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相続登記を行わないと

はじめに

父が亡くなり、不動産を相続することになりました。ただ、誰の名義にするのかがまだ決まっていません。もうすぐ相続税の納付期限も迫っているので、早急に相続登記を行わなければなりませんが、もしもこのまま相続登記を行わなければどうなりますか?法律に違反することになるのでしょうか?

 

 

相続した不動産の名義変更をしなくても、法律違反にはなりません。しかしながら、相続登記は被相続人の死後、できるだけ早くに行ったほうがいいでしょう。その理由を詳しく説明します。

 

 

相続登記を行わないとどうなるか

相続登記を行わなければ、その不動産は相続人の共有名義になります。共有名義になるとその後の不動産関係の法的な手続きが煩雑になるので、あまりおすすめしません。

 

例えば、被相続人が所有していた家や土地などの不動産を売却したい場合は、相続人の一人に名義変更してから売却、購入者への名義変更手続きを行います。登記に関する一連の手続きは必要書類を用意したり法務局に持参したりして、すべて行うには面倒に感じるかもしれませんが、共有名義の不動産よりもはるかに負担が少ないのです。

 

共有名義になるリスク

①土地活用がうまくいかない

共有名義となった不動産は、売却、抵当権や担保権の設定などの際にも名義人全員の同意が必要です。共有名義人の誰かが不動産の売却を希望していても、ほかの名義人が反対した場合、売却は不可能です。

 

結局、不動産の活用がうまくいかず、荒地となって資産価値が落ちてしまうケースも考えられます。相続人の誰か一人が名義人になった方が、その後の土地活用がスムーズにいくのです。

 

②「相続の相続」が行われるなどして権利関係が複雑になる

例えば、親の不動産を3人の子が相続し、共有名義になったとします。3人の名義人のうち長男が亡くなった場合は、その子どもが不動産を相続するので、はじめに相続した子2人と長男の子どもというように、共有名義人が増えることになります。

 

このような「相続の相続」を繰り返すと、共有名義人があっという間に増えて、会ったことのない遠い親戚を巻き込んで共有名義人になるなど、混乱を招くおそれがあります。

 

③差し押さえられる可能性がある

共有名義人のうちの誰かが借金などの借入金を抱え、返済が滞っている場合、不動産を差し押さえられる可能性があります。債務を抱えている共有名義人にとって唯一の財産が当該不動産しかなければ、十分にあり得る話です。

 

 

相続手続きは忘れずに行うこと

家や土地などの不動産は、金額が大きい分、その手続きは大変重要なものです。たとえ売却する予定があっても、まずは不動産の名義を相続人に変更しなければ売却もできません。

 

相続登記に必要な書類をすべて取り揃えて手続きを全部自分たちで済ませるのは相当な負担となります。相続に強みを持つ弁護士なら、登記の手続き以外にも、相続に関する法的な相談にも対応できます。お気軽にご相談ください。

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