婚約について |西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

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婚約について

婚約についてまとめてみました。

1 婚約はいつ成立するのでしょうか
  婚約とは、男女の間で交わされる結婚の約束のことです。
  婚約は単なる交際と違い、法的保護の対象となります。
  すなわち、正当理由なしに婚約破棄をすれば、損害賠償責任が発生します。
  婚約指輪や結納は、正式な婚約の成立の強い証拠になり得ます。
   
2 婚約を破棄したいとき
  婚約破棄自体は自由にできますが、「正当な理由」がない婚約破棄の場合には、慰 謝料や損害賠償責任が発生します。
  では、「正当理由」とは何でしょうか。
  例えば、婚約相手から暴行を受けた、と言ったこと等です。
  これに対して、親が婚約に反対している、相手の資産が思ったより少なかったなど は、正当な理由とはならないため、婚約をする場合には、親の反対を押し切ってでも 相手と結婚する意志がない場合は、安易に婚約をしない方がよいでしょう。

3 婚約破棄した場合の金銭的なこと
  正当な理由なく婚約を解消された場合には、被った損害(式場の予約金、新婚旅行 の予約金、新居や家具の購入費用等)を相手に請求することができます。
  一方、正当な理由なく婚約を破棄した場合には、上記の損害賠償をされる可能性が あります。
  女性が退職している場合などは、在職してれば今後得ることのできた給与も損害と なる可能性があります。
  
4 結納について
  婚約成立に際し、主に男性から女性に贈られる金銭や物品のことを「結納」と言い ます。
  法的には、「婚約の成立を目的とした贈与」ということになります。
  婚約解消の場合に、結納は返還する必要はあるのでしょうか。
  原則としては、婚約が解消された場合は返還しないといけません。
  ただし、正当な理由なく婚約を破棄されたような場合は、返還する義務はありませ ん。
  

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