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YAHOO!ニュースにて『離婚したい相手をネットで誹謗中傷することのリスクは?弁護士が解説』の記事が更新されました。

本を持った後藤千絵代表弁護士

YAHOO!ニュースにて「離婚したい相手をネットで誹謗中傷することのリスクは?弁護士が解説」の記事が更新されました。

 

例えば、配偶者が不倫していた場合―。

離婚前でも配偶者や不倫相手に慰謝料を請求することは可能です。

そして、配偶者が不倫をしていたのが事実であるのならば、民法上の共同不法行為が成立し、配偶者や不倫相手は慰謝料を支払う義務が生じます。

ただ、いくら憤りを感じたとしても、当事者以外の第三者に不倫の事実を言いふらしたり、ネット上に書き込んだりすることは、それとは全く別の問題です。

相手を誹謗中傷することは、それなりのリスクがあり、最悪の場合には刑事罰も覚悟する必要があるのです。

では、離婚が成立する前に、相手を誹謗中傷するとどんなリスクがあるのでしょうか?

今回は、相手を誹謗中傷することに伴うリスクについて解説します。

 

詳細は下記リンクからご覧ください。

YAHOO!ニュース 「離婚したい相手をネットで誹謗中傷することのリスクは?弁護士が解説」

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