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限定承認とは?相続に負債があるときに便利?

相続では、単純に被相続人の権利義務を受けつぐ「単純承認」と、それら一切を拒否する「相続放棄」が有名です。特に相続財産に多額の負債などが含まれる場合には、相続放棄を選択する人も少なくないでしょう。

しかし、相続にはもうひとつ「限定承認」という方法があります。一般にはあまり知られていませんが、実は「相続財産に負債がいくら含まれているかわからない」といったケースで重宝されます。一体どのような方法なのでしょうか。

マイナス分だけ放棄できる?「限定承認」とは

冒頭でも述べたように、相続には手続きとして「単純承認」「相続放棄」「限定承認」という3つの方法があります。それぞれを簡単に紹介すると以下のとおりです。

単純承認

被相続人の権利・義務をすべて相続します。言い換えるとプラスの財産(権利)もマイナスの財産(負債=義務)も受け継ぐということです。一般的に相続といえば「単純承認」を指すことが多いでしょう。また、一定の条件(財産を処分した、熟慮期間を過ぎてしまったなど)の場合には、自動的に単純承認が行われます。これを「法定単純承認」と呼びます。

相続放棄

被相続人から、一切の権利・義務(プラスの財産とマイナスの財産)を受け継がない方法です。一般的には、財産よりも借金や負債のほうが多いときに有効だといえるでしょう。相続放棄を選択した相続人は、「ははじめから相続人ではなかった」とみなされます。つまり、代襲相続なども認められないことになるため、かなり強力な手続きです。
ちなみに相続放棄は、被相続人の死亡の事実と、自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し出ることによって成立します。逆に、この期限を逃すと「単純承認」になり、借金や債務を受け継いでしまうことになりかねないので、注意しましょう。

限定承認

3つめは、今回の本題である限定承認です。限定承認は、簡単に言えば「相続財産がトータルでマイナスにならない範囲で、財産を受け継ぐ」方法です。これは「被相続人が借金や負債を負っていることは確実だが、その金額がわからない」場合などに役立ちます。
例えば、被相続人の預貯金が2000万円、負債が予測値で2500万円以上と推測されるような相続があったとしましょう。このとき、限定承認を選択すると「預貯金2000万円を相続するが、負債も2000万円まで」という受け継ぎ方ができるのです。
単純承認では預貯金より多い分の500万円を返済する義務も受け継ぎますが、これを取り除いて相続できるかたちになります。ちなみに、民法では第922条に記載があります。

“第922条 (限定承認)
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。”

相続では、被相続人の財産、借金、債務が全て明確になっているとは限りません。そのため、プラスの財産から足が出た分(トータルでマイナスになる部分)だけを受け継がない限定承認は、かなり便利な手続きであるといえます。なお、限定承認も相続放棄と同じく、被相続人の死亡の事実と、自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し出なくてはなりません。

限定承認の注意点は?

では限定承認の違いについて、もう少し詳しく解説します。マイナス部分だけを受け継がないという、便利な限定承認にもいくつかの注意点があります。特に大きなものは、以下2つです。

相続人全員の共同申請が必要

相続放棄は自分だけ(相続人が単独で)で申請が可能ですが、限定承認は違います。相続人が全員で共同申請し、はじめて限定承認が認められるのです。これは、民法923条に記載されています。

“第923条 (共同相続人の限定承認)
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。”

例えば親御さん(被相続人)が亡くなり、その子供たち3人が相続人だったとしましょう。このとき、長兄A、次兄B、末弟Cのうち、Cだけが限定承認を希望しても、これは成立しません。必ず、A・B・Cの3人が共同で限定承認を選択する必要があります。ただし、相続人の誰かが相続放棄を選択している場合は、残りの相続人が共同で限定承認を選択できます。
・A、Bが限定承認を選択、Cのみ単純承認を選択⇒×
・Aが相続放棄、B及びCが限定承認を選択⇒○

現金資産以外には「みなし譲渡所得課税」を考慮しなくてはならない

限定承認では、所得税法により、被相続人に対して「みなし譲渡所得課税」がかかる場合があります。「みなし譲渡所得課税」とは、なんらかの財産を譲渡したとき、譲渡した側に譲渡所得があったとみなし、税金をかける仕組みです。限定承認では、被相続人が財産を時価で売却し、それによって収入が発生したとみなされ、収入(売却費)から取得費などを差し引いた「所得」に対して所得税がかかってきます。

これは不動産など「経年によって価値が変化するもの」などが相続財産に含まれる場合に注意すべきことです。最も良い例が土地などの不動産でしょう。20年前に1000万円で取得した土地を限定承認で受け継ぐと、20年前の価格ではなく現在の価値(時価)で計算され、差額がみなし譲渡所得課税の対象になります。

・20年前に被相続人が1000万円で土地を購入⇒20年後の時価は2200万円⇒限定承認では差額の1200万円に「見なし譲渡所得課税」がかかる可能性

つまり、この課税額を計算すると、単純承認のほうが特になるケースも出てくるため、注意が必要です。ちなみに、みなし譲渡取得課税は、現金資産には適用されません。単純に現金だけが相続財産であるときは、心配する必要はないでしょう。

複雑になりがちな限定承認こそ専門家に依頼を

このように、限定承認は大変便利な方法である一方、意外な落とし穴が存在します。特に相続人が複数いて、それぞれの意見が食い違ったり、相続財産に不動産がふくまれたりする場合は、注意が必要です。ぜひ相続に強い弁護士に相談し、本当に限定承認を選択すべきなのか、検討してみてください。

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