婚約を解消した場合の結納金返還請求 |西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

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婚約を解消した場合の結納金返還請求

婚約者と婚約関係を解消した場合、結納金の返還請求が行える場合があります。
もし、相手の浮気で解消に至った場合では、結納金の返還と同時に慰謝料請求も可能です。
ただ、結納金を巡っては両者でトラブルになるケースも多いです。
これ以上、不幸な出来事を重ねないためにも、結納金の返還請求について法的な側面から解説しましょう。
 

結納金は法的にはどう扱われるのか

まずは、結納金について法的にはどのように捉えられているかを確認しましょう。
結納金は日本で古くから残る風習で、現在も両親への挨拶の際に贈る人は多いです。
しかし、結納金を贈る行為自体に法律上のルールは存在しないため、結納金の法的な性質には様々な見解があります。
地域性や家柄などによっても結納金の扱いはケースバイケースであるものの、男性側から女性側へ贈られることが一般的です。
結婚することを前提に贈られるお金であるため、法的な原則は将来の結婚を目的とした贈与であると捉えられています。
目的が結婚である以上、その目的に達しなかった場合には結納金が不当利益となってしまうため返還すべきと解釈されます。
 

男性側の浮気による婚約解消で結納金は返還となるのか

結納金を贈った男性側が浮気して婚約解消となった場合、女性側は受け取った結納金を返還しなければならないのでしょうか?
判例では、結納金の返還が必要と判断されたケースと、不要と判断されたケースが存在します。
返還義務ありのケースでは、解消に至った責任の有無とは関係なく結納金を返還する義務があるとし、解消の原因は慰謝料で賠償するべきと判断しました。
一方で、浮気をした側が結納の返還請求することは信義則に反するし、返還義務なしと判断される場合もあります。
多くの判例では、結納金を贈った側が解消の原因を作った場合、結納金の返却請求はできないと判断しています。
 

結納金と慰謝料の両方がもらえるケース

結納金を贈った男性の浮気が原因で婚約解消する場合、原則上、女性側は受け取った結納金を貰ったままの状態です。
さらに、婚約は法律上で結婚を約束する契約と捉えられているため、慰謝料の請求もできます。
精神的な苦痛を賠償してもらうため、それぞれの事情によって金額などは異なりますが、慰謝料の相場は30万円~300万円と幅広いです。
慰謝料算定では、精神的なダメージの大きさなどが金額に影響します。
例えば、女性側が婚約のタイミングで退職しキャリアを失っていたり、女性が妊娠していたり、婚約の成立から長く時間が経過し、周りがその事実を認識しており、次の交際や結婚が難しい場合などは、慰謝料が高額とあるでしょう。
反対に、慰謝料が少なくなるケースもあります。
例えば女性側にも解消の原因があった場合や婚約が周知されていない場合などは、額は少なくなる傾向にあります。
しかし、男性側からすればペナルティとはいえ結納金と慰謝料の両方を支払うことは不合理と言えるでしょう。
そのため、結納金分を慰謝料から引いて計算する方法が一般的です。
 

共同生活をスタートした後の場合

婚約後、結婚までの共同生活中に婚約解消に至った場合は、結納金はどうなるのでしょうか?
結納金は結婚つまり夫婦の共同生活のためのお金と考えられることから、同居期間の長さによっては結納金の返却請求は難しくなります。
つまり、結納金の目的が達成されたかどうかにより、返却できるかどうかが判断されるため、多くの判例では、同居期間が2ヶ月~6ヶ月を超えると結納金の返却義務なしとなっている点は注意しましょう。
ここで具体的な判例を2つご紹介します。
 

・同居中に男性が浮気をした判例
結納金を贈った側の男性が浮気をして、婚約解消となった事例です。
結納の返還請求は、結納の目的を満たしており、同時に信義則に反することから認められませんでした。
・同居中に女性が浮気をした判例
結納金を受けとった側の女性が浮気をして、婚約解消に至った事例です。
3ヶ月の同居中で結婚に至っておらず、結納の目的に達していないことから結納金の返却義務があると判断されました。
また、別の判例では、2ヶ月の同居で結納の目的は達していたため、結納返却義務はないものの、慰謝料に結納相当額を含めたケースもあります。

 

婚約解消で発生するお金

裁判所が婚約破棄の損害賠償額を算定する場合、慰謝料とその他の損害を合算して計算します。
実際、どれくらいの金額になるのかピンとこない人は多いでしょう。
いくつか判例をあげて、どの程度の損害賠償額となったのかご紹介します。
 

・平成16年、慰謝料100万円(損害賠償額約110万円)
女性が妊娠11週目での婚約解消で、中絶が必要も求められた裁判例です。
・平成15年、慰謝料200万円(損害賠償額約230万円)
女性は退職したものの損害額では考慮されていない裁判例です。
・昭和57年、慰謝料400万円(損害賠償額約780万円)
披露宴の準備や新婚旅行の手配などが進む中、男性側の母親が反対したことによる婚約解消で、財産的損害賠償が認められた裁判例です。
・平成19年、慰謝料250万円(損害賠償額約520万円)
婚約中に男性が他の女性と交際し、妊娠した裁判例です。
・平成18年、慰謝料300万円(損害賠償額約680万円)
女性がマリッジブルーになり婚約解消したものの、挙式数日前に別の男性と一夜を過ごしていた裁判例です。

 

二人で貯めたお金はどうなるの?

結納金の他にも、結納の品や挙式費用、婚約指輪や新婚旅行の費用などを交際中から一緒にお金を貯めているカップルも多いでしょう。
二人で貯めたお金を使って予約した結婚式場のキャンセル料金は、公平に折半することが一般的です。
二人で貯めたお金も半分にするか、負担分を取り戻すことが基本となります。
ただし、相手の浮気により婚約解消する場合は事情が異なります。
男性側の浮気などで解消する場合、婚約指輪の返還請求は困難です。
また、結婚式場や新婚旅行のキャンセル料なども、原因を作った側が負担すると考えてください。
 

結納金の返還請求ポイント

結納金の返還請求をする場合、注意したいポイントをまとめました。
 

・共同生活の有無は?
結納金は共同生活をスタートしているかどうかで返還請求の可否が変わります。
結婚を目的に贈られる結納金も、共同生活を始めてから期間によっては目的が達してと判断されるため、返還なしとなる可能性があるあるので注意しましょう。
・お互いに納得した上での解消か
婚約解消はお互いが納得しているかが結納金返還では重要です。
相手側が納得していなければ慰謝料を請求される可能性もあり、結納金の返還も困難となります。
・婚約解消の責任は?
相手側の浮気など、婚約解消が一方の非によるものの場合、事実を証明する証拠はしっかりと集めてください。

 
状況によりますが、贈った結納金は相手に返還請求が可能です。
ただし、結納金を出した側に過失が認められる場合は、請求に応じられない場合があるので注意が必要です。
また、浮気などが解消の理由となると慰謝料もプラスされる恐れがあります。
解消された立場であれば、慰謝料も請求できることを覚えておきましょう。
婚約解消で深く傷付いた状態で、結納金返還や慰謝料の請求などの手続きを進めるのは大変なことです。
しかし、のちのちのトラブルを避けるためにも、しっかりと合意書と示談書などを準備しなければなりません。
書面作成や請求に不安がある方は、弁護士に相談しながら進めてみてください。

後になってから後悔しないためにお気軽にご相談ください。

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