特別縁故者?内縁関係でも相続することが出来るの?
“相続”という言葉を聞くと,夫(妻),子どもしか関係ないと思ってらっしゃる方が多いと思います。しかし,婚姻届は出していないけど,内縁関係にあった方も財産を受け取れるかもしれないってご存知でしたか?
特別縁故者であれば,受け取れる可能性があるのです。
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特別縁故者とは?
特別縁故者とは・・・
相続が発生した際に,亡くなられた方に法定相続人といって配偶者,子ども,両親,兄弟姉妹がいない場合に,特別に相続出来る権利を得た人のことです。
特別に相続する権利を得られる人なので,誰でも簡単になれる訳ではありません。
では,どのような人が特別縁故者になるのでしょうか?
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特別縁故者ってどんな人?
1 亡くなった方と生計を同じくしていた方
2 亡くなった方の療養看護に務めた方
3 その他に亡くなった方と特別の縁故があった方
が特別縁故者として認められます(民法958条3項)。
生計を同じくしていたというのは,法律上の夫婦ではない内縁関係だけど,夫婦同然に生活されてきた方や,事実上夫婦関係にある人が該当します。
療養看護をしてきた方も特別縁故者として認められますが,看護師や介護士,家政婦などの,お金をもらい仕事として療養看護していた方は対象にはなりません。
その他特別の縁故があった方というのはわかりにくいですが,遺言書はないけど,亡くなった方から「遺産は譲る」と約束してもらっていた方など生前に親密な関係があった方は特別縁故者として認められるかもしれません。
では,上のどれかに該当した場合,どのように特別縁故者として,財産分与を受けることが出来るのでしょうか?
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財産分与を受けるにはどうするの?
財産分与を受けるには,家庭裁判所に「特別縁故者に対する財産分与の申立」を
する必要があります。
家庭裁判所は全国にありますが,どこの裁判所でもいいわけではないので注意してください。亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
相続財産管理人が,亡くなった方の負債を支払うなどして清算を行います。そのあと,相続人を捜索するために公告し,相続人だと主張する人がいなかった場合,特別縁故者として認められるかどうか判断します。無事認められると,清算後に残った相続財産の全部または一部を受け取ることが出来ます。
公告とは,官報(国が発行している新聞のようなもの)に掲載して一般公衆に告知することです。
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まとめ
内縁の夫が亡くなったけど,生前に天涯孤独だと聞いていた場合,あなたが特別縁故者として,内縁の夫の財産を受け取れるかもしれません。
内縁の夫に,本当に相続人がいなかったかどうかを調べるのは至難の業だと思います。一度弁護士に相談して,受け取れるかどうか確かめてください。