配偶者に勝手に離婚届を出された場合 |西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

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配偶者に勝手に離婚届を出された場合

配偶者に勝手に離婚届を出された場合、どうすればいいのでしょうか。

このような離婚届はもちろん無効です。

勝手に離婚届を作成した場合は、私文書偽造罪にあたりますし、市町村役場に提出した場合は、偽造私文書行使罪にあたります。

こちら側の対策として「離婚届の不受理申出制度」を利用します。

夫婦の一方が市町村役場に離婚届を提出したとしても、これを受理しないでほしいと市町村役場に申し出る制度で、各市町村役場に書面が備え付けてあります。

不受理申出をした後には、勝手に離婚届を提出されたとしても、受理されません。戸籍への記載がされたとしても、戸籍の記載は抹消されます。

配偶者が勝手に離婚届を出す可能性があると思う場合には、あらかじめ離婚届の不受理申出をしておきましょう。

 

後になってから後悔しないためにお気軽にご相談ください。

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