婚姻費用分担請求
婚姻費用とは
夫婦が共同生活を営む上で必要な「婚姻費用」は、別居中も請求が可能です。
収入が多い配偶者には、もう片方に生活費を渡す義務があります。
ここでは、婚姻費用を請求できる期間などについて紹介します。
また、一度決まった婚姻費用を減額できるかについても検討したいと思います。
婚姻費用はどうやって決まる?
別居中の夫婦の間で、婚姻費用の分担について、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所にこれを定める調停又は審判の申立てをすることができます。
調停手続を利用する場合には、婚姻費用の分担調停事件として申立てをします。
調停手続では、夫婦の資産、収入、支出など一切の事情について、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、必要な審理を行った上、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
婚姻費用の請求ができる期間
夫婦は、婚姻中の生活費や子供の教育費などについては、各自の収入に応じて分担する義務を持っています。
そして、この義務は法的に離婚するまで続くというのが民法上のルールです。
したがって、もし別居中の夫が自分よりも収入の低い妻に生活費を渡さなかったような場合、妻は夫に婚姻費用分担請求をすることができます。
実務上、婚姻費用分担請求が認められるのは、家庭裁判所への調停・審判の申立時から、というのが一般的です。また、離婚・別居解消時まで請求をすることが認められています。
もし当事者同士の話し合いで婚姻費用の支払いについて合意できない場合は、早めに家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てましょう。
婚姻費用の分担請求が認められない場合
ただし、当事者の事情によっては、婚姻費用の分担請求がそもそも認められない場合があります。
たとえば、浮気をして出ていった配偶者が婚姻費用を請求するような場合です。
このような落ち度のある配偶者については、養育費を除き婚姻費用の分担請求が認められない可能性もあります。
また、「十分な生活費をもらえなかった」といった特殊な事情がない限り、現在夫婦で同居を続けている場合も婚姻費用の分担請求ではできません。
過去の婚姻費用も請求できる
婚姻費用の請求ができるのは、家庭裁判所に調停や審判を申し立ててからです。
申し立て前に支払った生活費などを、婚姻費用として相手に請求することはできません。
ただ、未払いの婚姻費用があった場合、その分を財産分与の額に反映させることは可能であるため、実質的には請求が認められています。
ただし、過去の婚姻費用の請求については、どこまで前の分を請求できるのかなど明確な基準は決まっていません。
具体的な金額などについては、未払いになった事情や収入額などを考慮して裁判所が決定することになります。
離婚後にも過去の婚姻費用を請求できるのか
婚姻費用を請求できるのは、離婚もしくは別居解消が決定するまでの期間のみです。
それでは、離婚が決定した後で、過去の婚姻費用を改めて請求することはできるのでしょうか。
この点、離婚後に過去の婚姻費用を請求できるかどうかについては、まだ判例がなく、決まった説がないのが実状です。
そのため、できれば離婚するまでに解決しておくのが望ましいといえます。
婚姻費用分担請求の減額は可能ですか
婚姻費用を少しでも減らすためには?
次に、婚姻費用を減額することが可能かを検討したいと思います。
婚姻費用の算定においては、夫婦の収入がベースとなるので、収入が少なければ少ないほど、婚姻費用は減ることになります。
基本的には、婚姻費用は現在の収入を基礎に計算されますが、仮に将来的に吸入が下がる見込みがある場合には、それを裏付ける資料をもって、主張することになります。
また、婚姻費用は、基本的には夫婦それぞれの収入をベースに決まりますが、たとえば子どもが私立学校に進学して、一般より高い学費がかかる場合など、婚姻費用の上乗せを請求されるケースがあります。
その場合に、婚姻費用を少しでも減らすべく争うのであれば、進学に同意しないなどの主張をすることになります。
婚姻費用は一度決めたら変えられない?
婚姻費用は、一度決定した場合、原則としてそれを変更することはできません。
ですので、婚姻費用を決めるにあたっては、それをのちに簡単には変更できないものと思って、慎重に判断する必要があります。
ただし、当事者間で改めて合意をした場合には、当然変更することは可能です。
また、婚姻費用を決めた当時の状況から変化があった場合、たとえば、当事者の収入が変化したり、当事者間の子どもが長期の治療が必要な病気になったりした場合には、婚姻費用の金額を変更することができる場合があります。
一度決めた婚姻費用を減額するには
上記のような事情の変更があり、婚姻費用の再計算が必要なときには、まず、夫婦間で協議をすることとなります。
協議ができない、あるいは協議がまとまらないときには、家庭裁判所に対して、婚姻費用の分担額の減額の調停を申し立てることとなります。
婚姻費用算定表の改定
標準算定方式・算定表の提案から2020年の時点で15年以上が経過していることを踏まえ、これを、より一層社会実態を反映したものにするために、算定表の見直しが行われました。
これにより、双方の収入金額にもよりますが、基本的には旧算定表よりも、婚姻費用の金額が若干高くなりました。
婚姻費用の請求および減額に関する相談は弁護士に
収入の少ない方にとって、別居中の配偶者から婚姻費用がもらえるか、減額できるかどうかは、毎日の生活や子供の養育にも関わる大切な問題です。
離婚に向けて別居を始めたら、早めに家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てることをおすすめします。
弁護士は法律のプロとして、婚姻費用の問題や離婚の慰謝料など離婚に伴う様々な問題についてサポートを行う存在です。
依頼者の方に対して法的なアドバイスを行うだけでなく、相手方との話し合いに難航したときは本人に代わって交渉も行います。
もし何か不安なことがありましたら、ぜひ一度ご相談ください。