子の親権は変更できるのか |西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

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子の親権は変更できるのか

未成年の子どもがいる夫婦が離婚する際には、父親と母親のどちらかに親権が渡ります。
しかし、離婚時に一度親権が決まった後は変更できるのかどうか、気になる方もいるでしょう。

今回は、子どもの親権は離婚後にも変更できるのか、またその条件や手続きに必要なもの、流れなどについて順に解説していきます。

未成年の子どもがいて離婚を考えているという方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

離婚後も子の親権は変更できる

結論から言うと、法律的には離婚した後も子どもの親権変更が認められています。
離婚する時には、夫婦間の合意のみで親権が決められます。

しかし、離婚後に変更したい場合には、家庭裁判所を介する必要があります。
夫婦がお互いに親権の変更について合意していたとしても、家庭裁判所で正式に認められなければ変更することはできません。

基本的には、親権者の住んでいる地区にある家庭裁判所に対し親権者を変更するための調停を申し立てる必要があります。

夫婦の合意のみで変更はできませんが、双方の合意は家庭裁判所が判断する際には有効な要素の1つになり得ます。

反対に、夫婦の合意も得られていない場合は親権の変更は、非常に難しくなるという点も踏まえておきましょう。
 

子の親権を変更するための条件

家庭裁判所は法律に従って、親権の変更について審議します。
この場合は民法第819条の「離婚又は認知の場合の親権者」に基づいて判断されます。

民法第819条第6項に「子の利益のため必要があると認める時は、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる」と書かれています。

しかし、一度離婚時に決定した親権を変更するためにはそれなりの条件や必要性が重視されるため、簡単に変えられるわけではありません。

やみくもに子どもの環境を変えるのは、健全な成長の妨げになると判断されるケースも多いからです。それでは具体的に、どのような場合に「子の利益のため必要がある」と認められるのかを見ていきましょう。
 

子どもが現在虐待やネグレクトを受けている

子どもが親権者から虐待を受けていたり、ネグレクト状態であったりする場合は、現状が子の利益になっていないと判断されます。

もう片方の親が家庭裁判所に申し立てを行えば、ほぼ確実に親権者の変更が認められると言っても良いでしょう。
 

離婚時と養育状況が大幅に変化している

子どもの養育状況が離婚当時と大きく変化した場合も、変更が認められやすくなります。

例えば、親権者が海外転勤になり子どもの環境が大きく変わらざるを得ない場合や、経済状況が悪化し十分な養育ができなくなった場合などの例が挙げられます。

そういったケースでは子どもの福祉が優先されるため、変更が認められる事例も多いです。
 

親権者が死亡か重篤な病気に罹っている

親権者が死亡してしまったり、重篤な病気に罹ってしまったり、あるいは行方不明になってしまったという場合にも、変更が認められる可能性が高いです。

この場合、客観的に子どもの養育が不可能な状況と判断できるからです。
ただし、仮に死亡したとしても、そのまま自動的にもう片方の親に親権が移るわけではありません。

子どもの親権はそのままで、未成年後見制度に従って法定代理人である未成年後見人が決定されます。

変更したい場合は家庭裁判所を介して審判を行い、公的な手続きを踏む必要があります。
相手が死亡した、あるいは行方不明のケースでは調停が不可能なので、調停ではなく審判を申し立てる流れになります。
 

子ども自身が親権者の変更を希望している

子ども自身が親権者の変更を希望する場合、親のみが希望している時よりも変更しやすくなります。

ただし、まだ子どもが幼い間は判断能力が不十分であるとされるので、子どもの意見は尊重されない場合も多いです。

子どもの希望に沿った結果、福祉にとって良いと言えない状況に陥るリスクも考えられるからです。

子どもの年齢が12歳前後で判断能力や意思が十分にあると認められると、裁判所から意見を尊重されやすくなります。15歳以上であれば、大体意見を聞いてもらえると考えて良いでしょう。

 

申立に必要なものや調停の流れ

親権を変更する際に必要なものや調停の流れを見ていきましょう。
 

申立に必要なもの

変更したい時には、親権者の住所地にある家庭裁判所で「親権者変更調停」の申立を行う必要があります。

ただし、双方が同意している場合は、別の管轄にある家庭裁判所を選択できます。
申立の際には申立書に必要事項を記入し、申立書とその写し1通を家庭裁判所に提出します。

申立書に必要な添付書類は以下の通りです。

  • 申立人の戸籍謄本
  • 相手の戸籍謄本
  • 未成年者(子ども)の戸籍謄本

申立に必要な費用は、子ども1人につき収入印紙1200円分と、連絡用の郵便切手です。申立書は家庭裁判所のサイトからダウンロードできます。
 

調停の流れ

申立をすると、裁判所で調停期日が決定します。
期日に裁判所に集まり、申立人と相手が話し合いを行います。

この時、裁判所で決められた調停委員が仲介役となります。
申立人は相手に対し、なぜ親権を変更する必要があると考えるのか、具体的な説明を行います。

申立人と相手方どちらの主張も出揃ったところで、実際にはどのような状況なのか、調査官が調査を行う流れです。

また、両方の親の意見だけでなく、子どもの年齢によっては子どもの意見や意思が尊重される場合もあります。

調停の中で両方が変更を合意し、家庭裁判所でも変更は妥当であると判断された場合、親権者の変更が正式に決定します。後日送られてきた調停調書を役所に提出すれば変更は完了です。

調停において合意が得られなかった場合、調停不成立となり審判手続きが行われます。
審判手続きでは、当事者は関係なく裁判官が調査を行い、変更を認めるか判断します。

現在の親権者が死亡していたり、行方不明だったりする場合は、話し合いが不可能なのではじめからこの審判が行われます。
 

まとめ

離婚時に一度子どもの親権が決められた後でも、変更は可能です。
ただし、夫婦間の合意のみでは不可能で、家庭裁判所から変更が妥当であると認められなければなりません。

また、相手が反対している場合は変更が調停不成立となり、認められないケースも多いです。

変更の手続きも自力では難しい部分が多いので、専門知識に自信がないという人は弁護士に依頼すると良いでしょう。

後になってから後悔しないためにお気軽にご相談ください。

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