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別居時に持ち出された財産は誰に属するか

2020-09-30
離婚

離婚を前提とした別居を行う夫婦間では、これまで共有していた財産を勝手に持ち出されてしまうという事態が起こやすいです。別居時に、出て行った側に財産を持ち出された場合の対処法や財産が誰のものになるのかなどを解説していきます。

 

別居時に財産を持ち出されたら

別居をする際に夫婦の共有している財産を持ち出すというケースがあります。
このような場合、勝手に持ち出された気持ちが大きく、なんとしても取り返したいと思うでしょう。

しかし、別居時に持ち出された財産が高額である、配偶者を困惑させる意図があったなど特定の事情がない限り、財産の持ち出しだけでは違法になりません。
基本的な考え方として、財産は別居の時点を基準にして考えます。

財産分与は夫婦が共同で作り上げた財産の清算であり、別居によって夫婦の協力が無くなったと考えられることから別居が区切りとなるのです。

もし別居時に財産を持ち出されたら、離婚の際の財産分与で解決するという方法が適しています。

 

別居時に財産を持ち出された場合はどうすべきか

別居時に財産を持ち出せば得なのか?と思うかもしれませんが、財産の持ち出しに関しては、基本的に離婚時の財産分与手続きで解決します。
財産分与では別居時に持ち出された財産も算定に含まれるため、持ち出されたものを考慮して決められます。
財産分与では主に婚姻中に形成した夫婦の共有財産が対象となり、対象財産によって分与の対象になるかどうかが決まります。
 

特有財産

特有財産は夫婦のどちらかが婚姻前から持っている財産であり、配偶者と関係ないもの財産です。
両親からの贈与や相続、結婚前の貯蓄などが該当し、これらの取得や管理に配偶者が関与していないことから財産分与の対象外となります。
離婚相談などで、配偶者の親から相続予定の財産を離婚時に財産分与で受け取りたいというケースがありますが、このような場合は相続後に離婚したとしても財産分与の対象にはなりません。
 

共有財産

婚姻関係となった以降、共有の名義で取得した財産が共有財産です。
名義が共有でなくても、夫婦の協力によって取得したものが対象となります。
主に以下のものが該当します。

  • 夫婦の合意で購入した住宅やマンション
  • 結婚後の貯蓄
  • 結婚後に購入した家具や家電
  • 生命保険
  • 年金(厚生・共済のみで国民年金は含まれない)
  • 退職金(退職前でも退職金が決定している場合)
  • 婚姻期間中の借金
  • 車や住宅のローン
  • 子どもの学資ローン

共有財産は、プラスのものからマイナスのものまでが該当します。
基本的には夫婦として生活を送る中で出来たものが対象となります。
しかし相手がギャンブルにのめり込んでできた借金や、生活レベル以上の高額な買い物でできた借金、浪費癖でできたローン、個人的な借金に関しては夫婦間のものではなく個人のものと判断されるので財産分与対象外です。
 

実質的共有財産

実質的共有財産は、名義が一方になっているが夫婦の協力によって得た財産です。
共有財産と同様、名義は夫婦の一方ですが結婚後に築いた財産が該当します。
住宅などの購入は夫婦名義にできますが、自動車などは名義人が1人です。
このような場合でも、実質的共有財産となるため分与の対象に含まれます。

特有財産は夫婦の共有財産にはなりませんが、共有財産と実質的共有財産は夫婦の財産であるため、財産分与の対象です。
共有財産と実質的共有財産が別居時に持ち出された場合は、分与の割合で解決していきます。

 

別居時に持ち出された財産の対処法

別居時に大切にしていたものを持ち出されてしまったら、警察に早めに相談したいと思うかもしれません。しかし刑法には親族相盗例というものがあり、配偶者間では窃盗という罪そのものが成立しないのです。

もし通報したとしても、身内の揉めごととして取り上げてもらえない可能性もあります。
持ち出されたものによって対処法は異なりますが、以下の方法で対処するようにしましょう。
 

クレジットカードなら利用停止手続き

もしクレジットカードや預金通帳などを別居時に持ち出された場合、そのままにしてしまうと預金や高額な利用金額が請求される恐れがあります。
必要以上の金額を使われると、財産分与の際に自分の預金分まで失う可能性があるので、早めに金融機関に連絡して利用停止などの手続きを行いましょう。
 

持ち出されたものを確認する

別居時に何を持ち出されたのかを確認しましょう。
のちの財産分与で何を持ち出されたか分からない状態では、正当な分与が難しくなってしまいます。相手に預けていたもの、お互いに管理や利用していたもの、自分で管理していたものなど再確認しましょう。
 

まとめ

夫婦共有の財産であれば、のちの財産分与で分けることができますが、夫婦のどちらかが婚姻前から持っている特有財産は分与の対象外になります。

また一方的な持ち出しは窃盗罪にならないことから、何でも持ち出してしまうのはのちに不利になる可能性もあるので話し合ってからがベストでしょう。
弁護士による介入で、これらの問題についても早期解決が可能です。

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

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