離婚調停の申立をしたけれど、相手方が出席しない場合はどうなる? |西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

初回相談無料・土日対応

 0798-81-5965

電話受付時間 7:00~24:00

お問い合わせ24時間 Webで受付中
相談してみる 電話 Web

離婚調停の申立をしたけれど、相手方が出席しない場合はどうなる?

調停を申し立てたけれど、御主人の性格からして、どうしても調停に出席するとは思えない・・

そんな場合、調停は不成立に終わるのですか?

これは結構よく尋ねられる質問です。相手方が話し合いに応じない場合など切実なケースもあります。

調停はあくまで話し合いの場なので、相手方が出廷しなければ話し合いを進めることはできません。

相手方が出廷しない場合は、家庭裁判所の調査官は、相手方の住所地に直接出向いて「出頭勧告」というものをします。調査官が出頭勧告をしたにもかかわらず、相手方が正当な理由なく出廷しないときは、5万円以下の過料に処せられます。

では、「出頭勧告」をし、5万円以下の過料に処せられたにもかかわらず、相手方が正当な理由もなく出廷しないときは、どうなるのか?

残念ながら、その場合には、調停不成立で調停終了、もしくは調停取下げということになります。

 

後になってから後悔しないためにお気軽にご相談ください。

安心の相談体制

ゆっくり相談できる
初回無料相談

離婚に精通した
弁護士が直接対応

平日夜間・土日祝
相談可 ※要予約

完全個室の
相談室

0798-81-5965

電話受付時間 7:00~24:00

24時間Web受付中