神戸・西宮の相続対策に強い弁護士・法律事務所

  • 0798815965受付時間 平日7:00~夜間
  • 土日夜間も相談対応
  • お問い合わせ

相続登記を行わないと

はじめに

父が亡くなり、不動産を相続することになりました。ただ、誰の名義にするのかがまだ決まっていません。もうすぐ相続税の納付期限も迫っているので、早急に相続登記を行わなければなりませんが、もしもこのまま相続登記を行わなければどうなりますか?法律に違反することになるのでしょうか?

 

 

相続した不動産の名義変更をしなくても、法律違反にはなりません。しかしながら、相続登記は被相続人の死後、できるだけ早くに行ったほうがいいでしょう。その理由を詳しく説明します。

 

 

相続登記を行わないとどうなるか

相続登記を行わなければ、その不動産は相続人の共有名義になります。共有名義になるとその後の不動産関係の法的な手続きが煩雑になるので、あまりおすすめしません。

 

例えば、被相続人が所有していた家や土地などの不動産を売却したい場合は、相続人の一人に名義変更してから売却、購入者への名義変更手続きを行います。登記に関する一連の手続きは必要書類を用意したり法務局に持参したりして、すべて行うには面倒に感じるかもしれませんが、共有名義の不動産よりもはるかに負担が少ないのです。

 

共有名義になるリスク

①土地活用がうまくいかない

共有名義となった不動産は、売却、抵当権や担保権の設定などの際にも名義人全員の同意が必要です。共有名義人の誰かが不動産の売却を希望していても、ほかの名義人が反対した場合、売却は不可能です。

 

結局、不動産の活用がうまくいかず、荒地となって資産価値が落ちてしまうケースも考えられます。相続人の誰か一人が名義人になった方が、その後の土地活用がスムーズにいくのです。

 

②「相続の相続」が行われるなどして権利関係が複雑になる

例えば、親の不動産を3人の子が相続し、共有名義になったとします。3人の名義人のうち長男が亡くなった場合は、その子どもが不動産を相続するので、はじめに相続した子2人と長男の子どもというように、共有名義人が増えることになります。

 

このような「相続の相続」を繰り返すと、共有名義人があっという間に増えて、会ったことのない遠い親戚を巻き込んで共有名義人になるなど、混乱を招くおそれがあります。

 

③差し押さえられる可能性がある

共有名義人のうちの誰かが借金などの借入金を抱え、返済が滞っている場合、不動産を差し押さえられる可能性があります。債務を抱えている共有名義人にとって唯一の財産が当該不動産しかなければ、十分にあり得る話です。

 

 

相続手続きは忘れずに行うこと

家や土地などの不動産は、金額が大きい分、その手続きは大変重要なものです。たとえ売却する予定があっても、まずは不動産の名義を相続人に変更しなければ売却もできません。

 

相続登記に必要な書類をすべて取り揃えて手続きを全部自分たちで済ませるのは相当な負担となります。相続に強みを持つ弁護士なら、登記の手続き以外にも、相続に関する法的な相談にも対応できます。お気軽にご相談ください。

その他のコラム

教育資金贈与信託制度の概要と注意点、特別受益との関係

後世に財産をのこすとき、金額に応じて「相続税」や「贈与税」がかかることをご存じの方は多いでしょう。しかし、一定 […]

詳しく見る

子どもは未成年。なのに配偶者が亡くなった・・

はじめに 不幸は突然やってきます。 交通事故で突然亡くなってしまうことが世の中にはあります。 子どもが幼いのに […]

詳しく見る

相続問題を弁護士に依頼する3つのメリットとは?

話し合いは、身内で済ませるという方が多い一方、何らかのトラブルが発生する可能性が高い「相続」の問題。たとえそれ […]

詳しく見る

預貯金・保険・有価証券の解約手続きを知りたい

被相続人が死亡した直後は、葬儀や相続の手配など、さまざまな雑務が発生します。このとき、意外と手間取るのが「解約 […]

詳しく見る

騙された!遺産分割協議書に押印してしまったら,どうしたらいい?

はじめに 亡くなられた方が遺言書を作っていなかった場合,相続人が話合いをして遺産分割協議書を作成することになり […]

詳しく見る

相続人調査と遺産調査について

遺産相続するときには、相続人が全員参加して「遺産分割協議」をしなければなりませんが、その前提として「相続人調査 […]

詳しく見る

忌引き休暇で間に合わない!親が亡くなった際にまずすることとは?

最も身近な存在である「親」が亡くなったとき、何をしなければいけないか知っていますか?親が亡くなった直後は、葬儀 […]

詳しく見る

遺言書を作成する意味と方法

「将来の遺産相続に備えて、遺言書を作成しておこうかなぁ」 そうは言っても、具体的に何のために遺言書を作成するの […]

詳しく見る

遺留分減殺請求について

  本来は「法定相続人」の立場になっているので遺産を相続できるはずだったのに、遺言が残されていたため […]

詳しく見る

遺留分減殺請求権の時効について

被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」という遺産の最低保証額が存在します。遺言書などの内容にかかわら […]

詳しく見る

早期に全力対応。まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

営業時間 平日・土日祝日7:00~24:00(メールは24時間受付可)

tel.0798-81-5965 メールでのお問い合わせ