再婚禁止期間について |西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

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再婚禁止期間について

民法第733条1項において、「女は、前婚の解消又は取消しの日から100日間を経過した後でなければ、再婚することができない。」と規定されています。
この100日間を再婚禁止期間といい、原則としてこの期間内は婚姻届を受け取ってもらえません。
 

制度の目的

この規定が設けられた目的は、再婚後に女性が出産した場合、その子が前婚の夫、再婚の夫、どちらの子供であるか不明となるのを避けようとしたところにあります。
民法第772条によると、婚姻後200日後に出産した子、さらには離婚後300日以内に出産した子は、当該婚姻における夫の嫡出子と推定されると規定されています。この規定によれば、かりに再婚禁止期間がなく離婚後ただちに再婚できるとなると、離婚後300日以内で、かつ再婚後の200日以降のちょうど100日の間に生まれた子は、前婚の夫の子と推定されると同時に、現在の夫の子とも推定されることになってしまいます。父親がはっきりしないという状況は、生まれてきた子にとって不都合です。
そこで、離婚後100日間を超えてから再婚を認めることで、このような不都合を未然に防ごうとしたのが再婚禁止期間です。
 

いつから「100日」?

民法には初日不算入という原則があります(140条)。
日・週・月・年を単位として期間を定めたときは、原則として、期間の初日を算入せずに翌日からカウントするというものです。たとえば1日の途中で法律上の効果が生じる事象があった場合に、1日未満を「○時間○分○秒経過」などと計算してカウントするのは煩わしく不便です。そこで、初日は算入せずに翌日からカウントすることにしました。
このため、「前婚の解消の日から100日」とは、正確には、離婚届が受理された翌日から100日の経過をいうことになります。したがって、満を持して離婚日からキッチリ100日で婚姻届を提出しようとすると、この再婚禁止期間に違反するおそれがあります。
 

再婚禁止期間内の再婚が誤って受理された場合

 

取消事由

原則として再婚禁止中の婚姻届は受理されません。万が一、誤って受理されてしまった場合には、後婚は当然無効となるのではなく、取消しの対象となります。
 

取消権者

以下の者に限り取消すことができます。
 

  • 後婚当事者及びその親族
  • 前婚の配偶者(元配偶者)
  • 検察官(後婚の配偶者の一方が死亡した場合には請求できない)

 

取消期間

前婚の解消または取消しの日から100日以内です。100日を経過したときは、すでに再婚禁止期間を経過した以上、婚姻を取消す実益がありません。
また、女性が前婚解消後100日以内かつ再婚後に出産したときは、生まれた子には前婚の夫の嫡出推定しか及びません。このため、嫡出推定の重複は起こらず、やはり取消権は消滅します。
 

誤って婚姻届が受理され、実際に子供が再婚禁止期間中に生まれた場合

生まれた子について、前婚の夫、後婚の夫、ともに嫡出の推定が重複することになります。そこで、いずれが子の父親であるか、家庭裁判所に「父を定めることを目的とする訴え」を提起して、その判断を求めることになります。
この訴えは人事訴訟というもので、その前提としてまず、調停を申し立てる必要があります。調停不成立の場合に、改めて訴えを提起することになります。
かりに裁判にまでもつれ込んだ場合、最終的には裁判所の判断に従うことになります。100日間の待婚を破ったがために、夫婦のみならず、子の命運も第三者に委ねることになりかねないのです。
 

再婚禁止期間の例外

先に述べた嫡出推定の重複を避けるという制度の目的から、以下の場合には、例外として、再婚することができます。
 

  • ①前婚と同じ人との再婚

 
この場合、父親が前婚再婚同一人物であるので、父親が不明ということにはならないからです。
 

  • ②女性が妊娠する可能性がない場合

 
たとえば、60歳以上の高齢者であったり、子宮の全摘出手術を受けていた場合など、100%妊娠しないとなれば、父親の不明という問題すら起こりえないからです。
 

  • ③夫が3年以上行方不明で裁判上離婚が成立した場合

 
3年以上も前婚の夫と会っていないということは、100%、前婚の夫との性交渉がないといえ、妊娠する可能性がないからです。
 

  • ④女性が離婚時に妊娠していること、又は、出産したことが証明できたとき

 
離婚時に医師にこれらの証明をしてもらえば、前婚の夫との子であることが明らかととなり、父親の不明ということはないからです。
 

  • ⑤女性が離婚時に妊娠していないことの証明ができたとき

 
この場合、前婚の夫との子であることはないので、父親の不明とはならないからです。  
④⑤については、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していなくとも、婚姻届提出時に妊娠していないことの証明書(「民法第733条2項に該当する旨の証明書」)を提出すると婚姻届が受理されて、結婚できます。
 

最後に

以上のように例外があり、その証明書等の様式については弁護士等の専門家にご相談ください。
現代においてはDNA鑑定によって父子関係を科学的かつ客観的に明らかにすることも可能であり、諸外国においても再婚禁止期間規定を廃止する国が増えている中で、期間が6ヶ月から100日に短縮されたとはいえ、この制度の合理性そのものに疑義が生じています。今後の法改正に注目する必要があります。

後になってから後悔しないためにお気軽にご相談ください。

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