継続性の原則(なるべく子の監護状況を変えないように、現実に子を養育監護している方を優先する。)
  • 母親優先の原則(特に乳幼児について、母の監護を優先させる。)
  • 兄弟姉妹不分離の原則
  • 子の意思の尊重(15歳以上の未成年の子についてはその意思を尊重する。)
  • フレンドリーペアレントルール(面会交流を許容しているかどうか)

等があげられるでしょう。

4 親権の現状

日本の裁判所では、まだまだ母性優先の原則が大きく、特に乳幼児については親権者・監護権者ともに母親とされるケースが圧倒的に多いといえます。
 
父親が親権をとるのは、かなり厳しい状況にあるといってよいでしょう。
 
子どもの意思については、10歳くらいから尊重され、15歳以上の子については、必ず子の意見聴取をされます(人事訴訟法32条4項)。
このような様々な事情を考慮して判断される親権ですので、親権を取ることを主張していくためには、慎重に主張を組み立て、証拠資料を準備することが不可欠です。
 
入念な準備が必要になってきますので、その意味では弁護士が力になれる点は大きいと言えるでしょう。
親権は、夫婦共同で持つことはできず、必ず夫婦の一方が親権者となります。
 
つまり、夫婦どちらかが親権を勝ち取ることになるわけです。
自分が親権者にふさわしいし、どうしても親権者になりたいのに、相手も親権を譲らない・・。
このような方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

後になってから後悔しないためにお気軽にご相談ください。

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