自己破産は浪費が原因の借金でもできる?免責はギャンブルの借金でもおりるのか |西宮・尼崎での債務整理・借金問題はフェリーチェ法律事務所

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自己破産は浪費が原因の借金でもできる?免責はギャンブルの借金でもおりるのか

浪費やギャンブルが原因の借金でも自己破産は可能ですが、免責が認められない場合があります。本記事では、裁量免責の条件や自己破産以外の解決方法について詳しく解説。弁護士への相談が重要な理由もご紹介します。

借金の返済が難しくなったときには、自己破産という方法があります。

自己破産は、借金を合法的に整理する方法です。ただしここで注意したいのが「借金の理由」です。

実は、浪費が原因の借金は「免責不許可事由」に該当するため、借金の帳消しが認められない場合があります。ですが、実際には浪費が原因の借金でも自己破産で免責が認められるケースもあります。この記事では、浪費による借金が自己破産の免責の対象になるのか、破産手続きの流れや裁量免責について、そして、自己破産以外の解決方法についても解説します。

自己破産とは?浪費が原因の場合は免責は下りる?

 

まずは、自己破産がどのような制度なのかについて解説します。そして、浪費が原因の借金で免責は下りるのでしょうか。

自己破産とは、返済不能な状態に陥った債務者が裁判所に申立てを行い、借金を免除してもらう手続きです。これにより債務者は経済的再生を図ることができます。ただし、免責が認められなければ借金は残ったままとなります。

ギャンブルなどの浪費した借金の自己破産はできるのか

 

ギャンブルなどで浪費して借金を作ってしまった場合は自己破産で借金から逃れることはできるのでしょうか。

自己破産の基本的な仕組み及び借金の理由と自己破産の関係について解説します。

自己破産の基本的なしくみ

 

自己破産とは、多額の借金を抱えて返済が不可能になったときに選択できる法的な手段のひとつです。

裁判所で手続きを行い、合法的に借金の支払い義務をなくすことができます。この借金の支払いを免除して貰うことを「免責」といいます。

ただし、ギャンブルや贅沢品の購入などが原因で借金を作った場合には、免責が認められない可能性があります。

これは、生活の為などのやむを得ない事情で借金をしてしまった人や、事業で失敗してしまった人より、浪費で借金をした場合は本人の責任が大きいと考えるからです。

仮に免責が下りないとなると「借金の支払い義務から逃れる」という自己破産の大きなメリットが失われます。

自己破産の免責不許可事由について解説!

「借金支払い義務を免除する」という重大な判断をする免責ですが、破産法という法律では「免責不可事由」が定められています。

自己破産の免責ってなに?

免責とは、裁判所の判断によって借金の返済義務を免除することです。免責が認められた場合は、借金を返済する必要はなくなり債権者は請求ができなくなります。

信用情報の問題など、デメリットはありますが、借金の返済義務がなくなることで新しいスタートを切ることができるのです。

ギャンブルなどの浪費は自己破産の免責不可事由

自己破産をするときの免責不可事由は、破産法第252条第1項で定められています。

条文には「浪費または賭博により」という文言があり、ギャンブルや浪費で作った借金に関してははっきりと「免責不許可事由」であるとしています。

つまり、ギャンブルやブランド品、不要な高級車の購入や旅行の豪遊などで借金をした場合は「免責しない」ということです。

他にも、詐欺を働いて作った借金なども免責不可事由に該当します。

参考:第252条2項第法令検索e-Gov

浪費とされるのはどんな借金?

破産法には「浪費と賭博」と記載されています。賭博とはギャンブルのことですが、では、ここで言う「浪費」とはどのようなものでしょうか。

以下のような借金は浪費とみなされることがあります

・ギャンブル(パチンコ、競馬、など)

・高額なブランド品の購入

・過剰な娯楽

・高価な車やバイク

こうした「贅沢品」に費やした出費は、浪費とされるケースが多くなります。

例えば、車であれば、必要以上に高級なものは「浪費」とされる可能性があります。一般的な乗用車や事業に必要な自動車であれば、浪費にはならない可能性が高いでしょう。

娯楽や趣味に関しても、過剰な場合は浪費と判断されやすくなります。ブランド品の購入や宝石の購入、過剰な旅行なども浪費とされやすいケースです。

浪費が原因の自己破産ができる裁量免責

では、浪費やギャンブルで作った借金の場合は、絶対に自己破産ができないのでしょうか。心機一転、心を入れ替えて新しいスタートをしたいときには方法があるのでしょうか。

自己破産の裁量免責とは

免責不可事由に該当していても、裁判官の判断で免責を認めることができます。この制度を「裁量免責」といいます。

詐欺などの悪質な場合は、裁量免責は認められませんが、個人情が浪費やギャンブルで借金をしてしまった場合でも、十分に反省していると認められれば、裁判官の裁量によって免責が認められる場合があります。

