離婚調停を申し立ててもに相手が裁判所に出て来ない場合は、調停が不成立となり離婚できません。相手が来ない場合の対処方法について解説します。
離婚調停に相手が出てこない場合の対処法と解決策を解説
離婚調停に相手が出てこない場合は、家庭裁判所で調停を行うことができないため、調停は不成立で終了します。
つまり、調停により離婚することはできません。残された手段の裁判離婚を提起するためには、法定離婚事由が必要です。
一方、審判事項なら、調停に相手が来なくても、自動的に審判が下されます。
離婚調停に相手方が出てこない場合の対処方法について、事例別に解説します。
離婚の3つの方法
離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあります。
協議離婚は離婚する夫婦が話し合いにより、離婚に合意し、離婚届を提出するというものです。
しかし、夫婦だけで話し合いをまとめられなかった場合は、家庭裁判所の手続きにより離婚の話し合いを進めることができます。
調停離婚はそのための手続きです。
そして、最終的な手段として裁判離婚が用意されています。
離婚調停とは
離婚調停とは、夫婦が家庭裁判所において、離婚についての話し合いを行う手続です。
正確には、「夫婦関係調整調停(離婚)」の手続のことです。
家庭裁判所に離婚調停を申し立てると、裁判官の他、2名の調停委員が夫婦の間に入って話し合いを行います。
調停期日では主に、調停委員に対して、自分の主張を述べていきます。
離婚すべきかどうかだけでなく、以下のような離婚の条件についてもまとめて話し合うことができます。
- 慰謝料
- 財産分与
- 年金分割
- 未成年の子どもの親権
- 養育費
- 面会交流
調停委員は夫婦双方から言い分を聞いたうえで、それぞれの条件について妥協点を探り、調停の成立を目指します。
夫婦の双方で離婚することや離婚の条件で折り合いがつけば、調停が成立します。
裁判官が調停調書を作成してくれるので、市区町村で離婚届を提出する際に添付します。
離婚調停に相手が出てこない場合は?
離婚調停は、離婚に向けた夫婦の話し合いを家庭裁判所が仲介する手続きです。一方の主張だけを聞いて、調停を成立させることはできません。
そのため、離婚調停を申し立てても、話し合いの相手が来ない場合は、調停手続きを進められないため、調停は不成立で終了します。
相手の欠席の頻度や相手方の調停への熱意にもよりますが、2回連続または、3回連続で相手が調停期日に出頭してこない場合は、調停が不成立になります。
離婚調停が不成立で終わった後の流れ
離婚調停が不成立で終わった場合は、次の2つのいずれかの流れになります。
- 家庭裁判所の裁判官が審判を下す
- 家庭裁判所に離婚訴訟を提起する(裁判離婚)
それぞれ確認しましょう。
家庭裁判所の裁判官が審判を下す
調停の内容によっては、相手が来ない場合でも決めなければ、申立てをした人が困ってしまうことがあります。
例えば、次のような内容の調停です。
- 婚姻費用の分担請求調停
- 財産分与請求調停
- 養育費請求調停
- 面会交流調停
- 親権者変更調停
- 子の監護者の指定調停
- 子の引渡し調停
婚姻関係が続いている場合は、生活に必要な費用を婚姻費用として相手に請求できます。
相手が支払いに応じない場合は、婚姻費用の分担請求調停を申し立てすることができます。ただ、調停なので、相手が来ない場合は不成立で終わります。
このまま、婚姻費用を請求できない状況になってしまうと、申し立てをした人がお金に困ります。
そこで、裁判官が、必要な審理を行い、一切の事情を考慮して審判を下します。
審判が下されると家庭裁判所が審判書を発行してくれるので、法的手続きにより婚姻費用の回収を図れるようになります。
なお、審判に対しては、相手は、2週間以内に不服(即時抗告)を申し立てることができます。
即時抗告がなされた場合は、高等裁判所で審理が行われます。
審判から2週間経過して、相手方から即時抗告がなければ、審判が確定し、確定証明書が交付されます。
家庭裁判所に離婚訴訟を提起する(裁判離婚)
家庭裁判所の裁判官による審判が行われない事項については、調停の不成立により、家庭裁判所での手続きがいったん終わります。
