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モラハラ夫が離婚に応じない場合の対処法

モラルハラスメントを繰り返す夫と無理に婚姻生活を続けると、心や体の変調の原因になりかねません。では離婚に応じてくれないモラハラ夫と成立させるためには、どのような対処が必要なのでしょうか。自分でできる対策を含め、モラハラ夫と離婚するための対処法をご紹介します。

「モラハラ夫が離婚に応じない」は意外と多い?

モラハラ夫が離婚に応じないケースは珍しくありません。これはモラハラを行う側の、「束縛」や「見捨てられ不安」が原因といえます。しかし、モラハラを受け続ければ、いつか妻側の心や体に限界が来ることは明白です。したがって、できるだけ早急に離婚に向けた準備をしておかなくてはなりません。ただし、モラハラの場合は通常の離婚とはやや異なる対処法もありますから、順を追って解説します。

モラハラ夫との離婚に向けた準備

モラハラ夫との離婚に向けた準備として、以下のような方法が考えられます。

記録・メモ・録音などの証拠集め

ポケットにレコーダーを忍ばせて音声を録音したり、メールを保存したりと、暴言の記録を証拠として保存しておきます。もちろん日付や内容とともに紙に書いても良いでしょうまた、壁を殴ったりゴミ箱を蹴ったりと、モノにあたる様子を動画で保存しても良いです。モラハラは物理的なDVとは異なり、決定的な証拠を残すのが難しいため、できるだけ小まめに証拠を集めたいところです。ひとつでは証拠能力が弱くとも、弁護士に手によってまとめあげることで、後々の離婚調停・裁判における証拠として採用されやすくなるからです。

モラハラ夫と物理的な距離を置く(一時避難)

まず、自分の心と体を休め、冷静になることが第一です。夫と同居しているならば、住居を別にできるよう動き出しましょう。実家に戻れるようなら実家へ、それができなければ友人宅、自治体が設けているシェルター(避難所)なども活用してみてください。ちなみに、シェルターを利用するためには婦人相談所や女性センターへ相談がおすすめです。女性センターは、「福祉施設」「男女平等推進センター」「男女共同参画センター」という名称になっていることもあります。

物理的に距離を置くと、日々感じていた焦りや恐怖、ストレスなどから解放され、冷静さを取り戻すきっかけになります。この冷静さが「離婚できない」という思い込みをやわらげ、前向きな考え方や行動力につながるのです。

第三者に仲介してもらう

少し心に余裕ができたならば、離婚の意思表示を含めた話し合いを試みましょう。ただし、二人きりで話し合うのではなく、信頼できる第三者を挟んだ状態が望ましいです。このとき、はっきりと「離婚したい」というあなたの欲求を伝えましょう。もしくは第三者に「奥さんは離婚を望んでいる」と前置きしてもらっても良いです。さらに、あらかじめ集めておいた証拠をつきつけ、離婚の意思が固いことを示しても良いでしょう。

モラハラ夫と離婚するためのプロセス

ここまでの準備が終わったら、実際の離婚に向けて動き出します。モラハラ夫と離婚するための方法としては、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3種類があります。

協議離婚

簡単に言うと「当事者同士での話し合いによる離婚」です。
しかし、そもそも話し合いが成立しないという状況が多いため、協議離婚が成立する可能性は低いでしょう。

調停離婚

家庭裁判所に調停を申し立て、調停員を間に挟んで話し合います。
ただし、離婚調停には所定の書類と収入印紙が必要です。

・夫婦関係調停申立書
・夫婦の戸籍謄本(裁判所によっては住民票も必要)
・収入印紙、切手
・医師の診断書(モラハラによって体調不良が生じた場合)
・収入印紙代1200円分、郵送の切手代800円分
・弁護士などへ手続きを依頼する場合は、別途依頼料が必要

また、陳述書や照会回答書、事情説明書といった書類を補足資料として求められることがあります。調停員が「夫婦間で起こったこと」を具体的にイメージできるかがポイントです。
陳述書や事情説明書の書き方で悩むようなら、弁護士に相談してみましょう。

裁判離婚

調停はあくまでも「双方の合意」が前提ですから、モラハラ夫側が納得しなければ離婚は成立しません。そのため、調停でも決着がつかない場合は、裁判で離婚を決定する必要が出てきます。これが「裁判離婚」です。離婚裁判は裁判所の判決によって成立し、双方の合意は必要ありません。ちなみに、裁判離婚については民法770条に規定があります。

“第770条 (裁判上の離婚)
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。”

ただし、前述した770条の1に該当するような「離婚原因」を証明しなくてはなりません。これについても、離婚に強い弁護士のサポートが必要になるでしょう。

弁護士の力が不可欠なモラハラ夫との離婚

冷静な話し合いが難しいモラハラ夫との離婚では、調停離婚から開始し、状況に応じて裁判を行うのが一般的といえます。しかし、これら法的な手続きを不安定な精神状態で行うのは、大変な労力です。離婚後の慰謝料請求を含めて考えれば、離婚に強い弁護士の力を借りるべきだといえるでしょう。

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