養育費を増額するコツ |西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

初回相談無料・土日対応

 0798-81-5965

電話受付時間 7:00~24:00

お問い合わせ24時間 Webで受付中
相談してみる 電話 Web

養育費を増額するコツ

養育費とは

養育費とは、民法766条1項所定の「子の監護に要する費用の分担」として、家庭裁判所が、非監護親から監護親に支払いを命じる未成熟子の養育に要する費用です。
養育費は、子どもに必要最低限の生活費を支払う義務ではなく、非監護親の生活と同程度の水準の生活を送らせるために負担をしなければならない費用です。
養育費の中身は、子どもの衣食住の費用、教育費及び医療費などです。
 

養育費はどうやって決まる?

従前、家庭裁判所の実務において、養育費の算定は、子どもが義務者(非監護親)と同居していると仮定すれば子どものために費消されていたはずの生活費がいくらであるのかを計算し、これを義務者と権利者の収入の割合で按分し、義務者が支払うべき額を定めていました。
この考え方自体は合理的でしたが、個々の父母ごとに、個々の事情を考慮して養育費を算定することは審理の長期化を招くという弊害がありました。そこで、養育費の簡易迅速な算定が可能になるような算定表が提案されました。
この算定表を使えば、父母双方の収入と子どもの年齢・人数という情報だけで、容易に養育費を計算できるようになりました。
 

養育費を少しでも多く獲得するためには?

では、養育費を少しでも多く獲得するためには、どのようにすればいいでしょうか。
養育費は、必ずしも家庭裁判所で決めなければならないわけではなく、当事者間の協議で決めることも可能です。
協議で養育費を決める場合、算定表の金額にとらわれることなく、自由に決めることが可能です。したがって、養育費をもらう側とすれば、まず、算定表で養育費の相場を確認しておき、それより高い額で合意ができるかどうかを探るべきです。
仮に、養育費を支払う側が、算定表よりも低い額しか提示してこなかった場合には、家庭裁判所で、養育費を決定するための申し立てをするべきでしょう。
養育費分担調停においては、基本的に、算定表にもとづいて養育費が決定されます。ただし。算定表で計算された金額を修正するような要素がある場合には、そのようそを加味して、金額の調整がなされます。
 

養育費は、一旦決めたら変えられない?

養育費は、一度決定した場合、原則としてそれを変更することはできません。ですので、養育費を決めるにあたっては、それをのちに簡単には変更できないものと思って、慎重に判断する必要があります。
ただし、当事者間で改めて合意をした場合には、当然変更することは可能です。また、養育費を決めた当時の状況から変化があった場合、たとえば、当事者の収入が変化したり、養育費を支払う側が再婚して扶養しなければならない人が増えたりした場合には、養育費の金額を変更することができる場合があります。
 

算定表の改定

標準算定方式・算定表の提案から2019年の時点で15年余りが経過していることを踏まえ、これを、より一層社会実態を反映したものにするために、算定表の見直しが行われました。これにより、双方の収入金額にもよりますが、基本的には旧算定表よりも、養育費の金額が若干高くなりました。

後になってから後悔しないためにお気軽にご相談ください。

安心の相談体制

ゆっくり相談できる
初回無料相談

離婚に精通した
弁護士が直接対応

平日夜間・土日祝
相談可 ※要予約

完全個室の
相談室

0798-81-5965

電話受付時間 7:00~24:00

24時間Web受付中