性格の不一致は離婚原因になりますか? |西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

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性格の不一致は離婚原因になりますか?

夫婦で生活を共にするうちに、相手との価値観の相違や、性格の違いが苦痛になってきたという人もいるかもしれません。
このような「性格の不一致」を理由とした離婚は認められるのでしょうか。
以下、詳しく見ていくことにしましょう。

性格の不一致による離婚は多い

実務上、性格の不一致による離婚はきわめて多いものとなっています。
そもそも性格の不一致とは、性格的に相性が悪く、一緒にいると苦痛を感じる状態のことをいいます。
性格や価値観などが合わず、夫婦としてやっていくのが難しくなってしまった状態です。
片方がそのような考えに至った場合、今のまま夫婦生活を継続するのは困難といえます。

性格の不一致で離婚できるのか

それでは、性格の不一致を原因とした離婚は認められるのでしょうか。
実は、性格の不一致は法律上決められた離婚原因でないため、性格の不一致を原因として離婚裁判を起こすことはできません。
もっとも離婚をするのに必ずしも裁判は必要ありません。基本的には、夫婦間の合意があれば成立します。
そして、話し合いで離婚を決める場合は、離婚の原因は問われません。
したがって協議離婚や調停離婚といった話し合いで離婚する場合は、「性格の不一致」を原因として問題なく離婚できることになります。

相手が離婚の話し合いに応じてくれない場合は?

一方、相手が離婚に応じてくれず、協議離婚や調停離婚ができない場合は問題が難しくなります。
基本的に、性格の不一致を理由として裁判で離婚することはできないため、相手が折れてくれない限り離婚を成立させるのは難しいといえるでしょう。
しかし、長い間別居していて婚姻関係が実質的に破綻しているなど「婚姻関係を継続し難い重大な理由」が認められる場合は、例外的に裁判での離婚が認められる可能性があります。

性格の不一致による離婚の相談は弁護士に

性格の不一致による離婚を考えているのであれば、ぜひ弁護士にご相談ください。
当事者同士の話し合いで解決できなかった場合、離婚調停などの法的手続きが必要です。また、もし裁判で離婚せざるを得なくなったときでも、「婚姻を継続し難い重大な理由」を主張・立証して、離婚を認めてもらえるように活動していきます。
さらに弁護士がいれば財産分与、子供の親権など離婚時にトラブルになりやすい事項についての法的アドバイスも受けられますし、本人の代わりに相手方と交渉することも可能です。
離婚問題を早期に解決するためにも、早めにアドバイスを受けることをおすすめします。

後になってから後悔しないためにお気軽にご相談ください。

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