婚姻費用分担請求の減額は可能ですか |西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

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婚姻費用分担請求の減額は可能ですか

婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦とその扶養にある子どもが共同生活をするうえで必要な費用のことで、収入等に応じた通常の生活費を意味します。
婚姻費用の中身は、衣食住の費用、教育費及び医療費などです。
 

婚姻費用はどうやって決まる?

別居中の夫婦の間で、婚姻費用の分担について、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所にこれを定める調停又は審判の申立てをすることができます。調停手続を利用する場合には、婚姻費用の分担調停事件として申立てをします。
調停手続では、夫婦の資産、収入、支出など一切の事情について、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、必要な審理を行った上、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
 

婚姻費用を少しでも減らすためには?

婚姻費用の算定においては、夫婦の収入がベースとなるので、収入が少なければ少ないほど、婚姻費用は減ることになります。
基本的には、婚姻費用は現在の収入を基礎に計算されますが、仮に将来的に吸入が下がる見込みがある場合には、それを裏付ける資料をもって、主張することになります。
また、婚姻費用は、基本的には夫婦それぞれの収入をベースに決まりますが、たとえば子どもが私立学校に進学して、一般より高い学費がかかる場合など、婚姻費用の上乗せを請求されるケースがあります。
その場合に、婚姻費用を少しでも減らすべく争うのであれば、進学に同意しないなどの主張をすることになります。
 

婚姻費用は一度決めたら変えられない?

婚姻費用は、一度決定した場合、原則としてそれを変更することはできません。ですので、婚姻費用を決めるにあたっては、それをのちに簡単には変更できないものと思って、慎重に判断する必要があります。
ただし、当事者間で改めて合意をした場合には、当然変更することは可能です。また、婚姻費用を決めた当時の状況から変化があった場合、たとえば、当事者の収入が変化したり、当事者間の子どもが長期の治療が必要な病気になったりした場合には、婚姻費用の金額を変更することができる場合があります。
 

一度決めた婚姻費用を減額するには

上記のような事情の変更があり、婚姻費用の再計算が必要なときには、まず、夫婦間で協議をすることとなります。
協議ができない、あるいは協議がまとまらないときには、家庭裁判所に対して、婚姻費用の分担額の減額の調停を申し立てることとなります。
 

婚姻費用算定表の改定

標準算定方式・算定表の提案から2019年の時点で15年余りが経過していることを踏まえ、これを、より一層社会実態を反映したものにするために、算定表の見直しが行われました。これにより、双方の収入金額にもよりますが、基本的には旧算定表よりも、婚姻費用の金額が若干高くなりました。

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