不倫などの不貞行為による慰謝料を請求する場合、複数回の請求を行えるのか分からないという方はいらっしゃいませんか?
慰謝料請求には一度目と二度目で請求できる金額も変わってくるケースがあります。
複数回の慰謝料請求は可能か
慰謝料の請求を行うときに複数回行える場合と、そうでない場合があります。
状況に応じでケースを説明していきましょう。
一回の不貞行為で複数回は請求できない
不貞行為が発覚した場合、不貞行為をされた被害者は慰謝料を請求する権利があり、加害者は慰謝料の支払い応じなければいけない可能性は高いでしょう。
しかし、一度金銭の支払いによって解決した場合、金額に不満があるなどの理由で再度支払いを求めることは原則できません。
慰謝料を支払った段階で「この問題は解決済み」という扱いになり、合意書には「今後一切、請求をしない」と盛り込まれていることが一般的です。
そのため、一度の行為に対して複数回の請求はできません。
再度不貞行為が起こった場合
一度合意書を交わし、慰謝料の支払いが終わった後に再度不貞行為があった場合には、慰謝料請求を行うことができます。この場合は前回の不貞行為とは別に扱われるので、すでに合意したものとは別です。
一回不貞行為を行っているのであれば、合意の際に「違約金」に関する事項が決められていることがあるので、この場合は違約金で決められた金額を請求することが可能です。
しかし、この金額があまりにも高額の場合は認められない可能性があるので、注意が必要です。
別の人との不貞行為が発覚した
一度不貞行為の慰謝料請求をした後に、別の人とも不貞行為を行っていた場合には、慰謝料請求を行うことができます。
たとえ行為が同時期だとしても、不貞行為の人物が別の場合は別の事件として扱われます。
これは一人目の慰謝料の支払いが済んでいる、済んでいないによって結論が変わることはなく、複数回の慰謝料請求が可能です。
二度目の慰謝料請求時の金額について
一度慰謝料請求を行い解決した問題の後に再度不貞行為が発覚した場合、慰謝料請求は可能ですが、二度目の慰謝料の際には、一度目と金額面でどのような違いがあるのかをご紹介していきましょう。
一度目と違う相手との不貞行為の場合
一度目の相手とは別の相手と不貞行為を行った際には、以前の不貞行為とは全くの別物と考えて慰謝料の請求が行われます。前回の合意の際に「二度と行わない」といったような文言があった場合、約束を破られていることになります。
そのため、慰謝料の請求金額は一度目より高額になることが考えられます。
ただし、不貞相手にも慰謝料を請求する場合は、一度目の不貞行為とは全くの無関係なので、不貞相手に対して高額の請求を行うことはできません。
一度目と同じ相手との不貞行為の場合
一度目の相手と同じ相手と再度不貞行為を行っていることが発覚した場合も、慰謝料の請求が行えます。同じ相手の場合、合意の際には「二度としない」という文言のほかに「二度と接触しない」という文言が合意書に含まれていることが多いです。
この約束が破られているため、被害者が負った精神的ダメージは一度目よりも大きいことが予想され、請求される慰謝料も高額になります。
一度目と同じ相手と不貞行為に至っている場合は「不貞行為に至った」という事実のほかに、「一回目から二度目までの期間」、「一度不貞相手と別れたか」、「二度目の行為に至った理由」も争点です。
「一度別れた」、「一回目からかなりの期間が経っている」、「偶発的に出会って行為に及んだ」など、一度目との継続性が認められない場合は、一回目と別の事件として取り扱われる可能性があります。
一度目の相手と別れずに再度不貞行為を行っていた
一度目の不貞行為の問題が解決した後でも不貞相手と別れることなく付き合い続け、不貞行為が発覚した際の慰謝料請求には条件があります。
一度目の不貞行為を全く反省しておらず、一度目と二度目の不貞行為に継続性があるとされます。
一度目の合意の際に「不貞相手と別れる」という内容の合意書を交わしていた場合、約束を破ったことになり、違約金が発生します。
しかし「この問題に対して慰謝料を払い解決済みで、これ以上の請求を行わない。お互いに債務責任を負わない。」などといった内容の合意書の場合、慰謝料を請求できない可能性があるので注意が必要です。
離婚に発展する場合
二回目の不貞行為が発覚した際に離婚となり、慰謝料を請求した場合は「離婚を前提とした慰謝料」となります。離婚を前提とした慰謝料の場合は、慰謝料の金額が上がります。
一回目と二回目の不倫に継続性がないものであっても、一回目の慰謝料と離婚の慰謝料は別物なので、支払う必要があります。
まとめ
二度目の慰謝料についてご紹介してきました。
二回目の場合は一回目よりも配偶者に与える精神的ダメージが大きいので、慰謝料の金額が高額になる可能性があります。
一回目での合意書の内容なども争点となってくるので、当事者同士だけではなく、弁護士も交えた相談をした方がスムーズに解決へと導けるでしょう。