1000万円以上の収入があった夫ですが、転職を繰り返し、年収が下がったとして婚姻費用を支払わないなどと言ってきていました。
- 性別:女性
- 年代:30代
- 婚姻歴:あり
- 子ども:なし
- 職業:無職
- 担当弁護士:後藤 千絵
背 景
相談内容と弁護士対応
婚姻費用の調停をすぐにでも申し立てて、裁判所の判断を仰いだ方がいいとアドバイスをしました。
結果
婚姻費用の調停で夫の年収が明らかになり、算定表に従った婚姻費用が算出されました。その後、審判になり、婚姻費用が決定しました。
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