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親権者と監護者との違い

離婚をする際にはどちらが子どもを引き取るべきかの問題が挙がってくるでしょう。
世間一般的には子どもを引き取る方は「親権」を持つという言葉が一番に浮かんでくると思いますが、実は子どもを引き取る際には監護権という選択肢もあります。
監護権を持つ人、いわゆる監護者とはどのようなことを行う必要があるのでしょうか?
ここでは親権者と監護者との違いに触れ、監護者を決める手続きもご紹介していきます。
気になる方はぜひご覧ください。

 

そもそも親権とは?どんな定義がある?

親権というのは未成年者の子を監督保護することを指し、どんな子どもの父母であっても行う必要のある権利かつ義務となっています。
子どもの父母が婚姻状態を維持している状態であれば親権は原則父母どちらもが持っています。
しかし、離婚するとなると父母のどちらか一方のみしか親権者になれないのです。
離婚届にもどちらが親権を持つのかはっきり記載しないと、離婚届けは受理されず離婚はできません。
そして親権がある人は未成年の子の監督保護を行うとして、身上監護や教育を受けさせること、子どもの財産管理をすること、さらには子どもの法律行為の代理をすることを必要とします。
本来であれば父と母が互いに協力してやるべき監督保護を離婚すると1人で背負うことになります。
父が持つか母が持つかは今のところ母が親権を持つことが多く、これは世間一般的に社会での活躍が多い男性は、監督保護が難しいとして女性に親権が渡ることが多いためです。
また、母が妊娠中である時に離婚した場合は母親が親権者になるのが一般的となっています。

 

監護権について

では親権と監護権の違いは何なのでしょうか?
監護権は親権の一種ではあります。
離婚後は父母のどちらか一方が子どもの親権を持ちますが、親権者は身上監護のみをもう一方に任せることができ、これこそが監護権になるのです。
この監護権を行使する人の多くは子どもの近くに住んでいるといった方が多いです。
陰ながら子どもを支えるような形で世話や教育をし、親権者に以下のようなことがある場合に必要とされています。
 

  • 出張の多い親権者で子どもの世話や教育ができない場合
  • 財産管理については父親が行うが、子どもが幼いが故に母親が監護者として子どもの世話を行ないたい場合
  • 親権者争いで折り合いがつかずにどっちつかずの状態を打破したい場合 など

これらの事情があるような方々に選ばれています。
監護権は親権同様に父母どちらにも認められています。
本来的には親権の一部として親権者が子どもの監護責任を負いますが、親権者と監護者というように個別に分けて切り離せるため、長引く離婚の親権問題の解決策にもなっているのです。

 

監護権を得る手続き

離婚時に監護者として監護権の権利を得るには手続きが必要になってきます。
ただし、難しい手続きではなく、親権者の指定や変更と同じような手続きになっています。
監護権を得る流れとしてはまず、両親の話し合いを経て監護者を決めましょう。
この時決まらないとなってしまったら、少々時間がかかりますが家庭裁判所への調停や審判を申し立ててください。
裁判所を通すことで子ども、両親それぞれの状況に応じて適任となる方に親権と監護権が言い渡されます。
家庭裁判所の判断基準としては子どもを十分に養育していけるかどうか、子どもの成長のためにどちらが監護者として適任であるかどうかといったように、子どもの利益や福祉を観点に考えられていきます。
ただ、監護者というのは離婚をした後でも決めることができるものです。
親権に関しては離婚時にしっかりとどちらが持つべきか決めなくてはなりませんが、監護権は離婚の要件にはなっておらず急いで決める必要はありません。
ただし離婚時にきちんと決めてけじめをつけたいという方は、話し合いないし家庭裁判所にてどちらが監護者になるのか決めていきましょう。
なお、離婚前であると父母が共同で親権を行使し、どちらか片方の親のみが親権者になるということはありません。
しかし、監護権に関しては離婚前でも既に別居していれば、父母のどちらかが子どもの面倒を見なければいけないため、離婚前に父母のどちらが監護権者となるのかを決めなければなりません。
これをあらかじめ決めておく夫婦は少ないですが、早い段階で監護者を決めておくと、離婚後の生活環境の急激な変化による問題も避けられるでしょう。
いずれせよ子どものことを第一に考えて監督保護を行う親権にそれを助けるべき存在である監護権は、子どものためを思ってよく考えて決める必要があります。

 

親権と監護権をバラバラにしておくことのデメリットとは?

母が親権者、父が監護者といったようにそれぞれ個別に設定できるものですが、親権者監護者が同一でないと起こりうるデメリットもあるのです。
それが、子どもの重大な怪我を治せなくなる恐れがあるということです。
万一子どもが交通事故に遭い重大な怪我を負い手術が必要になったとします。
父母が離婚せずにどちらも親権を持った状態であれば、どちらかが手術をすることに同意でき手術は問題なくできます。
しかし離婚しており、親権者と監護者が個別になっていると、監護している側の同意だけでは手術は行えないようになっているのです。
親権者が出張ですぐに駆け付けられない場合となると子どもの手術を行えない可能性が高くなります。
親権者から同意を得ることなく勝手に手術するのは、かなりの緊急時でもない限り行わないため、迅速な治療とならない恐れがあることを知っておきましょう。
ただし親権者と監護者を個別にしておくメリットもあります。
離婚の話し合いがスムーズになったり、親権者だけではなく監護者にも頼れるという子どもの安心にもつながったりするため、切り離しておくことが一概には悪いとは言えません。
こういったメリット・デメリットもあるということを踏まえて親権者と監護者について決めていきましょう。

 

まとめ

監護者は親権者をサポートするような役割になっており、親権者だけでは子どもの養育に障害が出てしまう恐れを回避することができます。
片親の子として子どもに心配を抱えさせることは少なくできるメリットが得られます。
ただし親権者と監護者を切り離しておく場合は、デメリットもあります。
子どもの緊急を要する手術で同意ができないとなれば大事です。
監護者として離婚後も子どもと大きく関りがあるにも関わらず同意もできないとなるのは辛いことでしょう。
その点を踏まえて親権者と監護者についてよく話し合っておくべきなのです。

後になってから後悔しないためにお気軽にご相談ください。

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