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面会交流が認められない場合と子供に面会するための対策

離婚後に監護親(子供と同居して保護、監督する親)にもとに子供が引き取られたとき、定期的に子どもに会う場として「面会交流」があります。しかし面会交流は、必ずしも認められるとは限りません。つまり、子どもに会うことができないこともあるのです。では面会交流が認められない場合とはどのようなケースなのでしょうか。また、面会交流の取り決めを交わしたにもかかわらず、面会交流を拒否されたときはどう対処すべきなのでしょうか。

面会交流が認められないケースとは?

まず、面会交流がどういった場合に認められないかを整理しておきましょう。
具体的には以下のようなケースに該当するとき、家庭裁判所は面会交流を認めないという決断を下しがちです。

・面会交流時に子供を連れ去る可能性がある
・非監護親(子供と別居している親)が、子供に対して暴力をふるう可能性がある
・親権喪失自由(薬物の使用や過度の飲酒、性的不品行など)があるとき
・子供が面会を拒否しているとき
・監護親が再婚したとき
・その他、子供の精神状態を考慮しなければならない理由があるとき

基本的には、非監護親に何らかの問題があったり、子供の精神状態や意思を尊重したりといったケースが多いでしょう。面会交流は、離婚した親の権利というよりも「子供の権利」や「子供の福祉」と考えるならば、理解しやすいかもしれません。

ちなみに民法の766条では面会交流の決め方について、こう述べています。

“民法 第766条 (離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。”

この「子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」という部分が肝で、子供に何らかの害があると判断されれば、面会交流が認められないことが多いのです。

面会交流を決めたのに会わせてもらえないときは?

では逆に、「面会交流が認められた(取り決めを作った)のに、子供に会わせてもらえない」ケースについて考えてみましょう。離婚の場で非常に多い事案のひとつです。

まず、面会交流を相手方が正当な理由なく拒否した場合は、面会交流の請求手続きをとることになります。この請求手続きは、大きく以下の3パターンに分類されます。

1.履行勧告
家庭裁判所を通じて、「決めたことを守ってくれ」と忠告してもらうのが履行勧告です。ただし、あくまでも「強めの忠告」であって、法的な強制力はありません。しかし、自分が本気で子供に会いたいことを伝える方法としては有効でしょう。

2.再び調停を行う
家庭裁判所を通じて調停を行った結果、面会交流の取り決めがなされたとしても、子供に会わせてくれないといったケースがあります。このとき、再度調停を申し立て、面会交流の条件を話し合うことができます。条件次第では相手の態度も軟化し、面会が実現できるかもしれません。

3.強制執行(間接強制)
こちらは最後の手段といっても過言ではないでしょう。履行勧告にも調停にも応じない場合は、家庭裁判所に申し立てて強制執行の審判を下してもらいます。ただし、この強制執行とは、「子供に会うこと」に対してではありません。「面会交流をしなければ、金銭を支払ってもらう」という、「お金を支払うこと」に対する強制です。したがって、子供に会うことに対しては間接的なアプローチになり、間接強制と呼ばれます。
ちなみに間接的であっても強制執行が認められるためには、面会交流の条件が具体的でなければなりません。

この3つの方法のほかにも、子供に会えなかったことで精神的苦痛を受けたとして、慰謝料が請求できる可能性もあります。しかし、こちらも求めるのは「お金」であって、面会交流自体が実現できるわけではないのです。

弁護士の力を借りて面会交流への対策を

面会交流は非常にデリケートな問題として認識されています。家庭裁判所は原則として、特に禁止・制限すべき理由がなければ面会交流を実施すべきというスタンスです。しかし、前述したように家庭裁判所も決定的な強制力を持っているわけではなく、最終的には当事者同士の問題になってきます。

万が一面会交流が認められない、もしくは認められたのに面会できないといったときは、離婚の強い弁護士への相談がおすすめです。また、調停や強制執行といった手続きには法的な知識が必要です。また、信頼できる専門家を第三者として間にはさめば、お互い冷静になって話し合えるでしょう。子供に会いたいという希望をかなえるため、ぜひ弁護士に相談してみてください。

後になってから後悔しないためにお気軽にご相談ください。

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