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月々の養育費はコロナの影響をうけるか

2020-12-14
離婚

新型コロナウイルスの影響によって、収入が減ってしまった人は少なくありません。
収入が減ってしまうと、養育費の支払いも難しくなってしまうはずです。

そこで気になるのは、新型コロナウイルスの影響を養育費が受けるのかという点です。
今回は、そんな養育費の見直しができるのかどうか、解説していきます。

 

養育費の金額は見直せる

養育費は、民法880条において事情変更を理由に見直すことが認められています。
事情変更には、新型コロナウイルスの影響によって収入が減ってしまったことも含まれるでしょう。

(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
引用元:民法880条

家庭裁判所が公表している養育費算定表では、双方の年収を当てはめて計算します。
そのため、新型コロナウイルスの影響で年収が下がった場合、支払うべき養育費の金額も少なくなります。

 

養育費を減額するための条件

養育費は、様々な理由で減額される可能性があります。
続いては、どのような条件で減額されるのかみていきましょう。
 

支払う側が再婚した時

養育費を支払っている側が再婚した場合、扶養義務者の数が増えます。
そのため、経済的な負担を軽減するために養育費の減額が認められます。
しかし、ただ再婚したからという理由で減額できるのではなく、再婚後に子どもができた、再婚相手に子どもがいて養子縁組を結んだといった条件をクリアしなければいけません。
また、再婚相手が仕事をしていなくて無収入である場合も経済的な負担が大きくなるため、養育費の減額が認められます。
 

受け取る側が再婚した時

受け取る側が再婚した場合も、減額の対象となります。
ただし、子どもと再婚相手が養子縁組しているかどうかによって減額の条件が変わるという点に注意しなければいけません。
養子縁組している場合では、再婚相手の年収によって減額もしくは支払い免除が認められます。
養子縁組していない場合では、扶養義務は養育費を支払っている側が持ち続けるため、減額は認められないのです。
 

支払う側の収入が減った時

支払う側の収入が減った場合、減額が認められます。
養育費は基本的に子どもが成人するまで支払い続けなければいけませんが、長期間に及ぶと会社の業績悪化や病気などの理由で、収入が減ってしまう可能性もあります。
収入が大幅に減ってしまった場合や失業して収入がなくなってしまった場合は、その時点の収入に応じた金額に減額したり、支払い義務をなくすための請求をしたりできるのです。
新型コロナウイルスの影響で仕事が立ち行かなくなった人は、この条件に当てはまるでしょう。
 

受け取る側の収入が増えた時

養育費を受け取る側の収入や資産が増える可能性もゼロではありません。
パートから正社員になったり、起業したりした場合が当てはまるでしょう。
しかし、離婚協議や調停の段階で無職だったとしても、将来的に収入が増えることを考慮した養育費を設定した場合は、減額申請ができなくなってしまいます。
また、収入が増えることを考慮していなかったとしても、子どもの教育や医療、生活にかかる費用を配慮し、減額が認められないケースもあります。
そのため、元配偶者の収入が増えたからと言って、支払うべき養育費が減ると安易に思い込まない方が良いでしょう。

 

養育費を変更する際の注意点

養育費の変更は、どちらか片方だけの意見で行えるものではありません。
また、いくつか注意しなければいけないポイントもあります。
最後に、その注意点についてみてきましょう。
 

事情変更の要件に該当するかどうかの判断がしにくい

養育費の減額や免除が認められるかどうかは、法令や裁判事例などを踏まえ、それぞれの状況を加味しながら判断されます。
そのため、法律に関する知識がない素人には判断が難しいのです。
もしも養育費を減額したいと考えているのであれば、離婚問題に関する実績を持つ弁護士などに相談し、アドバイスをしてもらうようにしましょう。
 

適正な金額を判断するのが難しい

養育費は算定表を使用して算出することが前提になっていて、お互いの見込み収入から適切に判断しなければいけません。
養育費の計算に関する知識がある人はほとんどいないはずなので、素人が適切な金額を判断するのは非常に難しいです。
今回の新型コロナウイルスの影響による減収なども踏まえて判断しなければいけないため、専門的な知識を持つ人にお願いしないと適正な金額を算出できない可能性が高くなってしまいます。
 

交渉が難航する可能性がある

養育費の交渉は、難航するケースが多くなっています。
養育費は毎月支払われるため、支払う側にとっても受け取る側にとってもとても大切なものです。
そのため、当事者同士の話し合いだけでは納得の結果を導き出せないと思っておいた方が良いでしょう。
交渉をスムーズに進めるためには、専門家を交えた調停を行うのが無難です。

 

まとめ

新型コロナウイルスの影響で収入が減少した場合、養育費を減額できます。しかし、当事者同士の話し合いだけでは話がまとまらない可能性も出てくるので、専門的な知識をも弁護士などに相談し、円滑に話し合いを進められるように工夫してみましょう。

そうすることで、お互いが納得できる結果を導き出せます。

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

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