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行方不明の夫と離婚する方法

行方不明の夫と離婚するには、どのような方法があるのでしょうか。

行方不明の夫と離婚するには、行方不明の夫を被告として離婚訴訟を提起し、勝訴判決を得て離婚する方法があります。家庭裁判所の離婚調停を経る必要はありません。

なお、家庭裁判所による失踪宣告という手続きにより、婚姻関係を終了させることもできます。

配偶者の生死が3年以上不明である場合は、民法の離婚事由に該当します。

この場合には、行方不明になった理由は問題となりません。

ただ、夫の生死が不明であるということは、夫からの連絡が全くないということと違います。つまり、友人や知人、親戚などの夫が立ち寄りそうな場所は全て探し、警察に家出人捜索願いも出すなどしたけれども、夫の生死が分からないという事情が必要となります。

夫の乗っていた飛行機が遭難した・・

夫が大地震の災害に遭遇した・・

等といった危難に遭遇した結果として行方不明になった場合には、その危険の時から1年間、それ以外の場合には最後の音信の時から7年間、経過すると失踪宣告の申立が可能です。ここで、失踪宣告とは、失踪者を一応死亡したものとして扱う制度です。よって、あなたと夫との婚姻関係も終了します。

たとえば、夫は行方不明ではあるものの、確実に生きている、とか、夫の生死が不明となってから3年が経過していないといった場合にも、夫の行方不明が「悪意の遺棄」と言える場合には、訴訟を提起し判決を得ることにより、離婚をすることは可能です。

ここで「悪意の遺棄」とは、正当な理由なく、夫婦共同生活を送らないことで、夫婦間に存する同居義務と協力扶助義務の双方を果たさないか、協力扶助義務を果たさないことにより、夫婦共同生活が営まれなくなったことです。すなわち、単身赴任や出稼ぎ、正当な理由のある一時的な別居以外になると、正当な理由もないのに、夫婦の一方が家出をしてしまい、生活費すら負担していないということになります。

さて、判決によって離婚しようとする場合には、夫を家庭裁判所に呼び出さなければなりません。

ところが、夫が行方不明の場合には、家庭裁判所に呼び出すことは不可能です。

この場合には、「公示送達」の申出をしてください。

公示送達とは、当事者の申立により、裁判所が裁判所の掲示板に呼出状等を掲示して、2週間が経過すると相手方に訴状も判決などの裁判に関する書類が送達されたものとして扱われる制度です。

この公示送達の申立により、夫が裁判所に出廷しない場合でも、離婚判決を得ることが可能となってきます。

 

 

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