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遺言書で隠し子の存在が判明しました。相続分は?

「あとに残された家族のためにも遺言状を書くべき」という話をよく聞きますよね。しかし、なかには遺言状の内容が原因で話がこじれてしまう……といった事態もありえます。例えば、遺言状で初めて隠し子の存在が判明した場合などはその典型です。

隠し子の相続分はどれくらい?

親が亡くなった後になって、現在の家族の知らない子供の存在が発覚するケースがあります。実は前の配偶者との間に子供がいた、父親が愛人に子供を産ませていた、といった場合です。
現在の民法では、故人の子供は平等の相続権を持つ、というルールになっています。現在の配偶者の子供も、愛人の子供も、みんな同じ額の遺産をもらう権利があるということですね。
例えば、父親が死んで、妻と子供A、認知を受けた愛人の子供B、前妻との間の子供Cがいたとします。遺産の総額を6000万円とした場合、それぞれの法定相続分は次のとおりです。

・妻
6000万×1/2=3000万円

・子供A
6000万×(1/2×1/3)=1000万円

・愛人の子供B
6000万×(1/2×1/3)=1000万円

・前妻の子供C
6000万×(1/2×1/3)=1000万円

もし、子供がAしかいない場合、Aの法定相続分は6000万×1/2で3000万円だったはずです。つまり、法定相続通りに相続が行われた場合、B・Cがいると2000万円もAの取り分が減ってしまうという結果になります。

隠し子と認知について

男性が婚姻関係にない女性に子供を産ませた場合、その子供を自分の子供として扱うためには「認知」が必要です。認知を受けていない限り、親子関係は発生せず、たとえ実子であっても法律上は他人として扱われます。したがって、同じ愛人の子でも、父親の認知を受けた子供には相続権はありますが、認知を受けていない子供には父親の財産を相続する権利はありません。
ただ、認知を受けないまま父親が死んでしまったような場合でも、「死後認知請求」といって父親の死亡後3年以内であれば、子供の側から認知を求める訴えを起こすことができます。また、父親の側でも、遺言書で隠し子を認知するということも可能です。

もし故人の隠し子の存在が発覚した場合はどうすればいい?

認知された隠し子には財産の相続権があります。もし遺言中に「隠し子に一切相続させない」旨の記載があったとしても、故人の子供である以上他の実子と同様に遺留分としてある程度の遺産をもらう権利が保障されています。したがって、「隠し子が自分の遺留分を放棄する」といった特別な事情がない限り、遺産を一切渡さないで済ませることは難しいといえるでしょう。前の配偶者との子供がいた場合にも同様です。
このような事情から、被相続人の死後、新たな相続人が登場するケースというのは、相続トラブルが起きやすいといわれています。話し合いで解決できればいいのですが、こうしたケースでは双方の主張が真っ向から対立することが多いです。さらに、感情的な問題も絡んできますので、そう簡単に決着をつけられない場合も多いでしょう。
もし故人の戸籍や遺言書を見て、隠し子や前の配偶者との間の子供の存在がわかったときは、トラブル回避のためにも早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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