背景
相手方は、結婚生活の同居中も一切婚姻費用を支払っていませんでした。モラハラやDVも酷い相手であったため、相手方は別居し、その後、婚姻費用を請求しました。依頼主さまは働きながら、一人で子供を育てていました。
相談内容と弁護士対応
調停の審判で婚姻費用が21万円(未払い婚姻費用300万円)と判断されたところ、相手方が原審の取り消しと修正を求めて抗告してきました。
結果
抗告審では、結果的に21万5千円(未払い婚姻費用400万円)という婚姻費用が認定されました。結婚生活中に生活費がもらえす、好きな物は一切買えなかったけれど、これで少しは好きな物を買いますと言われていました。