医者のために有益な離婚相談 |西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

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医者のために有益な離婚相談

医者の離婚

一般に高所得者といわれる医者。高所得者の宿命として財産をめぐる紛争に巻き込まれる危険は医者も別ではありません。
その1つが離婚です。高所得であること以外に医者特有の原因に以下のものが考えられます。

  • ・多忙のため家庭を顧みない傾向
  • ・過酷な職務内容によるストレスのはけ口が家庭に向く(家庭内暴力・モラハラ)
  • ・夜間勤務、学会、接待ゴルフといった宿泊を伴うことが多いため浮気しやすい環境
  • ・配偶者も医療従事者の場合には相互に経済力があり離婚にためらいがない

では、一般の場合とは異なる医者の離婚にみられる特徴に照らして、医者自身の目線から解説していきましょう。
 

離婚に向けた手順

 

一般的な離婚の場合

離婚の際、通常は、以下の事項を夫婦で話し合います

  • ①夫婦の共有財産の分割(財産分与)
  • ②別居期間中の婚姻費用分担の精算
  • ③未成年の子がいる場合の親権者の決定
  • ④非監護権者と未成年の子との面会交流
  • ⑤未成年の子のための養育費金額と支払い期間
  • ⑥有責配偶者が支払うべき慰謝料

これらについて、夫婦間で話し合いがスムーズにいけば問題ありませんが、そうでない場合は、調停、審判、裁判で上記の条件を決めていきます。途中必要に応じて弁護士に依頼して、弁護士が代理人としてサポートにあたります。
 

医者の離婚の場合

では、夫婦の一方または双方が医者である場合、一般の場合と異なってどのようなことに注意すればよいでしょうか?
結論から言いますと、離婚を決意した時点で、直ちに裁判を見据えて弁護士に依頼すべきです。
通常は、できるだけ夫婦で話し合うも平行線のまま裁判まで粘り、埒が明かなくなった時点で弁護士に依頼というパターンです。これに対して、高所得および資産家であることが予想される医者の場合には、上記の事項を話し合う前提として基準となる算定表がないためいわゆる「相場」がなかったり、財産の評価に専門性を要するため、話し合いの材料集めに窮する等の特殊性があります。このため、夫婦で場当たり的に離婚条件を決めてしまうと、当事者のみならずその子どもまでもが、後々「こんなはずではなかった」という事態を招きかねません。
したがって、適切な範囲の財産を適切に評価して、かつ適切な数値・割合で判断するためにも、裁判官による裁判を見据えた早期における弁護士への依頼が重要となってくるのです。

では、問題となる項目ごとにみてみましょう。
 

財産分与

財産分与とは、離婚の際に、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産を相互に分配することをいいます。
 

配分

配分に関しては法律上の規定はありませんが、裁判や協議の場では『2分の1ルール』が原則とされています。一方が専業主婦(主夫)であっても同様です。夫婦は共有財産の形成に関して協力し合い平等に貢献したとの解釈によるものです。
 

医者の特殊性

 
ただし、一方の特別な資質や能力によって財産が築き上げられたものである場合には、他方の貢献度は低いと評価され、必ずしも2分の1ルールが適用されません。実際にも、医療法人を経営する夫との財産分与が問題となった事案で、夫:妻の割合を6:4に修正するという裁判例があります(大阪高判H26.3.13)。
 

対象

財産分与の対象は、原則として、婚姻中に夫婦で協力して築いた財産、すなわち共有財産です。預金名義や不動産登記名義、ゴルフ会員権、自動車、さらには医療法人への出資持分など、夫婦のいずれ名義であるかを問いません。
これに対して、婚姻前から有する財産および婚姻中自己の名で得た財産(特有財産という)は含まれません(民法762条1項)。
 

医者の特殊性

 