特に、離婚するかどうかという点については、相手が離婚調停に出てこない場合でも裁判官が審判で決めてしまうわけにはいかないからです。
離婚調停に相手が出てこないために離婚できないときは、裁判離婚を提起します。
離婚に関する家庭裁判所の手続では調停前置主義というルールがあり、離婚調停を先に試みることが求められています。
離婚調停が不成立で終わった時に初めて、裁判離婚を提起できます。
そのため、離婚調停と裁判離婚はある程度連続して行われることが想定されていますが、離婚調停が不成立で終了してからいつまでに裁判離婚を提起しなければならないという期限はありません。
ただ、実務上は、離婚調停が不成立で終了した後、1年以内に裁判離婚を提起することが目安とされています。
裁判離婚では、家庭裁判所の裁判官が双方の主張を聞いたうえで証拠も吟味し、離婚を認めるか否かの判決を下します。
裁判離婚に相手が出てこなかったとしても、申立てをした側の主張だけを聞き、相手方がそれに対する反論をしないものとみなして、判決を出してよいことになっています。
離婚の調停に相手が出てこない場合の対処方法
離婚の調停に相手が出てこない場合は、調停が不成立で終わります。この場合の対処方法は、審判事項なのか、裁判離婚に進む覚悟があるのかにより異なります。
審判事項の場合
審判事項の場合は、相手が来ないために、調停が不成立で終わっても、その後で自動的に審判手続が開始されます。
審判では相手が出てこない場合でも、裁判官が調停の経緯を踏まえ、さらに申立人の言い分を聞き、必要な審判を下してくれます。
いずれにしても、こちら側の主張がほぼ認められる可能性が高いので、調停に相手が来なくても、心配ありません。
審判事項ではない場合
審判事項ではない内容については、相手が来ないと調停が成立しないので、家庭裁判所での手続きはそこで終わります。
調停を成立させたいのであれば、粘り強く相手の出席を求めなければなりません。
特に、離婚するか否かという点は、審判では決められません。
相手が離婚の調停に出席しなければ、離婚の調停は不成立で終わり、離婚できないままになります。
裁判離婚できる場合
具体的には、下記のような民法770条の法定離婚事由がある場合です。
- 配偶者が不倫、浮気等の不貞な行為をしている。
- 配偶者から悪意で遺棄された。(お金を渡さない、経済的DV等)
- 配偶者の生死が3年以上不明。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由がある。(DV、モラハラ等)
これらの法定離婚事由があり、かつ、裁判でそれを立証できるだけの証拠を押さえている場合は、裁判離婚の提起が可能です。
離婚の調停が不成立で終わっても次の手段として、裁判離婚を提起できるので、調停に相手が来なくても問題ありません。
離婚調停に相手が出てこない場合の当日の対応
離婚調停を申し立てると家庭裁判所から調停の手続きを行う日付である「調停期日」を指定されるので、その日に、出席します。
調停期日は、平日の時間帯を指定されるので、仕事がある場合は、休んで出席しなければなりません。
どうしても出席できない場合は、家庭裁判所に相談したり、弁護士に代理で出席してもらいましょう。
調停期日に出席しても相手が来ない場合は次の流れで進行します。
- 裁判所の窓口で調停期日なので出頭した旨を伝える
- 待合室等で待機する
- 次回の調停期日の指定又は調停の不成立で終了
- 審判事項がある場合は審判が行われる
一つ一つ確認しましょう。
裁判所の窓口で調停期日なので出頭した旨を伝える
窓口で調停期日なので出頭した旨を伝えましょう。窓口の事務員が取り次いでくれますから、後は担当者の指示に従います。
待合室等で待機する
調停が始まるまでは、待合室等で待機します。調停が始まる時間になれば、呼ばれるので調停室に入りますが、相手が来ていない場合は、担当者がその旨を教えてくれます。
この場合は、しばらく、そのまま待機するように求められます。
待機している間に担当者が相手に連絡を試みて出席か欠席か確認します。
待機時間は状況により異なりますが、30分程度です。
相手が来ないことが分かれば、その日の調停期日はそのまま終了になります。
