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離婚したくないのに離婚を求められた方へ|拒否できるケース・対応方法・弁護士相談のポイントを解説

2026-03-17
離婚

配偶者から突然離婚を切り出されたが、離婚したくない方へ。離婚を拒否できるケース・できないケース、離婚届不受理申出の手続き、夫婦関係修復の方法、離婚調停で離婚を回避するポイントまで弁護士が解説。まずは無料相談をご利用ください。
 
ある日突然、配偶者から「離婚したい」と言われた——そんな状況に直面した方にとって、これほど心が揺れる出来事はないでしょう。「まだ愛している」「子どものために夫婦でいたい」「経済的に不安で一人では生活できない」——離婚したくない理由は人それぞれです。
しかし、「相手が離婚を求めているなら応じなければならないのでは?」と思っていませんか?答えは「No」です。日本の法律では、相手が離婚を望んでいても、あなたが拒否する権利があります。むやみに話し合いに応じたり、感情的な行動をとったりすると、かえって不利になる可能性があります。
本記事では、離婚したくないとき・離婚を求められたときに、法的な観点から何をすべきか、何をしてはいけないか、弁護士に相談するメリットは何かを詳しく解説します。今後の方針を考えるための参考にしてください。
 

「離婚したくない」は立派な権利です——拒否できるケースとは

原則として、相手の一方的な意思だけでは離婚は成立しない

日本では、離婚には夫婦双方の合意が必要です。相手が「離婚したい」と言っても、あなたが同意しない限り、協議離婚は成立しません。相手が一方的に離婚届を提出しようとしても、事前に「離婚届不受理申出」を市区町村役所に提出しておけば、届出を受理させないことが可能です。
また、相手が裁判(訴訟)で離婚を求めてきた場合でも、民法770条に定められた法定離婚事由(不貞行為・悪意の遺棄・3年以上の生死不明・強度の精神病・婚姻を継続し難い重大な事由)がなければ、裁判所は離婚を認めません。相手に有責行為がなく、単なる「性格の不一致」や「気持ちが冷めた」という理由だけでは、裁判で離婚が認められる可能性は低いです。
 

離婚を拒否できる主なケース

  • 相手に法定離婚事由(不貞行為・DV・悪意の遺棄など)がなく、性格の不一致のみが理由
  • 別居期間が短く、婚姻関係の破綻が認められない
  • 相手が有責配偶者(不貞行為・DV・モラハラなどを行った側)である
  • 相手が「離婚したい」と口で言うだけで、法的手続きを取っていない

離婚を拒否できないケース(注意が必要な状況)

一方で、以下のような状況では、最終的に裁判で離婚が認められてしまう可能性があります。
 

  • 自分が不貞行為・DV・モラハラなどの有責行為を行っている
  • 長期間(目安として5〜10年以上)の別居が継続しており、婚姻関係が実質的に破綻していると認定される可能性がある
  • 相手が精神的・身体的に追い詰められており、婚姻継続が困難と判断されるケース

 
【重要】「拒否できる」と思っていても、状況によっては不利な立場に転落するリスクがあります。自分のケースがどちらに当たるかを早めに弁護士に相談して確認しましょう。
 

離婚を切り出されたときに「すべきこと」5つ

①まず冷静になり、感情的な反応を避ける

離婚を切り出された直後は、誰でも動揺し感情的になりがちです。しかし、泣いて懇願する・怒鳴る・暴力を振るうといった感情的な行動は、かえって相手の離婚意思を固めさせてしまい、自分が不利になる原因にもなります。
まずは一呼吸おき、「今すぐ返事をしなければならない」という焦りから解放されましょう。相手の要求にその場で応じる必要はありません。「少し時間をください」と伝えることは、何ら問題ありません。
 

②離婚届不受理申出を役所に提出する

相手が無断で離婚届を提出するリスクを防ぐために、できるだけ早く住所地の市区町村役所に「離婚届不受理申出書」を提出してください。この申出が受理されると、相手が勝手に離婚届を提出しても、役所は受理しません。
申出に必要なものは本人確認書類(運転免許証など)のみで、費用は無料です。有効期間は提出から6ヶ月間ですが、期間満了前に再申出をすることで更新が可能です。申出は本人が窓口で行う必要がありますが、事前に裁判所のホームページや各市区町村役所のホームページで書式を確認してください。
 