  • 特有財産

ここでよく問題となるのが、医者の実家から受けた資金援助や不動産の贈与です。医者の場合実家が資産家であることが多く、開業に際して多額の資金援助や医院用地として不動産の提供があった場合に、これらが離婚時の財産分与の対象からはずされる「特有財産」にあたるのかがよく争われます。
裁判の場では、援助が医者個人に対して行われたのか、あるいは夫婦に向けたものであったかを、具体的な金額や当時の状況等に照らして判断することになります。
また、婚姻前から保有する資産については婚姻後の共有財産と混在しないように、あらかじめ明確に分けておく必要があります。そのためには婚姻前契約を結ぶのも有効な方法でしょう。
 

  • 第三者の財産

夫婦の財産分配ですから当然夫婦の財産がその対象となり、通常は第三者の財産は含まれません。しかし、夫婦の一方とその背後にある事業体を同一とみなして、その事業体が持つ財産についても財産分与を求めることができる場合があります。
例えば夫が役員を務める医療法人だが、その実態が夫の個人経営と認められる場合は、医療法人と夫を法律上同一とみなして、その資産を財産分与の対象とすることができるのです。
このような扱いは極めてまれですが、夫婦の清算の場である財産分与において、一方のみが圧倒的に有利(不利)になる場合に例外的に認められています。このため、医院の運営を健全に保ちたいならば、共有財産における財産分与の場面では柔軟に対応するのが得策でしょう。
 

婚姻費用分担の精算

婚姻費用とは夫婦が分担すべき生活費のことです。別居していても婚姻中であれば、その生活を維持するために必要な費用を相互に分担しなければなりません。実際には、夫婦のうち収入の多い方が少ない方に生活費を渡すという形で調整されます。この婚姻費用には夫婦双方のみならず、子どもの生活費も含まれています。
 

医者の特殊性

 
通常、婚姻費用の金額に関しては家庭裁判所が定める算定表を基準にします。
しかし、算定表の上限が給与所得者の場合2000万円、自営業者の場合1567万円となっており、一般に高所得者といわれる医者はこの算定表だけで基準額を確認することができない場合があります。そのときは話し合いで決めることになります。 
そこに、話し合いに時間をかけたくないという思いも働いて、これまでの膨らんだ生活費のまま決められがちになってしまいます。
医者としては、経験豊富な弁護士に相談して適切な金額のアドバイスを受けるのがよいでしょう。

 

養育費の取り決め

養育費とは離婚後の子供の生活費です。食費や日用品の費用のほか、教育費も含みます。
 

医者の特殊性

 
 

算出方法

養育費についても、算定表は婚姻費用と同じ問題があるうえに、公立の学校に通うことを前提としています。このため所得額が算定表の上限を超える場合や、私立の学校に通う場合には夫婦で話し合って決める必要があります。とくに教育熱心な家庭が多い医者の場合は、子どもにとってどのくらいの金額が適切か、なおかつそれを支払い続けることができるかを慎重に判断しなければなりません。
 

支払い期間

養育費は親権に服する子を対象とするため、子が未成年者である間に支払われ るのが原則ですが、夫婦間で合意すれば、大学卒業までの22歳3月までとすることもできます。さらに医者を志望する場合等には大学院への進学までも含めることも可能です。
養育費の金額や支払期間については話し合いのみで決めることもできますが、裁判になれば「通常の枠内では収まらない」と主張する側がその根拠となる事実を立証して裁判官を納得させる必要があります。したがって始めから裁判に向けた態勢で臨むことが無用な出費を回避できる鍵になります。
 

まとめ

医者は高所得かつ多忙であるがゆえに、離婚に際しては不利な条件にも応じて相手に寄り切られてしまいかねません。そこで始めから裁判も辞さない態度で臨むことをお勧めします。たしかに離婚訴訟となると長期戦が予想されますが、適切な証拠をもって妥当な解決策を求める姿勢が結局は相手の懐柔にもつながり、むしろ早期解決にもなります。
離婚をお考えの医者の方は、まず弁護士にご相談ください。

後になってから後悔しないためにお気軽にご相談ください。

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