特別受益とは
亡くなった人の財産はいったん相続人全員のものになり、それから遺言書の内容や法定相続などに従って分配されます。
しかし、このとき故人から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいた場合、そのまま遺産分けをしてしまうと、財産をもらった人とそうでない人の間で格差が起きてしまいますよね。
そこで、民法では特別受益という制度を用意し、相続人間の実質的な公平を図ることにしています。
特別受益とは?
特別受益とは、簡単に言ってしまえば、亡くなった人から遺贈や生前贈与を受けた人がいた場合に、その人がもらった財産を相続財産の一部としてカウントするという制度です。
民法第903条1項
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
もし、特別受益をもらったと認定された人がいた場合は、持戻し計算を行い、特別受益を本来の相続財産に足したものが「相続財産」となります。そして、本来の相続分から特別受益分を除いた分が、特別受益をもらった人の相続分となります。
事例
父親が亡くなり、「相続財産が預貯金など5000万円、相続人が妻、子供A・Bの3人」というケースを考えてみましょう。
このケースで、「父親が生前、長男である子供Aに住宅の購入費用として1000万円を援助していた」といった事情があった場合、Aのもらった1000万円は「生計の資本として受けた贈与」として特別受益に当たります。
つまり、本来の相続財産5000万円に、特別受益分1000万円を加えた合計6000万円が、このケースにおける「相続財産」です。これを法定相続に従って分ける場合、それぞれの相続分は次のようになります。
・妻
6000万円×1/2=3000万円
・子供A
6000万円×1/2×1/2-1000万円(特別受益)=500万円
・子供B
6000万円×1/2×1/2=1500万円
特別受益を考慮した結果、「Aが財産をもらいすぎる」という事態を回避できたことがわかります。
特別受益に当たるものとは?
特別受益に当たるものは、民法の規定によれば遺贈、および「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本」として受けた贈与です。
このうち、前者の遺贈はすべて特別受益として扱われます。また、後者の生前贈与については、子供が結婚する際に住宅購入費を援助した、事業を行うための資金や土地を提供した、といったケースが該当します。
一方、普段の生活費や医療費といった日常的な支出は特別受益には当たりません。これは親子や兄弟姉妹間では扶養義務があるので(民法877条)、日常のちょっとした支出は「贈与」とはみなされないためです。
なお、実務上では、相当額の贈与があった場合は、特に事情がない限りは「生計の資本として受けた贈与」として特別受益に当たると判断される傾向があります。
もし特別受益を主張する場合、特別受益の認定などをめぐって相続トラブルが起きやすくなります。特別受益を主張したい、あるいは主張された、といった場合は、弁護士に一度相談してみましょう。