公正証書について(協議離婚の場合) |西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

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公正証書について(協議離婚の場合)

協議離婚をする場合には、ぜひ公正証書(強制執行認諾約款付)を作成するようにしてください。
協議離婚の場合には、離婚するにあたって取り決めた金員に関する事項(養育費、財産分与、慰謝料)を公正証書にしておかなければ、執行力というものが付与されません。
執行力というのは、たとえば相手が養育費を支払わなかった場合に、裁判を起こさなくても相手の財産の差し押さえができる効力のことです。
調停離婚や裁判離婚ですと、成立すれば公証人役場に行かなくても執行力が付与されていますが、協議離婚の場合には公証人役場に行き、公正証書を作成する必要があります。
その際には、必ず条項の最後に、「債務者は本契約上の債務を履行しなかった場合には、直ちに強制執行を受くべきことを認諾する」という一条項が記されているかどうか、ご確認ください。

公証人役場には、原則として、夫と妻がそろって行く必要があります(例外的に代理人を立てることは可能です。)
この点、あらかじめ公証人役場に連絡をして、予約を取る必要があります。
また、前もって離婚協議書の案を作成し、公証人と詳細な打ち合わせをする必要もあります。
その場ですぐに公証人に公正証書を作成してもらうことは、基本的にできないと思ってください。
時間的に余裕をもって予約をしておくとよいでしょう。

【兵庫県の公証人役場】
神戸公証センター
(こうべこうしょうセンター)
〒650-0037
神戸市中央区明石町44番地
神戸御幸ビル5階
電話:078(391)1180

伊丹公証役場
(いたみこうしょうやくば)
〒664-0846
伊丹市伊丹一丁目6番2号
丹兵ビル2階
電話:072(772)4646

阪神公証センター
(はんしんこうしょうセンター)
〒661-0012
尼崎市南塚口町2丁目1番2 塚口さんさんタウン2番館2階
電話:06(4961)6671

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