費用について
【1】法律相談料法律相談料は、原則として、初回無料です。二回目以降は、30分ごとに5000円(税抜き)とする。
【2】着手金及び報酬金
訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件、仲裁事件の着手金及び報酬金は、下記に定めのあるものを除き、原則として、経済的利益の額を基準として、それぞれ次のとおり算定する。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を越え3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3000万円を越え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を越える部分 | 2% | 4% |
原審に引き続き上訴事件を受任するときの着手金は、前項により算定された額の2分の1とする。
上表の着手金及び報酬金は、事件の内容により30%の範囲内で増減額する。
着手金は、10万円を最低額とする。
【3】調停及び示談交渉
調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、原則として、それぞれ上記【2】より算定された額と同額とする。ただし、事件の内容により3の2に減額することができる。
調停事件又は示談交渉事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、原則として、上記【2】により算定された額の2分の1とする。
【4】離婚事件
依頼内容 | 着手金 | 報酬金 |
協議書作成 (協議内容の最終チェック、離婚協議書の作成) |
5~20万円 公正証書にする場合は3万円を加算 |
なし。 |
協議離婚の代理交渉 (裁判所を通さずに弁護士が代理人となって交渉) |
30万円(税抜き) | 離婚の成立:20万円 経済的利益の16% (養育費・婚姻費用・年金分割は2年分の10%) |
離婚調停・審判 | 35万円(税抜き)~ | 離婚の成立:30万円 経済的利益の16% (養育費・婚姻費用・年金分割は2年分の10%) |
離婚訴訟 | 40万円(税抜き) | 離婚の成立:30万円 経済的利益の15% (養育費・婚姻費用・年金分割は2年分の10%) |
慰謝料請求 (離婚を前提とせず不貞行為の相手や配偶者に慰謝料のみを請求する場合 又は婚約破棄の場合に相手に慰謝料を請求する場合) |
20万円~ | 経済的利益の
16~20% |
協議書診断 (相談者の方が持参された離婚協議書を弁護士が診断し、助言等を行う) |
1万円(税別) ※相談料(1時間)は別途。 |
なし。 |
・協議離婚から引き続き離婚調停事件を受任するとき、又は、離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1とする。
・親権について争いがある事案において、親権者の指定・変更及び監護者の指定を申したてた場合、別途報酬金を50万円とする。
・年金分割の報酬金は原則として請求しないものとする。
・着手金および報酬金は、事案の複雑性、緊急性(保全処分を行う場合など)、難易度等によって増減額するものとする。
★有責配偶者からの離婚請求については、難易度に応じて成功報酬に一定額(20万円を基準)を加算させていただく場合がございます。
【5】境界に関する事件
境界に関する訴訟の着手金及び報酬金は、原則として、30万円から60万円の範囲内の額とする。
【6】医療過誤事件
医療過誤事件の着手金及び報酬は、原則として、【2】の着手金及び報酬金額算定表に30%増額した額とする。
ただし、着手金は、次の額を最低限とする。
事件種類 | 着手金 |
調停事件及び示談交渉事件 | 30万円 |
訴訟事件 | 60万円 |
【7】交通事故事件
1.依頼者が弁護士費用特約を締結していない場合
①相談料は無料とする。
②示談交渉の着手金及び報酬は下表のとおりとする。
示談交渉 | 着手金 | 報酬金 |
保険会社からの提示がない場合 | 0円 | 20万円+回収額の10% |
保険会社からの提示がすでにある場合 | 0円 | 20万円+提示額からの増額分の20% |
③訴訟移行時の着手金は、10万円とする。ただし、事件の難易度等により増額することがある。
④後遺障害等級結果に対する異議を申し立て、その意義が認められたことにより増額した部分については増額分の35%を報酬とする。
2.依頼者が弁護士費用特約を締結している場合
①相談料は30分5000円とする。
②着手金は下表のとおりとする。
回収見込額が125万円以下の場合 | 10万円 |
125万円を超え300万円以下の場合 | 回収見込み額の8% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 回収見込額の5%+9万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 回収見込額の3%+69万円 |
③報酬金は下表のとおりとする。
回収見込額が300万円以下の場合 | 回収額の24% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 回収額の15%+27万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 回収額の 9%+207万円 |
