面接交渉が認められないケースは? |西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

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面接交渉が認められないケースは?

面接交渉権とは、子供に会う権利です。

原則として、面接交渉権は親ならば当然に持っている権利で、親権者または監護者となった親が、親権者または監護者とならなかった親に対し子供に会うことを拒否することはできません。

ただし、子供の利益や福祉に反すると裁判所が判断した場合には、この面接交渉権に制限を加える場合があります。

具体的には、どんな場合に制限が加えられるのでしょうか?

・親権者または監護者となった親や子供に暴力を振るったりした場合

・支払い能力があるのに養育費を支払わなかった場合

・子どもの精神状態に悪影響を及ぼす恐れがある場合

・親権喪失事由(著しい不行跡)がある場合

以上のような場合には、家庭裁判所は面接交流権を制限したり、全く認めないケースもあります。

後になってから後悔しないためにお気軽にご相談ください。

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