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生前贈与と遺留分減殺請求

はじめに

父が亡くなった後、遺品整理をしているときに遺言書が見つかりました。その中には、全財産の1000万円を姉に相続させると書かれていました。この時点で姉は長男である私と、弟の遺留分を侵害していることになるので、遺留分減殺請求をするつもりでしたが、後日、父が弟に500万円を生前贈与していたことがわかりました。弟が受け取った500万円に対して、遺留分減殺請求をすることができるのでしょうか。なお、母は数年前に他界しています。

 

ご質問をいただいた方の場合、お父様が弟さんに贈与した財産が遺留分減殺請求の対象となるかどうかが問題となります。どのような生前贈与が遺留分減殺請求の対象となるのか、詳しくご紹介します。

 

 

遺留分とは

相続人に保障される一定の割合の相続財産のことを「遺留分」といいます。被相続人が相続人に対し、「最低でもこれくらいの相続財産を残さなければいけない」という一定の基準が法律で保障されています。

 

本来なら相続できるはずの相続財産が、被相続人の希望により受け取れない状態を「遺留分の侵害」といいますが、遺留分を侵害されたからといって、その遺言書が無効になるわけではありません。遺留分減殺請求を行えば、侵害された遺留分を取り戻すことができます。

 

 

生前贈与は遺留分減殺請求の対象になる

生前贈与が遺留分減殺請求の対象になるかどうかは「誰に、いつ、贈与をしたか」によって異なります。

 

まず、共同相続人への贈与は原則として全て遺留分減殺請求の対象となります。つまり、今回ご質問をいただいた方の場合、共同相続人である弟さんへの生前贈与ですから、遺留分減殺請求の対象になるのです。

 

一方で、相続人以外への贈与は相続開始から1年以内の贈与は対象となりますが、1年以上前になされた生前贈与は対象になるケースと、ならないケースがあります。

 

例えば、被相続人が相続開始から1年以上前に、遺留分権利者の遺留分を侵害し損害を与える目的で愛人に生前贈与を行っていたとします。この場合、その愛人も遺留分を侵害する目的での受贈であることを認識していたなら遺留分減殺請求の対象となります。反対に、その愛人が遺留分侵害の事情を知らなかった場合は、対象とはならないので注意が必要です。

 

 

遺留分減殺請求の手続き

遺留分減殺請求は、裁判等で訴える必要はなく、ほかの相続人の遺留分を侵害して利益を受けた者に対して内容証明郵便を郵送することで請求できます。また、遺留分減殺請求権にも時効があり、遺留分侵害の事実を知ったときから1年以内に請求を行わなければ消滅時効にかかるので、できるだけ早く手続きを行うと良いでしょう。当事者による話し合いで解決できなかった場合は、裁判による調停や審判での解決を目指します。

 

遺留分の計算方法や遺留分減殺請求について、より詳しく知りたい方は、相続問題に詳しい弁護士にご相談ください。

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