④事件の難易等により、前①から③の費用を増額することがある。
⑤弁護士費用特約を締結している場合の弁護士費用は、依頼者ではなく当該保険会社へ直接請求するものとする。
【8】労働事件
労働事件の着手金及び報酬は、原則として、次のとおりとする。
事件種類 | 着手金 | 報酬金 |
就業規則の作成 | 20万円 | なし。 |
就業規則の一部変更 | 10万円 | なし。 |
労働審判 | 【2】の着手金算定表による。ただし、20万円を最低額とする。 | 【2】の報酬金算定表による。 |
訴訟 | 【2】の着手金算定表による。ただし、30万円を最低額とする。 | 【2】の報酬金算定表による。 |
【9】保全命令申立事件
残業代 | 無料 | 回収した金額から10万円+20% |
仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」)及び保全執行事件の着手金及び報酬金は、原則として、次の額とする。ただし、本手続のみにより本案の目的を達成したときは、【2】に準じて報酬金を受けることができる。本手続の着手金は、10万円を最低額とする。
事件種類 | 着手金 | 報酬金 |
保全命令申立事件 | 【2】の着手金算定表により算定された額の2分の1とする。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは3分の2とする。 | 原則として報酬金はなし。 ただし、事件が重大又は複雑な場合や審尋又は口頭弁論を経たときは【2】の報酬金算定表により算定された額の3分の1を受けることができる。 |
保全執行事件 | 原則として着手金はなし。 執行が重大又は複雑なときに限り、【2】の着手金算定表により算定された額の2分の1とする。 |
原則として報酬金はなし。 執行が重大又は複雑なときに限り、【2】の報酬金算定表により算定された額の4分の1とする。 |
【10】民事執行事件
民事執行及び執行停止事件の着手金及び報酬金は、原則として、次の額とする。ただし、民事執行及び執行停止事件の着手金は5万円を最低額とする。
事件種類 | 着手金 | 報酬金 |
民事執行事件 | 【2】の着手金算定表により算定された額の2分の1とする。 | 【2】の報酬金算定表により算定された額の4分の1とする。 |
執行停止事件 | 原則として報酬金はなし。 執行停止が重大又は複雑なときに限り、【2】の報酬金算定表により算定された額の4分の1とする。 |
【11】破産事件
破産事件の着手金は、資産や負債の額、関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定めるが、原則として、次の額とする。なお、手続の進行に応じた分割の支払とすることができる。
項目 | 着手金 | 預り金 | 報酬金 | |
非事業者の場合 | 債権者数1~10社 | 19万5000円 | 3万円 | ・手続中に過払金を回収した場合:過払部分の20%・任意配当を行った場合:10万円 |
債権者数11~15社 | 23万円 | |||
債権者数16社~ | 27万円 | |||
管財事件の場合 | 35万円 | |||
事業者の 場合 |
法人の自己破産事件 | 95万円 | 5万円 | |
事業者の自己破産 事件 |
39万円 | |||
自己破産以外の破産事件 | 39万円 |
【12】民事再生事件
民事再生事件の着手金は、原則として、次の額とする。なお、手続の進行に応じた分割の支払とすることができる。
項目 | 着手金 | 預り金 | 報酬金 | |
非事業者の場合 | 住宅資金特別条項を提出しない個人再生 | 28万円 | 3万円 | ・手続中に過払金を回収した場合:過払部分の20% ・再生計画が認可された場合債権者数1~10社:4万5000円債権者数11~20社:9万5000円債権者数21社以上:14万円 |
住宅資金特別条項を提出する個人再生 | 35万円 | |||
民事再生事件 | 49万円 | |||
事業者の 場合 |
法人の民事再生事件 | 99万円 | 5万円 | |
事業者の個人再生 事件 |
49万円 |
【13】任意整理事件
任意整理事件の着手金は、資産や負債の額、関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定めるが、原則として、次の額とする。ただし、任意整理の最低着手金は5万円とする。なお、手続の進行に応じた分割の支払とすることができる。
項目 | 着手金 | 報酬金 |
通常の場合 | 1件あたり3万円 | 過払金を回収した場合は20% |
完済事件(過払金の返還請求)の場合 | 0円 | 過払金を回収した場合は20% |
過払金の有無の診断 | 0円 | 0円 |
ヤミ金、商工ローンの場合 | 1件あたり4万円 | 過払金を回収した場合は3万円+20% |
【14】刑事事件
刑事事件の着手金及び報酬金は、原則として、下表の額とする。
起訴前に受任した事件が起訴され、引き続いて起訴後の事件を受任するときで、事案簡明な事件の場合、着手金を2分の1とする。
事件種類 | 着手金 | 報酬金 |
起訴前及び起訴後の事案簡明な事件 (事実関係に争いがない情状事件等) |
