弁護士と司法書士の違い |西宮・尼崎での債務整理・借金問題はフェリーチェ法律事務所

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はじめに

債務整理でお困りの際、法律的な知識がある方や、ネットで情報を収集した結果、特に費用の観点から司法書士に事件を依頼されるかもしれません。
 
では実際に、どちらに依頼することが正しいのか、正確に理解されておられますでしょうか?この理解を間違えてしまうと、事件処理が遅々として進まない、もしくはそもそも事件処理自体ができない、というパターンもありますので、理解が必要です。
 

司法書士に債務整理は依頼できるのか

大前提としてのお話ですが、司法書士も債務整理案件についての事件処理は可能です。
2003年に大きな法律改正があったのですが、その改正前は、司法書士も、個人再生や自己破産など、債務整理案件について主に携わっていた時代があります。
 
しかし、2003年の法律改正後、法務省によって、示談交渉・簡易裁判所代理権が認められたことをきっかけに、反対にいえば、このような代理人資格を持っていない司法書士は債務整理案件の手続きを行うことが不可となりました。
 
また、一般的に、債務整理案件において、弁護士費用よりも司法書士に依頼する場合の方が費用が安いです。
これは、司法書士が債務整理の事件処理を行うにあたり、債務額や交渉状況の範囲が限定されていることが大きな理由です。
 

司法書士に任意整理を依頼できない場合

具体的に、
司法書士に任意整理を依頼できない場合は以下の通りです。
 

① 債務額が140万円を超える場合

債務整理の対象としたい債務の金額が140万円を超える場合、そもそも司法書士に事件を依頼することができません。
ただし、債権の総額ではないため、例えば、債権者がA社130万円、B社100万円の場合、合算して230万円ですが、総債務額の140万円は超えていますが、依頼することは可能です。
 

② 過払い金についての同様140万円まで

過払い金が140万円を超えている(越えそう)案件も司法書士は対応することができません。
契約段階で、実際に過払い金がいくらになるかわからない場合(140万円を超えるか不明な場合)は、司法書士に依頼することは避けておいた方がよいでしょう。
 

③ 簡易裁判所での訴訟がまとまらない場合

司法書士に認められている訴訟代理権は140万円以下が係争の対象となる「簡易裁判所」に限定されています。
仮に、簡易裁判所に訴えを提起し、その案件がまとまらず、地方裁判所にその主戦場が変わってしまった場合、司法書士では地方裁判所の代理人になれないため新たに弁護士を探す必要があります。
 

まとめ

いかがでしょうか?
今回はあえて、司法書士を選ぶ観点からの視点でご説明させていただきましたが、債務整理の額や、訴訟の対象によっては、最初から弁護士に依頼した方がいい場合が多々あります。
確かに見た目の費用だけみたら弁護士よりも安価に感じられるかもしれませんが、簡易裁判所から地方裁判所になれば司法書士代に弁護士費用がかかって結局費用がかさむことも考えられます。
 
また、最近は着手金無料の弁護士も増えておりますので、このあたりも意識しながら債務整理解決を依頼する弁護士か司法書士を選ばれるかとよいでしょう。

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