財産分与 | 西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

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財産分与

1 財産分与とは

財産分与とは、離婚に際し、夫婦が築き上げてきた財産を公平に分配することです。
 
財産分与の目的は、財産の公平な分配ですが、これには、様々な要素が含まれます。
 
たとえば、①婚姻中の共同財産の清算的要素、②離婚後の扶養的要素、③利己にによる慰謝料的要素であり、この中でも①の清算的要素が中心と言われています。
 
財産分与について考える際にポイントとなるのは、財産分与の「対象」と「分け方」です。

2 財産分与の対象となる財産

財産分与の対象は、婚姻共同生活の中で築いた「夫婦共有財産」です。
 
これには、「共有財産」と「実質的共有財産」があります。
 
どういうことかと言うと、まず共有財産とは、共有名義の財産のことです。
 
例えば、夫婦共有名義のマンションや自動車などです。
 
次に実質的共有財産とは、夫婦一方の名義だけれども、結婚後に夫婦が協力して築いた財産です。
つまり、名義に関わらず、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は、分与の対象となります。
 
タンス貯金やへそくり、結婚後に購入した家財道具などは、分与の対象となるのです。

3 財産分与の対象とならない財産

財産分与の対象とならない財産は「特有財産」と言って、結婚前に築いた財産や、結婚後に親兄弟から贈与されたものや、相続財産などが特有財産にあたります。
 
つまり、夫婦が協力して得た財産ではなく、相続などで片方が固有に得た財産は、財産分与の対象とならないのです。
 
たとえば、自分が持っている1000万円は母親から相続したものだから、妻(夫)には渡したくないといった場合、相続したことの証拠があれば、特有財産として、財産分与の対象から除くことができます。

4 債務について

債務(マイナスの財産、借金など)については、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残額に、分与割合をかけて精算するのが一般的です。

5 財産分与の分け方

財産分与の分け方ですが、基本的には、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まるという考え方がとられてはいます。
 
ただし、財産形成に対して、夫婦のどちらがどれだけ貢献したかを判断するのは、非常に難しい問題です。
 
現在の裁判実務では、片方が専業主婦(夫)であろうとも、2分の1が原則であり(「2分の1ルール」と呼ばれています。)、この割合を動かすのは非常に難しいのが実情です。
ただし、2分の1と言っても、事案によってはそのようにならない場合もあり、特に自宅不動産をどうするかと言った問題は、個別具体的な事情によるところが大きいと言えます。
 
財産分与について、詳しくお知りになりたい方が、是非ご相談ください。

後になってから後悔しないためにお気軽にご相談ください。

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