30万円以上40万円以下とする。 | ・不起訴又は刑の執行猶予の場合:30万円以上40万円以下 ・求略式命令又は刑の軽減の場合:上記額を超えない額 |
上記以外の事件 | 30万円以上 | ・無罪の場合:50万円以上 ・不起訴、刑の執行猶予又は求略式命令の場合:30万円以上 ・刑の軽減の場合:軽減の程度による相当な額 |
裁判員裁判事件 | 100万円以上 | ・無罪の場合:100万円以上 ・不起訴、刑の執行猶予又は求略式命令の場合:50万円以上 ・刑の軽減の場合:軽減の程度による相当な額 |
保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立事件 | 10万円以上20万円以下とする。 | 20万円以上30万円以下とする。 |
初回接見サービス:
<費用>
5万円(税別)
自首同行サービス:
<費用>
10~20万円
<自首後の弁護活動>
着手金20~40万円
報酬金20~40万円
【15】少年事件
少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含む。以下、同じ。)の着手金及び報酬金は、原則として、下表の額とする。
事件種類 | 着手金 | 報酬金 |
家庭裁判所送致前及び送致後 | 20万円以上40万円以下とする。 | ・非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分:30万円以上 ・その他:20万円以上50万円以下とする。 |
抗告、再抗告及び保護処分の取消 |
【16】告訴・告発等
告訴・告発の着手金は、原則として、1件につき20万円から30万円の範囲内の額とし報酬金は依頼者との協議によるものとする。
【17】任意後見
任意後見の弁護士報酬は、原則として、次のとおりとする。
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行うとき月額5000円から5万円の範囲内の額。
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行うとき月額3万円から10万円の範囲内の額。
任意後見契約を締結した後、その効力が発生するまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談するときの手数料1回あたり5000円から3万円の範囲内の額。
【18】相続
遺言書作成、遺産分割協議書作成、相続放棄、遺言執行及び相続人調査の手数料は、原則として次のとおりとする。
項目 | 手数料額 |
遺言書作成、 遺産分割協議書作成 |
15~30万円(財産が多数ある場合など複雑な場合には、遺産評価額の0.5~1%の額を加算することがあります。) |
相続放棄 | 10万円 同一の被相続人について放棄する相続人が複数いる場合は、追加1名当り3万円。 |
遺言執行 | 300万円以下の部分:30万円 300万円を超える部分:遺産評価額の1~5% |
相続人調査 | 3万円 |
遺産分割の弁護士報酬
原則として相続分に応じて次のとおり算定する。
- 遺産分割に争いがある場合
着手金
項目 | |
代理交渉 | 30万円 |
調停・審判 | 追加35万円 |
裁判 | 追加40万円 |
報酬金
項目 | |
3000万円以下の部分 | 遺産評価額の10%(最低30万円) |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 遺産評価額の6% |
3億円を越える部分 | 遺産評価額の3% |
- 遺産分割に争いはない場合
着手金 | 報酬 | |
サポート料金 | 15万円 +遺産の0.5% | 20万円+遺産の1% |
後見人選任ないし不在者財産管理人の選任申立て | +10万円 | なし |
※遺産とは、経済的価値のあるもの全ての価額の総額です。不動産や株式の場合には、相続時(被相続人が亡くなった日)の時価ということになります。もっとも、相続財産が不明な場合もありますので、その場合にはご相談して決めることとなります。
相続人調査:3万円
※遺留分減殺請求等の相続に関する他の事件は、通常事件(当事務所報酬規定)の基準による。
【19】手数料
手数料は、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、原則として次のとおりとする。
項目 | 手数料額 |
証拠保全 | 30万円 |
簡易な家事審判 (成年後見申立等) |
20万円~30万円 |
法律関係調査 (事実関係調査を含む) |
1時間当たり3万円~5万円(タイムチャージ) |
契約書作成・チェック | 1時間当たり3万円~5万円(タイムチャージ) |
登記の交付手続 | 1通につき1000円 |
株主総会等指導 | 上場会社の場合:30万円以上(総会準備も指導する場合は50万円以上) 非上場会社の場合:10万円以上(総会準備も指導する場合は30万円以上) |
現物出資等証明 | 1件30万円以上(出資等にかかる不動産価格及び調査の難易等を考慮して増額する。) |
【20】旅費日当
旅費日当は、原則として、次のとおりとするとする。
半日(往復2時間を超え4時間まで) 2万円
1日(往復4時間を超える場合) 5万円
【21】顧問料
顧問料は、顧問契約の内容に応じて決定する。