離婚後の住宅ローンへの対処法は? |西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

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離婚後の住宅ローンへの対処法は?

離婚は人生における重大な決断である一方、計画重視とはいかないものです。そのため、金銭的な問題が付きまといがちなもの。特に、夫婦で住宅ローンを組み、新居を構えたあとで離婚することになった場合、どう処理すべきか悩む方が多いようです。また、「財産分与」との関係にも注意しておかなくてはなりません。ここでは、離婚時の住宅ローンについて、契約パターンごとの対処法を含めて解説します。

まずは住宅ローン契約内容の確認を!

まず、住宅ローンの契約書を確認し、以下の事柄を確認しましょう。ちなみに、当初の契約から変更があることも考慮し、契約書類一式を用意することをおすすめします。

・契約者は誰かを確認する(主債務者=住宅ローンを支払う義務がある人は誰か、をはっきりさせる)
・連帯保証人や連帯債務者を確認する
・機関保証(保証協会など)があるかを確認する

一般的には、夫(もしくは妻)が契約者で、連帯保証人や連帯債務者が妻(もしくは夫)というパターンが多いかと思います。ここで注意しておきたいのが、「連帯保証人」と「連帯債務者」「ペアローン」の違いです。

1.連帯保証人…契約者の債務を保証するため、契約者が住宅ローンを支払えなくなった場合に返済義務が生じる
2.連帯債務者…契約者と同じように住宅ローンの返済義務が生じる
3.ペアローン…借入額を増やすために同居親族が別々にローンを組んでいるため、夫・妻がそれぞれ別のローンに対して返済義務を負う

支払い義務だけ残る住宅ローンをどう処理するか?

このように、離婚したからと言って住宅ローンの支払い義務が消えるわけではありません。夫が単独名義で契約し、妻が連帯保証人にもなっておらず、一切の債務が無い状態ならば良いでしょう。しかし、一般的には連帯保証人や連帯債務者、ペアローンを利用して借入額を増やしているわけですから、何らかの対策が必要になります。そこで離婚時の住宅ローンについて、パターン別に対策方法を見ていきましょう。

1.夫が単独の主契約者、妻は連帯債務者・連帯保証人のどちらでもない

最もシンプルなケースです。ただし、財産分与の一環で住宅の名義を妻に変更し、実際の返済は夫側が行う、といった場合には注意が必要です。なぜなら、夫側の返済が滞って競売にかけられるような事態になれば、住宅からの立ち退きを求められるからです。さらに、金融機関は「夫が住み続けること(名義が夫であること)」を前提にしているため、妻への名義変更に対して一括返済を求める可能性もあります。財産分与の一環で名義変更を行うならば、「夫側の住宅ローン完済が終わった時点で名義を妻に変更する」といった内容の公正証書などを作成すべきでしょう。このあたりは、弁護士などに相談しながら進めたいところです。

1.夫が主契約者、妻が連帯保証人の場合

離婚したとはいえ、連帯保証人をすぐに解除するのは難しいでしょう。離婚は夫婦間の問題ですが、連帯保証は金融機関との契約だからです。原則としては、住宅ローンが全額返済されるまで、連帯保証人の立場が続きます。ただし、「離婚前に夫が住宅ローンの借り換えを行う」「代わりの連帯保証人を立てる」「何らかの担保を用意する」といった方法で、連帯保証人から抜けられる可能性があります。

2.夫が主契約者、妻が連帯債務者の場合

連帯債務者は、住宅ローンを借りた人と全く同等の支払い義務を負う立場です。夫婦の共有名義で住宅ローンを組んだ場合は、夫婦で連帯債務者となります。これは離婚しても何ら変わることがありません。住宅の任意売却などでローンを完済していく必要があります。さらに、返済が滞ったパートナーの代わりに返済を行ったら、その金額を請求できる権利(求償権)についても定めておきたいところです。こちらも公正証書での作成をおすすめします。

3.夫と妻でペアローンを組んでいた場合

こちらも、離婚したからといって住宅ローン返済義務に変化があるわけではなく、自分の契約したローンを支払う必要があります。もちろん、そのまま返済を続けていれば問題ないのですが、経済的な問題はいつ発生するかわかりませんよね。特に夫婦の共有名義で、パートナー同士でお互いの連帯保証人になっている場合は、対策が必要になるでしょう。
基本的には、「夫(妻)がパートナーの分も含めて新たに住宅ローンを借りる=借り換え」「パートナーの名義を買い取る」「売却する」といった対策が考えられます。

一筋縄ではいかない離婚時の住宅ローン処理は専門家に頼るべき

このように離婚時の住宅ローンは、契約パターンによって対策が異なります。しかし、いずれも離婚協議書や公正証書の作成が有効ですから、弁護士のアドバイスを受けたいところです。住宅ローンの問題が発生しそうなら、ぜひ離婚に強い弁護士に相談を持ち掛けてみてはいかがでしょうか。

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