現行法で夫婦別姓は可能? |西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

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現行法で夫婦別姓は可能?

当事務所に寄せられたご質問にお答えいたします。

 

30代女性。最近、お付き合いしていた男性からプロポーズされました。とてもうれしいのですが、結婚して苗字が変わるのが嫌でプロポーズを受けようか迷っています。というのも、私はさまざまなメディアで名前や顔を公開して仕事をしている関係で、苗字を変えて仕事に影響が出てしまうおそれがあるからです。合法的に夫婦別姓を認めてもらう方法はないでしょうか。

 

夫婦別姓は長年、国内でも議論がなされていますが、現行法では夫婦別姓は認められていません。夫婦別姓で結婚生活を送るにはどのような方法があるでしょうか?

 

 

「通称」を使うか事実婚を選ぶ

現行法では、夫婦別姓は認められておらず、結婚するときは夫婦のいずれかが苗字を変更しなければなりません。しかし、9割以上の夫婦で女性の方が苗字の変更をしていることから「差別的だ」として夫婦別姓を実現したいとする声が高まっているのです。

 

そこで、法律上、夫婦別姓が認められていない日本において、夫婦で別々の苗字でも結婚生活を送るには次の「通称」を使うか、事実婚を選ぶかの二択が考えられます。

 

「通称」を名乗る

婚姻届を提出すると法律的の夫婦として認められ、一方の配偶者は苗字を変更するものの、職場や公の場などでは旧姓を名乗る方法です。これは結婚後、職場で旧姓を使い続けたいときなどに利用されます。旧姓で通せばいいだけなので、法的な手続きは必要ありません。ただ、旧姓を使い続けるために書類の提出が必要な会社や、通称の使用自体を禁止している会社もあるので上司や管轄の部署に確認しておきましょう。

 

事実婚は、婚姻届を提出せず法律上の夫婦とほぼ同等の権利・義務を持つことです。婚姻届を提出しないので、合法的に夫婦別姓になれます。しかし、婚姻届を提出しないことで大きなデメリットもあります。

 

 

夫婦別姓で起こりうる弊害

 

・親子で苗字が違うことを子どもが気にするおそれも

事実婚は法律上の夫婦ではないため、事実婚の夫婦の間に生まれた子どもは、母親の戸籍に入ります。その場合、父親と子どもで苗字が異なるために、「なぜ自分は父親と苗字が違うのだろう」と子どもが気になってしまう可能性があります。夫婦別姓を選んだ理由を伝え、子どもにも理解してもらわなければなりません。

 

・子どもが生まれたときの手続きが面倒

事実婚の夫婦の間に生まれた子どもは、法律上は「非嫡出子」にあたります。そして父親が不在で、母親は未婚の母になります。法的に父親と子どもが親子として認められるためには「認知届」の提出が必要です。

 

認知届を提出すると、子どもの誕生日までさかのぼって法律上の親子関係が認めら、父親に扶養・養育義務が発生します。ただ、認知届は法律上の親子として認められるにとどまり、子どもは非嫡出子のままで、親権は母親のみとなります。

 

・法定相続人になれない

法定相続人になれるのは、配偶者と子や親、兄弟などに限定されます。血のつながりのない人が法定相続人になるには、被相続人の配偶者にならなければなりません。すなわち、婚姻届を提出している法律上の夫婦であることが条件となります。婚姻届を提出していない事実婚の夫婦は、一方が死亡しても残された方は法定相続人にはなれません。

 

・周囲からの理解が得られない

日本では、今なお「夫婦同姓が当たり前」という考えが根強いのが現状です。家族や親戚から理解を得られず、婚姻届の提出を促されたり、説明を求められたりすることがあります。

 

 

夫婦別姓が実現する可能性も

夫婦別姓を認める裁判は何度も提起されています。社会的な関心も非常に高まっており、今後の法改正が期待されます。夫婦別姓を考えている方は、夫婦間でよく話し合い、お互いに納得のいく方法を模索すると良いでしょう。

後になってから後悔しないためにお気軽にご相談ください。

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