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故人名義の口座が凍結されてしまったので解除したい

人が亡くなった場合、故人名義の銀行口座はいったん凍結されてしまいます。そして、口座が凍結されている間は原則として、預金の引き出しを始めとする取引は一切行うことができません。
ところで、こうした「口座の凍結」はなぜ起こり、またいつまで続くのでしょうか。ここでは、故人の口座が凍結される理由や、口座凍結の解除に必要な手続きなどについて解説します。

口座が凍結されるのはなぜ?

人が亡くなった後、やらなければならない手続きがいくつかあります。その1つが、銀行を始めとする金融機関への連絡です。そして、銀行側に、口座名義人が死亡した旨を連絡すると、ここで初めて銀行口座が凍結されます。
それでは、どうしてわざわざ銀行口座を凍結する必要があるのでしょうか。
それは、故人の預貯金が「相続財産」として、いったん相続人全員のものになるからです。このとき、相続人1人が勝手にお金を下ろしてしまったり、自分の口座に故人の預金を移してしまったりすると、他の相続人は当然怒ることになりますよね。しかし、口座の凍結手続きをしておけば、こうした事態を未然に防ぐことができます。つまり、「口座の凍結」は特定の相続人が勝手に故人の預貯金に手を付けることを阻止し、のちの相続トラブル発生を防ぐためにあるのです。

口座の凍結解除の手続きは?何が必要?

口座の凍結解除ができるのは、相続トラブルが起きるおそれが亡くなった後。つまり、故人の遺産をどう分けるかが確定し、口座のお金を誰がもらうかが決まった後です。
相続が確定したら、銀行に連絡して預金の相続手続きを行いましょう。そうすることで口座の凍結が解除され、さらに口座の名義人も故人から相続人に変更されます。
預金の相続手続きをするためには、次のような書類が必要になります。

・遺言書(遺言書通りに相続する場合)、遺産分割協議書(遺産分割協議を行った場合)など

・被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書

・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

・相続人全員の印鑑証明書

相続の仕方や金融機関によって必要な書類が異なるケースもありますので、一度金融機関側に確認しておきましょう。

相続の相談は弁護士に

相続は必ずしもスムーズにいくとは限りません。例えば遺言の内容に問題があったり、遺産分割協議がまとまらなかったり、といったように、相続人同士の話し合いで円満に解決するのが難しい場合もあります。相続トラブルの事前予防・早期解決のためにも、もし疑問や不安に思うことがあれば一度弁護士に相談することをおすすめします。

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