③離婚を求められた原因を冷静に分析する

相手がなぜ離婚を求めているのかを冷静に把握することが、今後の対応方針を決めるうえで非常に重要です。「性格の不一致」「気持ちが冷めた」という理由なのか、それとも自分の問題行動(DV・モラハラ・不貞行為・家事・育児の放棄など)が原因なのかによって、取るべき対応は大きく異なります。
また、相手が第三者(不倫相手など)の存在によって離婚を求めているケースもあります。この場合は、証拠を確保したうえで弁護士に相談することが不可欠です。
 

④話し合いの内容を記録に残す

相手との話し合いの内容は、できる限り記録に残しておきましょう。口頭での会話は「言った・言わない」のトラブルに発展しやすく、後々の調停・裁判で不利になる場合があります。会話の録音・LINEやメールのやり取りの保存・話し合いの内容をメモするなど、記録を習慣化することが重要です。
 

⑤弁護士に相談する

離婚したくない場合、できるだけ早く弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、あなたの状況が法的にどのような立場にあるか、離婚を回避できる可能性はあるか、どのような対応が有利かを具体的にアドバイスしてくれます。初回相談が無料の法律事務所も多いため、気軽に相談してみましょう。
 

離婚を切り出されたときにやってはいけない「NG行動」

①感情的になって暴言・暴力を振るう

相手への怒りや悲しみから、暴言・暴力・物を壊すといった行動は絶対に避けてください。これらの行動はDVとして記録され、逆にあなたが有責配偶者と認定されてしまうリスクがあります。修復どころか、離婚裁判で不利になる最大の原因となります。
 

②相手を無視したり、連絡を一切断つ

「離婚したくない」という意思を示すために、相手の話し合いの申し出を無視したり、連絡を一切断つことは逆効果です。相手が「話し合いに応じないから調停・裁判に持ち込む」と判断する理由になりかねません。冷静に話し合いの場を設ける姿勢を示すことが重要です。
 

③相手の言葉に流されて「仮の合意」をしてしまう

相手から強く迫られて、その場の勢いで「わかった」「離婚してもいい」と口に出したり、離婚届に署名・押印してしまうことは避けましょう。口約束であっても合意したとみなされる可能性があり、また離婚届に署名・押印してしまうと後から取り消すことが困難になります。
 

④相手の交際相手(不倫相手)への直接接触

相手に不倫相手がいる場合でも、直接接触して脅したり、SNSで誹謗中傷したりする行動は避けてください。これらの行動は法的トラブルを招き、離婚交渉においてもあなたの立場を悪化させます。不倫の証拠収集や慰謝料請求は、弁護士を通じて冷静に進めましょう。
 

離婚を回避するための具体的な方法

①夫婦関係の修復に向けて誠実な努力をする

相手が離婚を求める原因を把握したうえで、自分に改善できる点があれば誠実に取り組むことが大切です。家事・育児への参加、コミュニケーションの改善、態度の変化など、相手が求める変化を真剣に実践することが夫婦関係修復の第一歩です。
ただし、「変わります」という言葉だけでは信頼回復にはつながりません。継続的な行動で示すことが必要です。
 

②夫婦カウンセリングを活用する

夫婦間の問題をオープンに話し合う場として、夫婦カウンセリングの活用が有効です。プロのカウンセラーが双方の気持ちや夫婦関係の問題点を整理し、コミュニケーションを改善するサポートをしてくれます。相手が「離婚したい」と感じている根本的な原因を探るためにも効果的です。
 

③円満調停(夫婦関係調整調停)を申し立てる

「離婚したくない・関係を修復したい」という側からも、家庭裁判所に対して「夫婦関係調整調停(円満)」を申し立てることができます。この調停は、調停委員が間に立って夫婦関係の修復を目指す話し合いの場です。
相手が離婚調停を申し立ててきた場合にも、この申出を通じて修復の意思を示すことが可能です。ただし、相手が強く離婚を望んでいる場合は合意形成が難しいこともあるため、弁護士に相談しながら進めることをお勧めします。
 