つまり、浪費やギャンブルで作った借金でも、支払いを免除して貰える可能性はあるということです。

参考:破産法252条2項 法令検索e-Gov

同時廃止

同時廃止とは、財産がなく換金の作業が必要ない場合の手続きです。破産開始の手続き開始決定と破産手続きを一緒にしてしまうというものです。

この後に、免責の手続きを行いますが、浪費やギャンブルが原因の場合は免責不可事由に該当するため同時廃止ではなく、後述の管財事件になるケースがほとんどです。

管財事件

管財事件とは、裁判所が選任した破産管財人という弁護士によって、自己破産の手続きをした人の財産の状況や生活状況を調査することです。

自己破産を申し立てて管財事件になった場合は、破産管財人の調査に協力しなければなりません。郵便物などもチェックされることがあります。

管財事件で、弁護士がついていて手続きを簡素化させる場合には「少額管財事件」として取り扱われることもあります。

裁量免責を受けるためにできること

浪費やギャンブルが原因の借金で自己破産の免責を受けるためには、裁量免責という方法になる可能性が高くなります。

では、裁量免責を認めて貰うためにはどうしたらいいのでしょうか。

財産を隠さない

裁量免責を認めて貰うためには、真摯に反省しているという態度で手続きに望む必要があります。ここで、財産を隠すようなことがあると、裁判所の心象が極めて悪くなってしまいます。

裁量免責を認めてもらうためには、財産を隠すようなことをせずに正直に手続きを進めていきましょう。

破産管財人に調査に協力する

浪費やギャンブルで自己破産をする場合は、破産管財人が選任される管財事件になります。破産管財人によって財産の状況や今の生活の状態を細かくチェックされることになります。

プライバシーを侵されているようであまり気持ちの良いものではないかもしれませんが、ここでは破産管財人の調査に協力する必要があります。

破産管財人の調査は、裁判所が裁量免責をするかどうかを判断する重要な判断材料となります。ちゃんと調査に協力する姿勢を見せることはとても大切です。

自己破産の手続き中に浪費をしない

浪費やギャンブルで自己破産をして裁量免責をして貰おうとしている人が、その手続き中に浪費をしてしまったら、どんなに反省している態度を見せても説得力がなくなってしまいます。

少なくとも、自己破産の手続き中にあらたな浪費やギャンブルはするべきではありません。

浪費が原因で自己破産ができなかったときの対応

もし、裁量免責が認められなかった場合にはどうしたらいいのでしょうか。借金に追われながら一生を過ごさなければならない…ということはありません。自己破産以外にも方法はあります。

任意整理

自己破産以外の方法として、任意整理があります。任意整理は裁判所を介さずに借金を整理する方法です。任意整理は、弁護士などの代理人を通すのが一般的で、債権者(銀行やクレジットカード会社など)と交渉して、将来の利息を減らして支払いを楽にするという方法です。

任意整理は、法律の効果で借金を減額するというものではないため、借金の理由は問題とされません。ただし、自己破産のように借金の支払い義務がなくなるわけではないため注意しましょう。

個人再生

個人再生とは、借金の元本を定められた比率で圧縮して支払いをするという方法です。任意整理とは異なり、裁判所の手続きを経て、法律の効果で借金を減額します。

  • 小規模個人再生手続
  • 給与所得者等再生手続

個人再生には、という2つの方法があります。

小規模個人再生手続きは、借金の総額が住宅ローンをのぞいて5000万円以下で、継続した収入がある場合に利用できます。そして、給与所得者等再生手続きは、会社員などの給与所得を貰っている人が利用できる方法です。

借金を5分の1程度に圧縮して支払いをするため、返済額を大幅に減らすことができます。個人再生手続きには、自己破産にはない様々なメリットがあり住宅を残せるというケースもあるのですが、ここでポイントになるのは「借金の理由が問題とされない」ということです。

つまり、浪費やギャンブルで作ってしまった借金でも、個人再生手続きであればできるのです。自己破産とは違う手続きではありますが、浪費やギャンブルで自己破産で免責が下りるか心配という場合は、個人再生という手段もあります。

浪費で自己破産をする場合は弁護士に依頼するほうが安心

浪費やギャンブルで借金をして自己破産をしたいという場合は、弁護士に依頼して手続きを進める方がいいでしょう。

手続きが複雑になりやすい

浪費やギャンブルで借金をした場合の自己破産は、多くの場合管財事件となるため手続きが非常に煩雑です。

もちろん、法律的には弁護士に依頼せずにすべて自分で手続きをすることもできます。ですが、あまり現実的ではないでしょう。

特に、管財事件の場合は、調査も含めた手続きが長期間にわたる可能性が高くなるため、弁護士に依頼するほうが安心です。手続きが複雑で必要書類も多く、管財人との面談や裁判所での手続きもあるため、自分一人で手続きをするのはかなりハードルが高くなります。

弁護士費用が支払えないという場合は、法テラスの利用も検討してみましょう。

まとめ

浪費やギャンブルが原因の借金であっても自己破産を申請することは可能です。

ただし、浪費やギャンブルは「免責不許可事由」に該当するため、免責が下りない可能性があります。

免責が下りなければ借金の返済義務がなくならないのですが、そのような場合でも、裁判官の判断による「裁量免責」が認められる可能性があります。真摯に反省して生活を再建したいという場合は「免責不可事由に該当しているけど裁判官の判断で免責できる」ということです。

裁量免責をしてもらうためには、財産を隠さない、破産管財人の調査に協力する、手続き中に浪費を繰り返さないといった誠実な対応をすることが大切です。

また、免責が難しいと判断された場合にも方法はあります。自己破産以外に、任意整理や個人再生といった借金問題を解決する手段も検討できます。

浪費やギャンブルが原因で借金をして自己破産したいという場合は、弁護士に相談し適切なアドバイスとサポートを受けることが重要です。裁量免責をしてもらうための管財事件は、調査が長期間になることもあり、手続きは複雑です。弁護士の力を借りて、裁量免責をしてもらって再スタートの道を切り開きましょう。

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