なお、状況や事案によっては、出席した側の言い分だけを調停委員や裁判官が話を聞くこともあります。
次回の調停期日の指定又は調停の不成立で終了
相手の欠席が1回目であれば、次回の調停期日を指定するのが一般的です。
次回の調停期日を指定された場合は、必ず、出席しましょう。相手が欠席する可能性が高くても、出席すべきです。
相手の欠席が2回、3回と連続している場合は、家庭裁判所が調停の不成立で終わらせるという判断を下すことがあります。
その際は、
- 調停の申し立てを取り下げるか
- 調停を不成立とするか
のいずれかの選択を求められることがあります。
調停の申し立てを取り下げた場合は、離婚調停を行わなかったことになります。
裁判離婚に進むことはできませんし、家庭裁判所の裁判官が審判を行うこともできません。
そのため、調停を不成立とするのが一般的です。
審判事項がある場合は審判が行われる
調停が不成立で終わっても、婚姻費用の分担請求や養育費の請求といった審判事項がある場合は家庭裁判所の手続が続行します。
審判では、裁判官が出席した側の言い分だけを聞き、様々な事情を考慮して、審判を下します。
審判の期日も別途指定されるので、指定された日に出席して自分の言い分を主張できるようにしておきましょう。
離婚調停を無断で欠席すると不利になるのか?
離婚調停を無断で欠席すると様々な面で不利になります。
離婚調停を無断で欠席することのデメリットは次のとおりです。
- 裁判官や調停委員にマイナスイメージを与えてしまう
- 離婚条件で不利になることもある
- 離婚成立まで長期化してしまう
- 経済的な負担が増加する
相手に離婚調停に出席してもらいたい場合は、無断欠席によりこのようなリスクがあることを伝えて出席を促しましょう。
以下で、一つ一つ解説します。
裁判官や調停委員にマイナスイメージを与えてしまう
裁判官や調停委員は様々な仕事の合間に離婚調停のために時間を割いています。
裁判官はそれが本業ですが、調停委員は大学教授など様々な仕事と掛け持ちし、ボランティア的に参加しているので、無断欠席した人に対してはいい印象を持たないことは言うまでもありません。
調停では、調停委員の心証をよくすることが有利な離婚の条件を勝ち取るためのポイントになる場合もあるので、マイナスイメージを与えてしまうことはできる限り避けたいものです。
離婚条件で不利になることもある
離婚調停で親権の話し合いが行われる場合に、無断欠席してしまうと、子どものことに関心のない親という印象を持たれてしまいます。
特に、親権だけが争われている場合は、審判事項になるため、親権獲得において不利になってしまうことがあります。
離婚成立まで長期化してしまう
離婚調停に欠席し続けると、調停が不成立で終わります。
法定離婚事由がある場合は、続けて裁判離婚に進むことができますが、それもない場合は、離婚できません。
別居しても再婚できませんし、相手との関係が有耶無耶なまま、長い時間が過ぎてしまいます。
別居期間が長期化していれば、婚姻を継続し難い重大な事由があるものとして、裁判離婚の提起が可能ですが、いずれにしても、長い年月を無駄にしてしまう可能性があります。
経済的な負担が増加する
調停が不成立で終わり、離婚できない場合でも、別居することはできます。
この場合、収入の多い側は少ない側に対して、婚姻費用を支払わなければなりません。
別居期間が長ければ長いほど、婚姻費用が積み重なってしまい、経済的な負担が増加します。
支払うつもりはなくても相手方は、婚姻費用の分担請求調停を申し立てることができますし、審判事項なので欠席し続けても、裁判官が審判を下してしまいます。
審判が確定すれば、強制執行等もできるため、支払いを逃れることはできません。
まとめ
離婚調停に相手が出てこない場合は、離婚を成立させることができません。
それでも離婚したい場合は、法定離婚事由を主張して、裁判離婚に踏み切るしかありません。
一方、審判事項については、相手が来なくても、家庭裁判所の裁判官が審判を下しますから気にする必要はありません。
離婚調停に相手方が出てこない場合の対処方法は、事案により異なるので、分からない場合は、弁護士にご相談ください。