④相手が離婚調停を申し立ててきた場合の対応

相手から離婚調停を申し立てられた場合でも、あなたが「離婚したくない」という意思を調停委員にしっかり伝えれば、調停は不成立となります。調停委員は双方の意見を聞く立場にあるため、感情的にならず冷静に「婚姻関係を継続したい理由」を具体的に主張してください。
調停が不成立になれば、相手が次に取れる手段は離婚裁判(訴訟)のみです。裁判では法定離婚事由の有無が重要になるため、自分に有責行為がなければ裁判での離婚成立を防げる可能性が高まります。
 

裁判で離婚が認められる「法定離婚事由」を理解しておく

裁判(訴訟)で離婚が認められるためには、民法770条に定められた法定離婚事由が必要です。以下の5つが法定離婚事由として定められています。
 

法定離婚事由内容
①不貞行為(民法770条1項1号)配偶者が不倫・浮気をした場合。最も多い法定離婚事由
②悪意の遺棄(同2号)生活費を渡さない、正当な理由なく家を出て行くなど
③3年以上の生死不明(同3号)配偶者の生死が3年以上不明な場合
④強度の精神病(同4号)回復の見込みのない強度の精神病で、婚姻継続が困難な場合
⑤婚姻を継続し難い重大な事由(同5号)DV・モラハラ・長期の別居・著しい性格不一致など、婚姻関係が破綻している場合

 
「性格の不一致」だけでは原則として法定離婚事由には該当しません。しかし、DV・モラハラ・長期間の別居などが重なると「婚姻を継続し難い重大な事由」として認定される可能性があります。
重要なのは、相手に有責行為(不倫・DV・モラハラなど)があるかどうかを確認し、証拠を保全することです。相手が有責配偶者であれば、裁判でも離婚を阻止できる可能性が高まります。
 

別居が長期化すると離婚が認められやすくなる——リスクを理解する

「離婚したくない」にもかかわらず、相手が一方的に別居を開始するケースがあります。別居期間が長くなると、「婚姻関係が実質的に破綻している」として、裁判所が離婚を認める判断をする可能性が高まります。別居が続く状況は、離婚を望まない側にとってリスクが大きいのです。
また、別居期間中も婚姻費用(生活費)の分担義務は継続します。収入が少ない側は婚姻費用を請求できますが、収入が多い側は支払い義務を負います。別居中の生活費や子どもの養育費の問題も、早めに弁護士に相談して対応方針を決めておくことが重要です。
【注意】相手が「別居したい」と言い出した場合、同居を継続する努力をするか、別居を認めるかは慎重に判断してください。一般的に、離婚したくない側は別居に反対する立場をとることが多いですが、DV・モラハラがある場合は自身の安全を優先することが最重要です。
 

相手から調停・裁判を起こされた場合の対応

離婚調停で「離婚したくない」と主張するポイント

  • 感情的にならず、「婚姻関係を継続したい理由」を具体的・論理的に調停委員に伝える
  • 相手の有責行為(不倫・DV・モラハラなど)がある場合は、証拠を整理して提示する
  • 「関係修復のために努力してきた事実」を示す(カウンセリングの受診記録、行動改善の実績など)
  • 子どもがいる場合は、子どもの養育環境と子どもへの影響を具体的に伝える
  • 弁護士を代理人として立て、法的に有効な主張を整理してもらう

離婚裁判で離婚を認められないようにするためのポイント

相手が離婚訴訟を起こしてきた場合、裁判所が離婚を認めるかどうかは「法定離婚事由があるかどうか」が最大のポイントです。
 

  • 相手に法定離婚事由がないことを主張・立証する
  • 自分に有責行為がないことを明確にする(証拠を整理しておく)
  • 別居期間が短く、婚姻関係がまだ修復可能であることを示す
  • 和解(条件付きの離婚回避)の可能性を探る
  • 弁護士を立てて適切な反論・主張を行う

 
裁判対応は法律の専門知識が必要なため、離婚裁判を起こされた場合は必ず弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士なしで裁判に臨むと、有利な事情があっても適切に主張できず、不本意な結果を招く可能性があります。
 

