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不貞行為の相手方が妊娠してしまった場合

浮気相手が妊娠し、出産を希望している場合、父親にあたる男性はどうするべきでしょうか。多くの男性が中絶を希望するかもしれませんが「一人で産み育てる」と決意する女性もいます。

この浮気相手の子どもについて、父親が認知するかどうかによって法的な地位が変わることをご存じでしょうか。今回は、浮気相手が出産した場合の法的地位について詳しくご紹介します。

 

父親が認知した場合の法的地位

父親が浮気相手の子どもを認知すると、「自分が子どもの父親である」と法的に認めたこととなります。子どもの戸籍に父親の名前が記載され、父親の戸籍にも子どもの名前が記載されます。通常の親子関係と同様に相続権も与えられます。つまり、父親の家族に浮気が確実にバレます。

浮気した男性が浮気相手の女性に中絶を望むのは、こうした背景があるためです。戸籍に浮気相手との間にできた子どもの名前が記載されると、浮気していたこと、それだけでなく浮気相手との間に子どもがいることが家族にバレて、夫婦間のトラブルの原因になります。

また、父親は子どもの監護者である浮気相手の女性に対し、子どもが成人するまで養育費を毎月支払わなければならず、家計にも大きな負担となります。浮気した男性の自己保身のため、そして男性の家族のためにも浮気相手との間にできた子どもの認知はできないから中絶してほしいと考えるのです。

 

認知しなかった場合

認知されなかった子は、戸籍の父親の欄が空欄で、相続権も発生しません。父親の扶養義務が生じないので養育費を支払う義務もありません。ただし、女性側から養育費を任意で支払ってもらえないかと相談することはできます。その場合は、取り決めた内容を書面に残しておくことです。

このように、認知されない子は認知された子と比較しても圧倒的に不利な立場になります。男性ばかりがいい思いをするのは、女性としても納得がいかないと感じるはずです。

 

認知を拒否すると強制認知を迫られる可能性も

認知を拒否すると浮気相手の女性が、認知を求めて「認知調停」を起こす可能性があります。調停でうまくいかなければ「認知の訴え」という裁判によって、父子関係が審査されます。これを強制認知といい、訴えを起こされたときは父子関係を否定することは現実的に避けられないと言えます。

裁判所での審査はDNA鑑定で行われるのが通常です。しかし、男性側がDNA鑑定を拒否すると裁判所としては父子関係が立証できず、認知を認められないと判断されては、女性が救済されません。

そのようなときは、「DNA鑑定を頑なに拒む理由があるのではないか」と裁判所が判断材料するか、DNA鑑定以外の方法で父子関係を審査することがあります。

 

浮気相手の女性には誠実に対応しよう

上記のように、裁判によって認知を強制することを「強制認知」というのに対し、父親が自ら進んで認知をすることを「任意認知」といいます。認知することで妊娠した浮気相手の女性とその子ども成長のためにもなります。

任意認知した場合でも、養育費の支払い、面会交流など2人の間で取り決めた内容は書面に残しておくことが大切です。その際、「認知はしたが養育費は支払わない」「父親の遺産を相続しない」などの取り決めは無効となります。養育費請求権も相続権も、子どもが持つ固有の権利であり、親が勝手にそれを否定し、支払いを放棄することは許されないからです。

書面の作成の仕方を含め、浮気相手の女性とトラブルになった場合は、弁護士に相談してみると良いでしょう。離婚に詳しい弁護士は、男女間のトラブルにも対応しているので、弁護士にお気軽にご相談ください。

後になってから後悔しないためにお気軽にご相談ください。

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