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アプリで出会った方が既婚者!慰謝料請求できる?

結婚相手や交際相手を探すマッチングアプリ。スマホにアプリをインストールするだけで、いつでも相手を探せるという手軽さから、若者を中心に利用者が増えています。純粋に出会いを求めて相手を探しているはずが、既婚者が遊び目的でマッチングアプリに登録するケースもあるようです。

 

既婚者だと知らず、交際続けてきた人にとっては、この上なく迷惑な話であり、精神的な苦痛も大きいでしょう。では、万が一マッチングアプリで出会った方が既婚者だった場合、相手に対して慰謝料を請求できるでしょうか。

 

 

アプリで出会った既婚者に慰謝料を請求できる

結論から言うと、アプリで出会った人が既婚者だった場合、相手に対して慰謝料を請求できます。未婚者の利用を前提としているマッチングアプリで、独身と偽って未婚者をだましたことになるからです。アプリでの出会いにかかわらず、出会った段階で既婚者であることを隠して交際関係を続けていたなら、相手に対して慰謝料を請求できます。

 

実際に慰謝料を請求する場合、相手が独身だと偽っていたことがわかるようなLINEやメールなどの証拠を用意しておきましょう。そのような証拠がない状態で慰謝料を請求すると、相手から「嫌がらせだ」とか「既婚者だと伝えたはずだ」と主張してくる可能性があるためです。文字や形として残る証拠がなければ、独身だと信じて疑わないような、どのような状況があったのかを証明しなければなりません。

 

その反対に「既婚者だと気づかなかった」点について「本当に気づかなかったのか」が議論される可能性もあります。例として、相手が左手薬指に指輪をしていた、平日夜しか会わなかった、といったケースです。そのような「既婚を疑う要素」がいくつもあったにもかかわらず、単純に気づかなかった、見抜けなかったとは考えにくく、慰謝料の請求は難しいと言えます。

 

既婚者かどうかを疑い、見分けることも必要

リアルな出会いとは違い、相手の素性がわかりにくいマッチングアプリでの出会いは、本当に独身かどうか、相手を見極める目も求められるでしょう。

 

例えば、クリスマスやバレンタインデーなど、カップル向けのイベントがある日のデートを断られたとき。接客業などでイベントがある時は仕事が忙しくてデートできないのかもしれませんが、きちんとした「埋め合わせ」がなければ家族の存在を疑ってもいいかもしれません。

 

他にも、既婚者かどうかを見極める方法があります。

 

・結婚をにおわす話をするとはぐらかされる

相手はすでに結婚している以上、結婚の話は何としても避けなければいけません。何度もはぐらかされたら結婚について前向きでないと捉えるべきです。

 

・自宅に招待してくれない

相手にとっては「家族がいるので自宅に呼べない」のが本音です。家に呼ばない言い訳として「部屋が汚いから」などがありますが、それなら部屋を掃除すればいいだけの話です。「部屋を掃除してあげようか」と提案してみて、それでも断られたら「部屋を片付けて交際相手を家に呼ぶことに対する優先度が低い」と考え、疑う姿勢を持ちましょう。

 

・一緒に写真を撮るのを嫌がる

浮気をしている既婚者は、SNSなどにアップされたり、浮気の有力な証拠として残されたりするのを恐れて、ツーショットでの写真撮影を嫌がることがあります。明確な理由がないにもかかわらず、ツーショットを断られたときは要注意です。

 

・すぐに会おうとする

通常なら、しばらくLINEなどのやり取りを続けてから実際に会うことが多いものです。しかし、既婚者は遊び目的で利用していて真剣な出会いを求めているわけではないので、すぐに会って関係を持とうとします。あまりにも早い段階で会おうとする人にも気をつけましょう。

 

 

実際に慰謝料を請求する前に弁護士に相談を

最近のマッチングアプリは、一定の品質を保つために月額制での利用が一般的になっています。しかし、お金を払っても遊び目的などで利用する人は少なからずいるようです。

 

気になる慰謝料の金額については、あまり大きな金額を期待できないかもしれません。アプリでの出会いの場合、知らされるのは婚約にいたる前の「交際期間」の段階が多いはずです。そのため、婚約期間中よりも慰謝料の金額は少なくなる可能性が高いでしょう。

 

それでもアプリで出会った既婚者に対して慰謝料を請求したい場合、離婚に強い弁護士に一度相談してみることをおすすめします。

 

後になってから後悔しないためにお気軽にご相談ください。

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