よくある質問(FAQ)

Q. 相手が一方的に離婚届を提出することはできますか?

A. できません。離婚届は夫婦双方の署名・押印が必要です。ただし、相手が偽造・代筆して提出するリスクを防ぐために、「離婚届不受理申出」を役所に提出しておくことが重要です。不受理申出は本人が窓口で手続きする必要があり、費用は無料です。
 

Q. 性格の不一致だけで相手は離婚裁判で勝てますか?

A. 単純な性格の不一致だけでは、裁判で離婚が認められる可能性は低いです。ただし、長期間の別居が伴う場合や、他にDV・モラハラ・家庭内の問題が重なっている場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」として認定される可能性があります。自分の状況が該当するかどうかを弁護士に確認してもらうことが重要です。
 

Q. 離婚調停を拒否することはできますか?

A. 調停は任意の手続きのため、欠席すること自体は可能ですが、正当な理由なく欠席し続けると5万円以下の過料が科される可能性があります。また、欠席すると「離婚に反対する意思がない」と誤解されるリスクがあります。調停には出席したうえで「離婚したくない」という意思を明確に伝えることが、最善の対応です。
 

Q. 相手が不倫しているのですが、証拠がない場合はどうすればよいですか?

A. 不倫の証拠がない状態で交渉・請求を進めると、相手に否定されて証拠隠滅される可能性があります。探偵(調査会社)への依頼や、SNS・LINEのやり取りの保存など、弁護士のアドバイスを受けながら証拠収集を進めることをお勧めします。証拠の収集・取り扱いについても、早めに弁護士に相談してください。
 

Q. 離婚後の子どもの親権はどうなりますか?

A. 子どもの親権は、離婚が成立した場合に父母どちらか一方が持ちます。現在の同居状況・子どもの養育実態・子どもとの関係などが親権判断に大きく影響します。離婚を回避するとともに、万一離婚が認められた場合に備えて、親権獲得のための準備も弁護士と相談しながら進めておくことが重要です。
 

離婚したくないなら早めに弁護士へ相談を

「離婚したくない」という状況に置かれた方に、弁護士への早期相談をお勧めする理由は大きく3つあります。
 

  • 法的な状況の正確な把握:自分のケースが法的にどのような状況にあるかを客観的に確認できる
  • 離婚を回避するための戦略立案:証拠の収集方法・調停での主張内容・裁判対応まで、具体的な対応策をアドバイスしてもらえる
  • 相手方との交渉の代理:弁護士を代理人として立てることで、感情的な対立を避けながら有利な 条件での交渉が可能になる

 
「話し合いで解決できるかもしれない」と様子見をしているうちに、相手の準備が着々と進んでしまうことがあります。「まだ大丈夫」と思っていた段階から、いつの間にか不利な立場に追い込まれるケースは少なくありません。
当事務所では、離婚問題・離婚したくない方向けのご相談を承っております。初回相談は無料です。「離婚したくない」「どうすればいいか分からない」という方も、まずはお気軽にお電話・メールにてご連絡ください。
 

まとめ:離婚を求められたら、まず冷静に、そして早めに動く

本記事のポイントを整理します。
 

  • 相手の一方的な意思だけでは離婚は成立しない——拒否する権利がある
  • まず「離婚届不受理申出」を役所に提出して、無断提出を防ぐ
  • 感情的な行動(暴言・暴力・無視)は厳禁——かえって不利になる
  • 相手が離婚を求める原因を分析し、自分に有責行為があれば真摯に改善する
  • 夫婦カウンセリング・円満調停など、関係修復のための手段を活用する
  • 法定離婚事由がなければ、裁判でも離婚を阻止できる可能性がある
  • 別居の長期化は離婚認定のリスクを高める——早期解決が重要
  • 調停・裁判に発展した場合は、必ず弁護士を立てて対応する

 
「離婚したくない」という気持ちは、大切にしてよい感情です。しかし、感情だけで行動すると法的に不利な立場に追い込まれるリスクがあります。冷静に、そして専門家の力を借りながら対応することが、あなたと家族にとって最善の結果につながります。まずはお気軽に弁護士へご相談ください。

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

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