再婚した場合は養育費は支払う必要なし? |西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

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再婚した場合は養育費は支払う必要なし?

離婚後、元パートナーが再婚した場合、子どもの養育費は支払う必要がなくなるのではないかと考える方もいらっしゃいます。

しかし、結論から言えば養育費を支払う義務がなくなるわけではありません。
なぜ、再婚してからも養育費を支払う必要があるのでしょうか?

今回は元パートナーが再婚しても養育費を支払わなくてはいけない理由についてご紹介していきましょう。

 

元パートナーが再婚しても養育費を支払わなくてはいけない理由

元パートナーが再婚したら、これまで支払っていた養育費も必要なくなるだろうと思われるかもしれません。
しかし、基本的には再婚後も子どもへの養育費は支払わなくてはいけません。
これは、親権を持っている権利者(親)が再婚しただけでは民放第766条で定められている「親には未熟子を養育する義務がある」という子どもへの義務と利益を最優先する必要があるためです。
また、元パートナーの再婚相手と子どもが養子縁組をしたとしても養育費の支払い義務がいきなりなくなることもありません。
もちろん、再婚相手には十分な金銭的余裕が見られ、養育費の支払いも不要だと裁判所が判断すれば養育費の支払いは免除される可能性が高まります。
ただし、このような判断がなされたとしても将来的に元パートナーと再婚相手が離婚したり、再婚相手が勤める会社が倒産するなど家庭の経済状況が悪化したりした場合は、再び支払い義務が発生する場合も考えられます。
基本的には子どもの利益を最優先に考えられているため、養育費を支払う義務は簡単に消えるものではないのです。

 

自分が再婚した場合、養育費はどうなる?

ここまで元パートナーが再婚した場合に養育費がどうなるかご紹介してきましたが、もしもあなた自身が再婚した場合、養育費はどうなるのでしょうか?
養育費を支払い続けることには変わりありませんが、実はあなたが再婚した場合でも養育費を減額してもらえる可能性はあります。
こちらの再婚で養育費が減額できるのは、再婚相手の収入や子どもの有無などによって変わります。
例えばあなたの再婚相手に子どもがいない、または収入がなかった場合、再婚相手の扶養義務も発生するため養育費を減額してもらえる可能性が高まります。
さらに、再婚相手との間に子どもが生まれたり、再婚相手に子どもがいたりする場合でも減額してもらえる可能性はあります。
ただし、再婚相手も働いていてある程度の収入があり、なおかつ子どもがいない場合の減額交渉はかなり難しいです。
扶養する家族が増える分だけ減額してもらえる可能性は高くなりますが、難しい場合もあるので注意しましょう。

 

養育費の減額請求はどうやって行う?

養育費を減額するためにはどうやって元パートナーに請求すれば良いのでしょうか?
請求する方法を順番にご紹介していきましょう。
 

弁護士へ相談する

まずは弁護士に養育費を減額したいことを相談してみましょう。
弁護士に相談しなくても養育費の減額請求は可能ですが、相談しておいた方が話し合いをスムーズに進められたり、不安の解消につながったりもします。
 

元パートナー側に話し合いの中で請求する

養育費の減額請求は基本的に話し合いの中で決めていきます。
一方的に減額してもらうことはできないので、話し合いの場を必ず設けましょう。
減額請求をする時は、なぜ養育費を減額してもらいたいのかという理由をきちんと正しく伝えることが大切です。
経済的に厳しい状況だと分かれば、相手も納得してもらえる可能性は高くなります。
 

家庭裁判所へ調停を申し立てる

話し合いでなかなか決まらないと判断された場合、養育費減額調停を家庭裁判所に申し立てます。
調停というと不穏な印象を持たれるかもしれませんが、調停委員がお互いの意見を聞いたり事情を見たりして判断し、両者の立場をきちんと考慮した解決案を提示してくれます。
そこからさらに話し合い、問題解決を目指していくのです。
基本的には話し合いでの解決と変わりませんが、第三者が介入することでスムーズな解決を望めるでしょう。
 

審判の手続きを進める

調停でも結論が出せなかった場合、審判手続きに移ります。
審判手続きは家庭裁判所調査官の調査内容や書類などを見て、裁判官が養育費の金額を決める手続きです。
裁判官が半ば強制的に金額を決めることになります。
ただし、裁判官が下した結果が不服だった場合は、2週間以内に不服の申立てを行えば家庭裁判所ではなく高等裁判所が再度審理を行ってくれます。
どうしても納得できない場合は、不服の申立てを行いましょう。
 

まとめ

今回は再婚した場合に養育費を支払う必要があるかどうかをご紹介してきました。
基本的に再婚したとしても親と子のつながりが消えるわけではないため、養育費を支払い続ける必要があります。

しかし、養育費を減額してもらうことは可能です。
減額請求は相手との話し合いで決定しますが、なかなか話し合いがスムーズに進まないケースも少なくありません。そんな時は弁護士に相談し、話し合いの仲介に入ってもらうようにしましょう。

後になってから後悔しないためにお気軽にご相談ください。

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