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日本在住の日本人が海外在住の配偶者と離婚するには

2020-09-28
離婚

お互い日本に住んでいたけれど、配偶者が海外に出張になったというケースは少なからず考えられるものです。遠距離になったせいで夫婦関係が破綻してしまい、離婚を考える方も多く見られます。

日本に在住している日本人が、海外に在住している配偶者と離婚するには、どのような手続きが必要になるのでしょうか?

実は海外在住の配偶者が日本人なのか、外国人なのかで手続きの仕方が変わります。
今回は、海外在住の配偶者と離婚する手続きや子どもの国籍はどうなるのかをご紹介します。

 

海外在住の配偶者と離婚する手続きのやり方

海外在住の配偶者と離婚することになった場合、どちらの国の法律に従って手続きをすればいいのか分からないという方は多いです。

実は、海外在住の配偶者が日本人なのか、外国人なのかで手続きの仕方が変わります。
まずは、配偶者と離婚する手続きのやり方をご紹介します。
 

配偶者が日本人だった場合

一方が日本に在住していてもう一方が海外に在住している日本人夫婦の場合は、離婚する際に日本の法律が適用されます。弁護士事務所によって異なりますが、日本に帰国できなくてもメールや電話などを通じて離婚の手続きができるのです。

配偶者が日本人だった場合は、次の手順で手続きをしていきます。
 

協議離婚の場合

 

①夫婦間で離婚をするか、離婚の条件はどうするのか話し合い

協議離婚の場合、通常の離婚と同じように夫婦間で話し合って決めることが鉄則です。
協議離婚をする場合は、財産分与や慰謝料、養育費など今後重要な内容について十分に話し合いを行いましょう。
 

②夫婦間で合意すれば、公正証書を作成して離婚届けを提出

夫婦間で合意した後は、公正証書を作成しましょう。
公正証書を作成しておかないと、養育費などの金銭の支払いを離婚後に受ける時に支払ってくれない可能性も出てきます。
公正証書を作成しておけば、そのような金銭トラブルを防げます。
 

調停離婚の場合

離婚調停は、日本の家庭裁判所で行います。
調停離婚の場合は、海外に在住している配偶者が日本に帰国して裁判を進めるか、代理人に依頼して裁判を進めるかのどちらかです。

海外在住の配偶者は日本の弁護士に代理人として依頼できますが、依頼を受けられる弁護士と受けてくれない弁護士がいるので注意しましょう。

 

配偶者が外国人だった場合

国際離婚の場合、どちらの国に離婚届を出すのか、どちらの国で裁判をするのかという問題があります。
 

どちらの国に離婚届を出すのか

国によって離婚の条件や手続きが異なるので、どちらの国の法律に従って離婚をするのかが問題です。もし日本の法律が準拠法になるのであれば日本での手続きが可能ですが、海外の法律が準拠法になれば海外で手続きを行わなければならないので注意しましょう。

また両方の国で婚姻関係が成立している場合は、離婚手続きも夫婦双方の国で行わなければなりません。

国際結婚した2人が日本で離婚手続きをしても、もう1つの国にも届け出をしないとその国では婚姻関係を結んだままの状態になります。

すると、外国人配偶者が元の国に戻って他の人と結婚する時に再婚できない、または重婚状態になるといった危険が発生するのです。そのため、離婚をする際はどちらの国にも離婚届を出さなければなりません。
 

どちらの国で裁判をするのか

外国に住んでいる人が原告となり、日本に住んでいる人を被告として日本の裁判所で離婚訴訟を提起する場合は、被告の住所地になるので、日本の裁判所に国際裁判管轄があることになります。

しかし日本に住んでいる人が原告で海外に住んでいる人を被告とする場合は、日本の裁判所に国際裁判管轄は認められていません。
つまり、日本在住の人を被告とした場合は日本の裁判所で裁判できますが、海外在住の配偶者を被告とした場合、日本で裁判ができないのです。
そのため、どちらの国で裁判をするのかは、被告・原告を決めた時に決まります。

 

子どもがいた場合国籍はどうなるのか

国際結婚の場合でも親の片方が日本人の場合、子どもは日本国籍を取得できます。
その場合は、子どもが生まれてから3ヶ月以内に日本の役所へ出生届を提出すれば手続きが可能です。

しかし配偶者の国によっては国内で生まれると自動的に国籍が与えられる場合もあり、二重国籍の状態になる可能性もあります。

その際は出生届を出す際に国籍留保の手続きをしておくと、子どもが22歳になるまでの間に自分で国籍を選択できるようになるのです。海外に在住している配偶者が日本人の場合は、必然的に日本国籍になります。
 

まとめ

海外在住の配偶者と離婚する際には、たくさんの問題点があります。海外在住の配偶者が日本人の場合、日本の法律に従うことになりますが、国際離婚の場合はどちらかの国で手続きを行わなければなりません。

また離婚届けを提出する際には、双方の国に離婚届を出さなければならないので注意が必要です。配偶者が日本人の場合は海外に住んでいても、日本の弁護士に依頼して離婚の手続きをすることが可能です。

外国人の場合は、日本の弁護士と海外の弁護士で話し合いをして決めることができるので、分からないことがあれば弁護士に相談すると良いでしょう。

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

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