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離婚をしても性を変えたくない

夫婦が離婚する際、姓を変えた側は離婚後に名乗る姓を「旧姓」または「結婚時の姓」のいずれかを選択できます。ただ、結婚時の姓を名乗る場合、所定の手続きが必要です。ここでは、離婚後に姓を変えず使用しつづける手続きと、姓を変えないメリット・デメリットをご紹介します。

「婚氏続称届」の提出が必要

離婚後も旧姓には戻らず、結婚中の姓を名乗りたいときは「婚氏続称届」の提出が必要です。離婚から3か月以内に市区町村役場に提出します。

婚氏続称届は離婚届と同時に提出することができます。結婚時の姓を名乗ることを別れた配偶者に知られたくない場合は、離婚から3か月以内なら後日改めて提出しても問題ありません。

ただ、一度旧姓に戻すと身分証明書なども旧姓に戻し、婚氏続称届を提出後に改めて姓を変更しなければならなくなるので、同時に提出した方が手続きが簡単です。可能であれば離婚届と一緒に提出すると良いでしょう。

 

戸籍はどうなる?

離婚すると、旧姓に戻る側が除籍され、親を筆頭者とする戸籍に戻るか(復籍)、あるいは自らを筆頭者として新たに戸籍をつくるかのどちらかを選びます。

子どもがおらず、旧姓に戻る場合はどちらか一方を選べますが、離婚後も姓を変えない人は、子どもがいなくても新たに戸籍をつくることになります。戸籍はもともと、姓が同じ人が同一の戸籍に入る仕組みで、旧姓の親の戸籍に戻ることはできないためです。

 

離婚しても姓を変えないメリット

離婚しても姓を変えないメリットを見ていきましょう。

・各種手続きが楽
離婚して旧姓に戻すと本人確認書類、クレジットカードや銀行口座などの姓の変更手続きが不要になりますが、姓を変えなければそのような煩雑な手続きがほとんどありません。なお、婚氏続称届を提出したものの、やはり旧姓に戻したいといった場合、家庭裁判所に「氏の変更の許可」を申し立て、変更の許可を得ます。
・離婚が周りにバレにくい
姓が変わっていないので、離婚しても自ら申告しなければ職場などで気づかれません。上司や親しい人には報告した方が良いかもしれませんが、離婚をあまり知られたくない人にはおすすめです。
・子どもが精神的に楽
親が離婚して子どもの姓が変わることで、子どもが複雑な気持ちになるかもしれません。学校などで周囲からあれこれ聞かれて嫌な思いをすることもあります。ですが、姓が変わっていなければ、離婚していることもわからないので、それまで通りの学校生活を送れます。

姓を変えないデメリット

・心機一転できない
姓が変わった方が心機一転できて、離婚の実感が湧きやすいかもしれません。結婚中の姓と同じだと、離婚の手続きこそあっても気分的には「別居の延長」と感じる可能性もあります。別の方法でけじめをつけるしかありません。
・再婚すると旧姓を名乗れなくなる
離婚後、再婚相手とうまくいけば問題ありませんが、その再婚相手とも離婚した場合、旧姓は一度目の結婚の姓になるので、もともとの旧姓に戻すことはできません。原則として、離婚時に選べるのは「ひとつ前の姓」または「結婚中の姓」のいずれか一方を選ぶためです。

つまり、Aという姓の女性がBという男性と結婚して離婚し、離婚後もBの姓を使用しつづけてCと再婚、そして離婚した場合、女性はBかCのいずれか一方を選択します。この女性の場合は、離婚の際にBの姓を使用していたために、もともとの旧姓であるAを使用することはできません。

なお、婚氏続称届を提出したものの、やはり旧姓に戻したいといった場合、家庭裁判所に「市の変更の許可」を申し立て、変更の許可を得ます。

「なんとなく変えたいから」などの理由では許可が下りず、社会的な不都合が生じるなどの事情がなければ、姓の変更は認められていません。そのため、離婚時に姓を決めるときは慎重になるべきでしょう。

後になってから後悔しないためにお気軽にご相談ください。

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